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会社・法人・企業法務 会社設立

会社設立 出資の手段(4)

こんにちは、前回の「会社設立 出資の手段(3)」の続きです。

変態設立事項のこと

 会社法第28条ですが、実は変態設立事項と呼ばれています。何がどう変態(態様が通常と違うという意味)なのかは、後ほど記します。それよりも、まず大事なことを記します。

会社法第28条の抜粋

 (中略)定款に記載し、または記録しなければ、その効力を生じない。

  1. 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(今回は種類株式の説明については省略します。詳細は会社法第28条1号で確認してください。)
  2. …成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
  3. (以下、省略)

定款の相対的記載事項

 上記のことは、必ず、定款に記さなければなりません。記さなければ、効力は生じないと解されています。前回の投稿記事でも触れましたが、このことを定款の相対的記載事項と呼ばれています。

会社を構成する財産に注目した第1号および第2号

 ここに掲げた事項のうち、第1号の現物出資、第2号の財産引受は、成立後の会社にとって、基本的に資本に影響しますが、発起人が決めた価格について、時価を調べたら、実は著しく価値が低くいことも考えられます。そうすると、成立後、実際のところ会社は、財産を持っていないことと同じことになります。

株主と債権者が会社に対して、関心を寄せる事項は?

 債権者や株主は、最終的に会社が持ちうる積極的財産を引き当てにして、取引や株式の引受をすることも考えられます。現物出資や財産引受の引き当てとなる財産にその価値が著しく低い場合、担保することができないと考えられるわけです。

 以上のことから、現物出資財産や財産引受は、誰からの出資や譲り受けを受けるのかを明確に記し、後の紛争になることを未然に防ぐために定款に記すことが必要となるわけです。

(次号に続く)

ブログ投稿当時の月島の商店街(だった)と思います

本ブログには、2022年4月25日に、内容を加筆修正して、旧ブログ「時報」より、移植しました。

回想

さて、株式会社の設立時の現物出資は、要望があればしっかり検討する事案です。実務上の経験で、現物出資は、過去に何回か、ご希望されるお客様がいらっしゃいました。いずれも総額500万円を超えず、検査役の証明も弁護士等の証明も不要な事案でした。それでも設立時の計算書類および税務申告のことを考えると、大丈夫だろうか、と老婆心ながら思うこともあります。

財産の価格決定は簡単ではない

たしかに、あまりにもかけ離れた財産価値をおっしゃるようであれば、せめて、これまで事業で活用していらっしゃるのであれば、そのときの償却資産の減価償却の計算書で再検討してもらうなど、助言することとしています。

補足

さてここでは、「財産引受」を補足します。ごく稀に話が浮上することもあれば、まったくそのような発想をお持ちでない方が大多数です。なぜなら、財産の引き渡す義務履行は、会社成立後となります。

せっかく成立直後、あてにしてた引き受けた財産が取得できないことも考えられ、制度としては存在しますが、中小規模の会社設立での活用は、皆無だと言っても良いと思います。しかも、検査役の調査が必須となり、せっかく安価に会社を設立させようとしたところ、裁判所の介入が間接的に必要となり、返って設立費用が嵩んでしまうこととなります。

会社・法人の設立の概要は、当事務所Webページでも、紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

株式会社の設立の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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会社設立 出資の手段 (3)

先のブログ投稿で、現物出資について3つの方法を用いるにしても、それに先立って、これらの事項を定款に記さなければならないことは、記しました。今回は、このことを詳しく記します。

定款の相対的記載事項

 このことは実は、会社法第28条にあります。
 (中略)定款に記載し、または記録しなければ、その効力を生じない。
1.金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(今回は種類株式の説明については省略します。詳細は会社法第28条1号で確認してください。)

 ついでながら会社法第28条は次のことも規定しています。(第2号から)

2.株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
3.株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
4.株式会社の負担する設立に関する費用(定款の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

 上記は、必ず定款に記さなければなりません。記さなければ、効力は生じないと解されています。
 なぜそうなのかは、次回に記したいと思います。

当時撮影したマツバボタンでした

補足

さて、設立時の現物出資は、定款にその旨を記載しなくてはなりません。後の投稿でも触れますが、定款に記載しなければ、効力が生じない事項のことを相対的記載事項と読んでいます。設立時の現物出資は、発起人のみに許され、定款に記載がなければ、当該現物出資行為として認められないこととなります。

定款作成および認証並びに出資の時期

実務では、出資の時期が気になるところです。金銭出資とは違うので、あまり良いことでもありませんが、とにかく引き渡しを急ぐのであれば、引き渡しと同時に占有改定により所有は発起人に留めておき、定款認証後、簡易の引渡しもしくは占有改定を解いて、発起人組合(会社はまだ成立していないため、発起人で構成される組合に準じた社団が所有することとなる。)所有権の移転することで、問題ないと思います。気難しい話かもしれませんが、事業のための使用開始が会社成立前だと、税務上の取り扱いをどう解釈するのかは、判然としなくなるように思います。

