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商業・法人登記について

こんにちは

先日 株式会社等の休眠会社の整理による職権解散のことを記しました

商業・法人登記は 不動産の権利に関する登記とは違い 登記事項に変更が生じた段階で その旨の登記を申請しなければなりません

不動産登記の権利に関する登記(例えば 所有権移転登記 抵当権設定登記など)は 義務ではなく権利と言えます もし登記がされていなければ その権利について 第三者に確定的に主張することができないこととなります このことは 私人に対してのみならず行政や国家に対しても言えることです そのことを反映されるように 固定資産税・都市計画税の納税義務者の特定をするために一義的に 1月1日の登記名義人に対して課税することとなっています
ところで不動産の表示に関する登記は 一応 不動産登記法の規定に建物を新築した場合において、その建物を取得したものは、取得した日から1箇月以内に登記申請をしなければならず、過料の制裁が課される場合があります。

さて商業・法人登記については 言わば 第三者が 登記されている会社とこれから取引をするにあたってどのような会社なのかを知るための基本的な情報であり その取引は商事的なことが前提であるため まず登記事項を確認し 会社の役員等の機関構成を知っていることが前提であることが擬制されます その擬制される情報に不備があってはならないことであるので 登記懈怠について過料の制裁がなされるのです

またこんにちにおいては 法令遵守(コンプライアンス)という言葉があるように 登記簿をみて 登記事項の変更が生じてからどれくらいの時間をあけて登記申請されているのかをみることによって どれくらい 法令を遵守している姿勢を垣間みることもできるのです

会社に関する登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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今年の登記申請は12月28日まで

こんにちは

この時期になると 登記の申請日が気になります ご留意願います

法務局は 年内は12月28日までです 12月29日から翌年の1月3日まではお休みとなっております

故に 12月29日から1月3日に登記申請をしたくてもできない ということとなります

不動産で言えば 固定資産税・都市計画税の納税者は、原則、1月1日の所有権登記名義人に対して課税されます。

商業・法人で言えば、切りがいいので、1月1日に会社を成立させたいとしても 1月1日は 上記のとおり 法務局では業務取扱期間ではないため 不可能であります

ご留意願います

司法書士 大山 真 事務所
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休眠会社の整理について 例外はなさそうです

こんにちは

先日 同業者と話をする機会があって 得た情報です

どうやら 休眠会社の職権解散の例外はなさそうです

「なさそう」と記したのは わたし自身が代理人で関与している事案がではないため 直接法務局には確認することができないので 敢えてそう記しました

何と不確実な! と思われるかもしれませんが 改まって法務局に聞くことでもないですし よくよく考えてみれば 休眠会社として整理されてしまうまで放置していた当事者に責任があるので 今の段階では法務局に問い合わせをすることはしません もっとも事案が舞い込んできた場合は やぶさかではありませんが…

さて本題に戻りましょう

なぜ 例外はないのか?
それは 行政機関が私人に対するいわば不利益処分について 具体的な行政機関の不利益処分の事務手続が未だ進行していない場合と事務手続が完了してしまった場合について 差を設けても良いのか? という問題です

行政処分は 基本的には平等に扱わなければならないという「平等原則」があります もっとも このことは法令等には記されているわけではありません あくまでも原則であります

もしも法務局内において 休眠会社に対する職権解散の処理について 機械的(言わば日時をトリガーにして)に処理をしているのであれば 一斉に職権解散の処理がなされる様に思いますが 法務局管轄内に存在する会社だけでさえも 多種多様なスタイルの会社が存在し 画一的な処理をすることは難しいと思われます そうすると人海戦術で 一つ一つ 休眠会社について事務処理をしているのであれば 一定期間 職権解散がなされた会社とそうでない会社が存在することがあり得そうです

仮定的な話ですが 整理が完了していない対象会社において 「法務省より官報公告がなされ 法務局からお尋ねの通知があり それでも12月13日までに何もリアクションをしなかった会社」という意味では同じなのに 一方では12月13日よりも後に申請があったがまだ整理前だから職権解散の登記が免れ 一方では職権解散の登記がされてしまったから却下 というのは やはり不利益処分における平等原則からすると とてもおかしいことなのです

さて同業者から聞いたことですが 12月14日に申請をしたところ 12月19日に「一日遅れでした 休眠会社の整理対象なので 職権解散登記がされています。」と連絡をいただいたそうです 連絡してきた日時に注目すると なんだか不自然に思えなくもないと感じますが 平等原則からすると適正な処理と思えます

やはり 登記事項に変更が生じていたら すぐにでも登記申請はすべきですね!

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決算が確定するとは

こんばんは

今回は 会社・法人に関すること しかも一見登記業務から離れたことではないのかと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが そんなことはございません むしろ大きく関わりがあります そのことを記しましょう

会社・法人には、基本的に事業年度があります そしてその節目となるのが決算期です

決算期は定款に記載されていますが 実は法令上 必ずしも記載しなければならないわけではありません もっとも株主と経営者との約束事でもあるので 定款に記載することが通例です

さてその決算期時点の 事業の成績としての損益計算書、会社の財政状態を表す貸借対照表等、それからこの1年間で行ってきた事業報告等は 作成したらそれでおしまいか というとそういうわけではありません 作成した計算書類等の内容に 実は株主に対する配当に関する記述も含まれています そうすると その配当をもっと欲しい株主もいれば 将来の事業の成長を見越して今は内部留保させ将来的に会社の価値が高まったところで株式を売却したいと考えている株主もいるかもしれません そうすると株主に対し会社の剰余金処分について お伺いを立てなければなりません そのお伺いを立てる組織が「株主総会」ということになります

株主総会で 計算書類等の承認がされて 初めて「決算が確定した。」ということになります ここでもうお分かりですね 税務上 その決算が確定した内容を申告すること それがまさに 確定申告 ということになります

その決算が確定した計算書類に基づいて、税務申告するのですから 決算が確定した日が存在します その確定日が、定時株主総会終結の日ということになります。

通常 この税務申告上の決算確定日と役員の重任に日付が一致していなければなりません そう言う意味で 冒頭に記した様に 税務上の申告書に記した内容と役員の重任日のことと大いに関連があるのです

残念なことに おそらく全国あまねく会社の99パーセント以上の会社・法人が そのことに気がついていないかもしれません むしろそのことができている会社・法人は、しっかりと法令遵守ができていると 銀行や私たちのような法曹関係者から 一目置かれると思います

役員変更登記等企業法務サービス(登録制)を提供しております
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レインボーブリッジ夜景

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株式会社に関する登記申請は 注意が必要です

こんばんは

今回は 株式会社の登記に関することを記したいと思います

株式会社において 登記しなければならない事項を株主総会で決議した場合、株主リストを添付しなければならないことを以前記しましたが どうも周知されていない様です

千葉では 千葉みなとにある「千葉地方法務局」の一カ所で商業法人登記は対応しているのですが どうも株主リストが添付がなされていないケースが未だにあるようで 登記申請において補正を命ぜられるケースが 山の様にある様です

なぜ 株主リストが必要になったのか それは不正な登記申請の防止が目的です
主要の株主が知らないうちに 既存の株主にとって不利益な内容の登記申請を防止するためです

当事務所では 申請代理業務は 当事務所との継続契約を締結し、会員登録された会社様のみに対応していますが 相談であれば 随時受け付けております(30分毎4,000円+税)

会社に関する登記の相談を随時お受けしております
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