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会社・法人・企業法務 会社設立

定款は簡潔に

簡潔な方が良い

 何事に於いても、そうなのかもしれないのですが、簡潔(シンプル)な方が良いと思います。

会社の設立で定款の原案の作成を任せられる事がありますが、設立当初の発起人(成立後は株主となる方)が一人か若しくは複数か、発起人以外に株式を引き受ける方がいるのか、そして会社役員は取締役が一人だけなのか、複数なのか、他の役員(監査役、会計参与等)も必要なのかどうかによって、定款の記載事項は変わります。

使わない条項は、盛り込まない方が良い

 書面の原案を作成しても、活用しないのであれば、不要な事項であるので、私は盛り込まないこととしています。

 株主が増加したり、役員を増員させるのであれば、その前に定款の記載事項を見直し、そして現在施行されている法令に意識をして、変更すれば良いだけなのです。

定款とは

 定款は会社の根本規則であり、会社に取ってみれば、社内で作成する諸規則の根本となる規則と言えます。

 一度、定款を見直したい、将来に備えて、会社の内部統制について整理をしたいお客様に対して、当事務所は相談を受け付けています。

 ぜひ お電話を

冬の蔵王(山形)です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月30日に、本ブログに移植しました。なお、タイトルを変更し、内容について、見出しを加え、本文を加筆修正しました。

回想および補足

会社設立における定款の起案時に意識していることを当時記しました。今でもこの姿勢に変わりはありません。

やはり、一人会社であるにも関わらず、もはや必要とは言えないような規定は、盛り込まない方が、実情にもあっていますし、複数人の株主が存在している会社であれば、力を発揮する条項でも、一人会社であるときは、株式の譲渡に関する規定を除き、どうしたものだろうと首を傾げたくなるようなことにつながりかねません。

もちろん、株主が複数になる、役員の員数が複数になることが、予定されていたら、定款の記載について積極的に考えなくてはいけないし、たとえ登記事項でなかったとしても、定款の条項を追加しなくてはいけないと考えます。

構成員が増える、役員が複数になることが、はっきりした段階で、しっかり検討する必要があることを申し添えます。

当事務所で対応している企業法務の概要は、事務所公式ホームページでも、紹介しています。なお会社設立等の企業法務の相談を随時承っております。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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会社設立について

今回は、今まで記してきました分野ですが、途中であった会社法の設立のことを記したいと思います。
 会社設立 その2 株式の譲渡性(1)(本ブログにて改題)でも記しましたが、会社の規模によって、株式の譲渡制限が必要かどうかを検討する必要があります。
 株主たるもの、会社の事業については関心をもっており、決算期には、株主総会の承認がなければ、その事業年度における、決算は確定はしません。
 その株主について、会社から見た場合、譲渡がされたことによって、あずかり知らぬ者が、株主となって、会社運営が阻害される恐れもあるため、規模が大きくない会社であれば、大抵譲渡制限をつけます。
 しかしながら、譲渡をすることに対して、会社の承認を要するため、譲渡性が事実上、失われることになります。
 その反面、言わば、会社の内部統制は、言わば、気心しれた者だけに限られるので、簡素化することができます。取締役と株主総会のみの機関だけで会社を構成させることができます。

鎌倉の某お寺のお庭です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月16日に、本ブログに移植しました。なお、他の記事と内容が重複することがございますが、記されていることは重要なことであるので、記事そのものを削除せず、そのまま記しました。

回想

実務で、既存の株式会社さんを対応すると、譲渡制限がついていない、現行会社法で言う「公開会社」さんからの依頼が多かったように思います。それほど、白井市では、誤解を恐れずに記すと、歴史ある会社の方が多いという印象を持ちます。

経費がかかるだけでメリットがない心境

また今となって振り返ると、同業者同士の会話や研修で話があった新しい制度に導入する話をしても、結局は定款変更と変更登記申請にお金がかかると言われ、結局提案しても仕事が発生するどころか、倦厭されてしまうように感じられもしました。

株式の譲渡にかかる租税公課も含めた経費の観点から

それから、株主全員が家族である場合は、譲渡という問題が、ほぼ発生することはほぼないです。しかしながら、いざ家族間の株式の譲渡にしても、株券発行会社であるため、あくまでも法令に照らし租税公課も含めた経費を考えてみると、いたずらに定款変更、株式の譲渡制限の設定、株券不発行会社(現行会社では、こちらが原則)への変更登記申請を行うより、株券を発行し、印紙税を収め、株式を譲渡し、株券不所持の申し出をすることによって株券を世間に流失をさせない手続きの方が、経費が抑えられることも考えられます。