金銭出資では、勇足になることも

実務では、金銭出資の履行の時期は、書類が一つ増えてしまうか、より簡易に済むのか、出資の履行と定款認証の前後によって、大きく異なります。

預金口座ごと現物出資の履行として対応できるか

今日では、発起人の個人の口座を出資の履行のための口座として利用することで、良い簡易に手続きで済ませられるわけですが、預金口座ごと出資を履行することは、事実上の債権譲渡と同じです。大抵の預金口座は、預金払い戻し債権を譲渡することが契約上禁止されているため、事実上認められません。

定款作成・認証前の出資の履行

では、定款の作成・公証人による認証前に、出資の履行をしてしまった場合は、どうなるのでしょうか?

最終的に法務局による書類による審査の段階で、そのタイミングの金銭の入金が、本当に出資のための入金だったのか、それとも別件として入金された事実なのか判然とはしません。

作成する書類が一つだけではなくなる

すなわち 、預金通帳の写しを添付した証明書一通だけでは、出資の履行があったことを証明する書類が足りないこととなります。もし、定款の作成認証前に出資の履行をしてしまった場合、発起人の全員の同意書を作成し、出資の履行を証明する一部の書類として添付することとなります。

回想

当時、伝えたいことがあまりにも多く、返って内容が希薄化していたり、焦点が逸れてしまっていたのかもしれないと、歳月が流れてから見返すとよく気がつくものです。

移植作業を進めるとともに、当時、記したかったことを補足しよと思います。

先の内容は、旧ブログ「時報」より、内容を再構成し、2022年4月24日に、本ブログに移植しました。

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会社設立 出資の手段(2)

 先のブログより、会社設立時は、発起人である場合は、金銭で出資に限らず、他の財産も、現物出資の対象にできることを記しました。

現物出資財産の価格の認定

では、具体的にどのような財産を現物出資の対象とできるかですが、事業に関連性のある財産が望ましいのですが、売買目的有価証券も認められています。

現物出資財産の価値を証明する人は?

ところで、現物出資財産の財産的価値の証明は、設立時取締役が行うのですが、利害関係をもつ者にとって、出資者その人が自己証明に過ぎない懸念があります。

しかしながら、会社法は次のような場合に、裁判所が選任した検査役の調査は不要としています。以下、確認してみましょう。

検査役の調査が不要な場合の現物出資財産

  1. 現物出資財産の総額(発起人らが持ち寄った現物出資財産の全ての価額)が500万円を超えない場合
  2. 市場価格のある有価証券の価額が法務省令(会社法施行規則第6条)で定める算定されるものを超えない場合
  3. 出資財産について、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士税理士法人の証明を受けた場合

そうすると、これら3つのどれかに当てはまれば、裁判所に検査役の申立て、検査役の調査をすることなく、認められます。但し。個々に注意すべき点はあります。

 そして、何よりもこれら3つの方法を用いるにしても、大事なことがあります。実は現物出資をするに先立って、これらの事項を定款に記さなければなりません。このことは次号で詳しく照会したいと思います。

当時撮影したカフェラテでした

上記記事は、旧ブログ「時報」の投稿記事の内容を再構成し、本ブログに、2022年4月22日に移植しました。

回想

さて、当時のブログ記事の作成について、とにかく勢いがあったと感じます。見返して再構成する必要が、多いにしてあったと思います。当時よりは、読みやすい構成になったと思っています。

補足

ところで、検査役の不要な場合の現物出資ですが、実務では、やはり大丈夫だろうか?と少し不安がよぎります。

もっとも根拠もなく価格を計上するのは論外ですが、これまで個人事業で使ってきた「機械工具備品」や「土地」「建物」は、個人の税務申告や固定資産の評価額で、一応客観的な価格があると言えばあります。設立時は、第三者からの具体的な検証はあまりないのですが、成立後、第三者(税務当局を含む)から根拠を求められたときに、耐えうるだけの準備はして頂きたいものです。

会社設立の概要について、当事務所Webページでも、ご紹介しています。ご参照ください。

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会社設立 出資の手段 (1)

こんにちは、今回は、株式会社設立時の出資の手段について記します。

 会社を設立する際、会社自身に財産を保有しなければならないので、発起人らは、出資をします。その財産を元手にして、会社は営利行為をし、利益を上げ、最終的には、出資者である株主に還元していく、このことが営利目的と言われる所以です。

