カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

遺品整理は慎重に

こんにちは

さて 今回は少し暗いお話かもしれません

でも 誰しも避けては通ることは難しいことなので あえて記します

お身内の方が亡くなってから すべきことの一つとして 遺品整理があります

最近 妙に流行っている言葉でしょうか?

この遺品整理 もちろん業者に任せてしまうという選択肢がありますが 手付かずの状態から依頼するのではなく ある程度は 相続人(複数いらしゃるのであれば できれば全員)で 整理をされた方が良いと考えます

なぜなら 遺言書の存在があるかもしれないからです

まして 金員はもとより資産価値がある遺品が見つかるかもしれないからです

衣類や身につけていた物品について いわゆる「形見分け」ということが行われますが 法律上は このことも遺産の分割の協議をしていると解することができます

ただ晩年 過ごされていた家屋の中にある物品については 物によっては建物と運命を共にする建具(従物)や付加一体物もあるにはあります

遺産分割協議書は、相続人間で決めたことを証とする書面となりますが 法務局や金融機関等においても 提出もしくは提示を求められる書面でもあります

形見分けについてですが その形見を分けたことの証を書面で残しておきたい(例えば 資産価値のある絵画や貴金属等)の所有の帰属をはっきりさせ のちの税務申告での活用もお考えであるならば 遺産分割協議書に記載すべきと考えますが それほど資産価値が大きくないもの(例えば衣類等)は単に分け合ってしまうだけも 良いかもしれませんね

話を戻しますが 遺品整理は 是非とも慎重に取り組んで頂きたいと考えます

司法書士 大山 真

カテゴリー
事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続と土地の登記について

こんにちは

最近 相続のことと 土地の登記のことの報道が多くなりました

東日本大震災のことが契機となってと言われたりもしていますが この問題は何も最近になって始まったことではありません 顕著になったことは確かですが 今まで 問題にならなかったわけではありません

実際に困るのは 行政が道路等の拡張などで用地買収を図ろうとした際に 実質所在者不明であることによって困難を極めているのです

確かに不動産については 裁判上の相続放棄をすること以外は 所有権を放棄することは想定されてはおらず 必ず 誰かが所有していることを想定して 実務的には運用を図られています

最近 マスコミの取り上げ方と土地を捨てるという言葉が一人歩きしていて どうしたものだろうかと首を捻りたくなる気持ちもあります

以前 こんなこともありました 「先生にお見せしている土地のリストは、今回、相続する土地です。これ以外の(相続する)土地もあるのですが 故人の前の代(すなわち被相続人の親御さん名義)の土地であり、大した土地ではないので、先生にお見せはしません。リストの下に書いてあったのですが、書いてあるところは切り取って捨ててしまいました。土地も同じように捨てるのです…。」とおっしゃった依頼人もいらっしゃいました。
職務上、「捨てても良いですよ。」なんてことは言えません。むしろ「一部を相続して、一部を相続しないことは、原則できない。」こと、調べられれば、いずれはわかることであり、将来的に(行政等も含めて)利害関係者から、何かしらの不測の損害を被ることもありえる旨を申し上げましたが、「良いんですよ。捨ててしまえば…。近頃流行っているじゃないですか。同じことですよ。」とおっしゃったことは今でも忘れることはありません。

こんなことが起きないために 相続による権利の承継の登記は、必ずすべきと考えます。

 

Maco Foto
カテゴリー
事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

6月になりました

こんにちは

しばらくぶりの投稿です

今週から「 法定相続情報証明 」の制度がスタートしました

この制度 不動産を所有していない方でも 利用できる制度です

どのような制度なのかというと 戸籍謄本の束になっている被相続人の法定相続の情報を一通の紙面にまとまったものを証明するという制度です

いわば戸籍謄本から判る情報を一通の証明書で表現したことによって その後の手続きについて戸籍謄本の束を見ることなく 迅速に円滑に手続きが進めることができる制度として期待されています

ただ法務局に申し出をする際に 被相続人に関する戸籍謄本等の法定相続を証明する書類の準備は必要です

当事務所としても 相続手続きについて 支援していきたいと思います

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その2)

こんにちは

前回は主に 相続対策について記しました。

今回は相続手続について記します

さて他の士業の先生については 後に記します まずは銀行 証券会社等の金融関係について 基本的に金融機関自身が管理している債権債務以外に興味はありません 例えば 被相続人所有の不動産について 担保でも供されていない限り 不動産のことは触れませんし 手続の支援は 信託契約でもしない限り 対応はしません ゆえに「相続手続依頼書」という文書に相続人全員の署名実印で押印の上 印鑑証明書を添付して提出を受けて 手続を進めます これは事実上金融機関にある債権債務関係について遺産分割協議していると法律上解することができますし 確かに間違いではありませんが 他の遺産については考慮しないため 結局遺産分割協議をせざるを得ないこととなります

別途遺産分割協議をさざるを得ないならば 初めから全ての遺産を対象にした協議を成立させた方が合理的です

カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その1)

こんにちは

今日も暖かいですね

さて 今日 お伝えしたいことは 相続手続・相続対策の際に、一番先に出向いた方が良い場所についてです

単刀直入に申し上げると ズバリ当事務所をはじめ司法書士の先生の事務所に訪問されることを強くお勧めします

特に被相続人が遺した遺産に 不動産が存在すれば なおのこと司法書士事務所を訪ねた方が良いと感じます
なぜに 司法書士事務所なのか それは中立な立場で物事を判断するのに長けているからです