どうしてもあるべき姿に当てはめる同業者もいらしゃるようですが、依頼者は、何を本当に求めているのか、しっかり見極めないといけないと感じます。

会社・法人向けの業務の概要は、事務所公式Webページでも紹介しております。ぜひご参照ください。

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株式会社設立 目的のこと

会社設立時、定款の記載事項の確認からの続きとして、今回は、目的について、記してみたいと思います。

旧商法の時代と比べると、現在施行されている商法上の要件は緩和されたように思えます。

それでも要請されていることは、旧法下とあまり変わらないと思います。

ポイントとして、以下の三点を掲げます。

  • 具体性
  • 明確性
  • 適法性

これらの3つが備わっていなければなりません。

次回、その具体性について、記してみたいと思います。

へぎそばです

上記の記事は、旧ブログ「時報」より、2022年月12日、本ブログに移植し、題目・本文共に、加筆修正しました。

回想

会社法施行前の商法の規定に基づいて記しています。当時は、具体性についても、問題となっていました。この具体性は、商号のことと合間って、重要視されていたことです。

現在の会社法および登記実務では

現在の会社法および登記実務では、明確性と適法性は審査要件として継続していますが、具体性は、審査要件から外れました。このことは、類似商号の使用の禁止の規定が撤廃されたことの影響もあります。

もっとも事業の目的を広く考えていらっしゃる事業者さんほど、抽象的な文言が好まれてしまうので、明確性について問われれることもあります。

目的の記載は、定款のみならず登記にも記載されます。そう考えると第三者が登記をみたときに、事業目的が想像しやすい表現がより好まることは言うまでもありません。

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会社設立 定款の確認

こんにちは、今回は、株式会社設立における定款の記載事項の確認を解説します。以下、私見も入りますので、ご了承ください。

定款とは?

唐突な見出しですが、「定款とは、会社における根本規則のこと」です。会社がどうあるべきか、そのあり方を記したものと言っても良いものです。成立後、歳月が流れ、何らかしらの手続きで、定款が必要となることがあり、保存場所を失念してしまった等がありうるのですが、ここでいう定款とは観念的なもので、紙面上の定款を指しているわけではないのですが、経営者の皆さんが、当時決めて今日も継続している事項を、全て一字一句を覚えているはずもないので、やはり紙や電子データで表現された定款は、大事なものであることがわかります。

定款の絶対的記載事項

ところで、定款には、絶対に記さなければならない事項があります。これを定款の絶対的記載事項と言います。会社法の条文から直接記されているのは、第27条です。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

 それ以外に、この事項は公証人の認証を受けた後でも良いのですが、発行可能株式総数を定めなければなりません。

設立時に大事なことから順番に投稿しています

 これまで、出資のこと、発起人のことを強調して書きましたが、設立の段階で、その手続と出資について、発起人が大きく関与するため、あえてこのような順番で記してきました。

 「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額の記載」および「発起人の氏名又は名称及び住所」について、発起人が複数になった際の利害関係、また成立後における会社と利害関係者(株主、債権者(取引先はもとより、従業員もこの類に含まれます)、会社役員等(取締役、監査役など))との調整が必要であるため、定款に記されたとおりの資本等がなければ、企業活動に大きな支障を来すことになります。このようなことがないように、設立の段階で定款に記させるのは、このためです。

 上記事項以外にも、実は定款に記さなければならない事項は、多く存在するのですが、随時紹介できればと思っています。

 次回は、目的以下について記したいと思います。

当時撮影した松葉牡丹でした

補足解説

会社法になってから、絶対的記載事項は上記のとおりとなりました。

公告の方法

旧商法時代は、株主は不特定多数の構成されることが前提でしたので、遠方の株主や利害関係人にしっかり知らせることも相まってなのでしょう、「公告の方法」が入っていました。歳月が流れ、会社法を制定する際に、定款で、特に定めなかった場合は、「官報による公告」とすると明文化されたことに伴い、絶対的記載事項から外れることとなりました。

発行可能株式の総数

こちらも、上記に記したとおり、現会社法では、定款の認証前段階では、記載は任意です。なぜなら、資金調達を柔軟にするために、定款の認証段階では、記載しなくても良いとされました。そうすることにより、一株単価の設定と何株を発行し、授権枠をどう設定するのかを柔軟に計画することができるからです。もちろん会社設立の出資の履行前には、しっかり決まっていることが必要です。