 設立時の段階での出資は、発起人は、金銭による出資はもちろん、他の財産(現物)でも出資の目的物として、会社に差しだす方法もあります。

 この現物を差し出す方法を現物出資と言いますが、ある一定の基準を満たせば、裁判所の力を借りずとも、その方法を取ることができます。

 そうすると、ある一定基準を満たせば、発起人自身が保有しているある会社(上場会社でなくとも)の株式を現物出資として財産を差し出すことも可能です。


以上の記事は、旧ブログ「時報」の投稿記事でした。移植日は、2022年4月21日でした。なお、内容を再度確認し、再構成しています。

回想

今、振り返ると、当然といえば当然のことを記しているのですが、実社会では、真に理解している方は、それほどいないと思ってしまう事実に突き当たることもあります。そんなことも合間って、記事にしたことを思い出しました。

出資の方法

金銭出資が原則ですが、事業に関連性を持たせて、財産を設立する会社に引き渡してしまう現物出資という方法もあります。引き渡す財産の規模に応じ、設立時取締役の証明だけで良い場合もあれば、裁判所から選任された検査役の力を借り、設定した価格を認定してもらう手続きまで必要な事案もあります。

出資する財産の種類

上記のように、考えようによっては、発起人が保有する他の会社の株式(有価証券)を現物出資することもできないわけではありません。もちろんこの有価証券についても、弁護士等の証明で足りうることもあれば、検査役の認定が必要になることもあります。

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八重桜が綺麗に咲いてました。
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株式会社設立方法の検討

今回は、株式会社設立方法を検討していきます。内容は、前回、「設立時に「株式の譲渡性の有無」の検討」の投稿の続きと捉えていただいて、問題ありません。

先の投稿で見たように、株式の譲渡制限の問題もありますが、出資の規模と、この段階から資金調達を積極的に行うなら、発起人を複数にして設立されても良いと一応考えられます。

定款の作成段階では関与しない出資者が存在する場合

 では、出資するけども、定款の作成の関与は難しい方にも出資を募った場合、出資したい方が存在するかもしれません。

 そこで、発起設立とは別に、設立時発行株式を引き受けてくれる方を募集する方法、即ち募集設立があります。

 発起人として関与はしないが、会社設立の詰めの作業に入る際に、創立総会という会議を開催しなければなりません。この会議は、発起人だけでなく、設立時募集株式引受人も参加できます。この総会では、認証を受けた定款の変更の決議もできます。

創立総会の権限

 なお念のために記します。後ろ向きな表現かもしれませんが、この創立総会で、なんと設立廃止まで決議することができる大きな力を持っています。

まとめ

  1. 発起人の員数:一人からでも可
  2. 資本の規模を設立段階で大きくしたい、資金調達を重視した場合:発起人を複数とする、設立時募集株式引受人を募る(この場合、発起設立ではなく、募集設立となる)
  3. 会社成立段階では、株主を限定的にして、成立後、事業拡大とともに、段階的に株式の譲渡制限を廃止する場合:設立時は株式の譲渡制限を設け、成立し事業拡大後、株式の譲渡制限を撤廃する

会社設立手続きも、実情に合わせる

 いろいろと記しました。これまで個人事業をされてきた方にも融資先や出資先の力関係もあるので、多くの外的因子があるかもしれません。ただ会社法を上手に用いると、業務執行が円滑になる場合が考えられます。

 ぜひ御一考くだされば幸いです。

 なお、個々の具体的事案については、相談を受けてみないと詳細なことが分からないので、お電話での相談予約を受け付けています

TEL:047-446-3357 司法書士 大山 真 事務所

ピンクのハナミズキ(英語では dogwood )です

上記は旧ブログ「時報」の2008年9月17日投稿「会社設立 その2 株式の譲渡性(2)」を上記のとおり改題し、2022年4月20日に、移植しました。

回想

今日において、株式の譲渡による取得の制限規定は、株式会社の運営実務においては、必要不可欠といっても良いくらいの定款の相対的記載事項と言えます。ただ昭和の時代から存続している歴史ある会社は、そもそも商法にそのような規定が存在していなかった時代もあり、今日でも存在していないこともしばしばあります。

先の投稿でも記したと思いますが、発起人が7人必要だった時代、もちろん名義に連ねている発起人全員が、会社成立直後は全員株主となったわけですが、その後の会社経営者や名義上存在している株主の相続が開始すると、その相続手続が煩雑であることも、問題視されるようになり、株式の譲渡制限、相続対象の株式の売渡請求などの会社法によって、一定の整備が図られました。

2つの株式会社設立の方法

話を元に戻しますが、株式会社の設立手続きには、大きく分けて、「発起設立」と「募集設立」の二つの手段があります。どのような手段で以って設立するかは、個々の事案によりますが、会社設立時の資金調達という性格もあります。経営者自身の出資する事案が大多数ですが、下請け会社を設立するにあたり、親会社から出資を受けることもあり得ます。そんなときに、募集設立が有効であろうと考えます。

なお、株式会社の設立の概要は、当事務所Webサイトでも、紹介しております。ぜひご覧ください。

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