回想

この定款の記載事項は、本当に奥が深く、いろいろ調べることが必要だなと当時、思いました。実務では単に覚えておくだけでは足らず、どうしてその条項が必要なのかを説明できるように準備しておかなければいけないと感じました。

小規模な会社の定款の記載事項の対応(成立後も含)

今、振り返ってみると、小規模の会社、特に一人株主取締役の株式会社では、シンプルな定款が好ましいと感じます。株主が複数になったり、役員を増員する少し前の段階で、定款の記載事項を見直した方が、経営者としても各条項を、せめて概略だけでも認識すると感じます。

上記ブログ記事は、題目内容を加筆修正し、2022年4月28日、本ブログに移植しました。

会社設立の概要は、当事務所Webページをご参照ください。

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会社設立 出資の手段(5)

遅くなりました、前投稿からの続きですが、「会社設立 出資の手段(5)」として記します。

(前号の続きより) こうして、定款に記された変態設立事項について、原則裁判所に検査役を申し立てて、調査をしてもらわなければならないのですが、一定の場合に、その検査役の調査が不要であるというのが以前、「会社設立 出資の手段(2)」に記したことです。

 会社を立ち上げたいけれど、元入れの資金についてどうすべきか、金銭出資が一番スムーズだが、今現在個人で事業をしているが今後法人なりしたときに、機械工具備品も会社事業で生かしたいと、悩んでいらっしゃる方は、ぜひ参考にしていただけましたら、幸いです。

次回以降で、会社設立手続の続きを記したいと思います。

珍しい形のトマトが手に入ったので撮影しました

当時の内容を加筆修正して、旧ブログ「時報」より、2022年4月27日に、移植しました。

補足

以前の投稿にも出てきた変態設立事項ですが、現物出資のこと、財産引き受けのことは、先の投稿で見てきましたが、残りの二つを解説します。実務では、中小規模の会社の設立ではまず定款に記載しない事項と言えますが、法令に記載されていることなので、念のため触れます。

再度、会社法第28条を確認

会社法第28条第1項第3号および第4号を確認します。まず第3号です

発起人の報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086_20210301_501AC0000000070&keyword=会社法#Mp-At_28
より抜粋

とあります。先の投稿にも、記しましたが、発起人は、会社が成立すると、株主となります。しかし、当然には役員となるわけではありません。発起人が一人、設立時取締役も同一人物で一人であるならば、最低限の記載事項のみで、設立手続きに挑むことはよくあります。

複数の発起人がいる場合は特に留意

発起人が複数いて、設立前から緊張した関係があり、第3号のような事項を定めた場合、会社が成立した途端、会社は、その元発起人たる株主に対して、債務を追うこととなります。しかも定款作成時に発起人らが決めているので、いわばお手盛りに近いことが、設立過程で行われ、会社として事業を開始するや否や財産が減少し、会社に対する債権者らへの責任財産が確保できないこととなります。故に、手続きを慎重に行う必要があるため、検査役の調査が必要になるのです。

第4号について

続けて第4号をみてみましょう。

株式会社の負担する設立に関する費用(定款の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086_20210301_501AC0000000070&keyword=会社法#Mp-At_28

より抜粋

とあり、会社の設立段階では、発起人らが民法上の組合に準じて、設立に関する費用を立て替えていることとなります。そう考えると、成立後、会社は、費用を立て替えた発起人にその立替金を支払わなければならない義務を負います。そうすると第3号の場合と似たようなことが考えられ、原則検査薬の調査が必要ということになります。

どの会社設立でも想定される設立費用は、検査役の調査は不要

もっとも会社設立時に、当然に発生する費用である「定款の作成認証手数料」、登記申請手続に必要となる「登録免許税の納付」「『代理による申請』で対応した司法書士報酬等」は、大方、見積もれますので、カッコ書きで除かれています。それ以外にかかる設立費用の負担で問題になったことはないことはないですが、いずれにしても、成立後、立ち往生をしないようにしたいものです。

回想

当時、このブログ記事は、文面が短く、また投稿の間隔も長かったと、見返して感じました。当時は、資格試験受験予備校講師業も兼業していたため、準備に追われ、なかなか記せなかったような気がします。設立するための要件が、会社法になって、随分緩和されたという印象を持ちました。私が、司法書士試験受験生だった頃は、会社法という文言は、聞こえてくることはありましたが、法令の公布、施行前に、試験に合格しました。そして資格試験受験予備校で、教鞭をとることとなったわけですが、やはり勉強をし直すような感じで取り組んでいたことをよく覚えています。

株式会社の設立について、当事務所ブログでも概要を示しています。ぜひ、ご覧ください。

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