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会社・法人・企業法務

更新か再契約か

こんにちは

賃貸借契約に関することで 契約期間継続中の時に相談を受け ドラフト作業をしているのですが 立ち止まって考えたほうがいいと思ったことを記します

賃貸借契約については当事者・物件・その利用方法によって 気をつけなければならないことがあります

借主の

  • 住まいのためであれば 底地を借りて 自所有の建物とするのか( #借地 )
  • 建物を借りる( #借家 (現在は建物賃貸借と呼ばれることが通常です))のか
  • 事業用として その用地を借りるのか(事業用借地権)
  • 建物を借りて その建物を事業として使うのか(事業用建物賃貸借)

ということが考えられ

普通賃貸借なのか定期としての賃貸借なのか

によって 契約の更新 法令上の期間 そして契約の終了が変わってきます

もう一つ気をつけなければならないこととして 継続中の賃貸借を更新とするのか終了させて再契約とするのかは 慎重な検討が必要な場合があります

続きは次回以降に記したいと思います

司法書士 大山 真

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会社・法人・企業法務 会社設立

会社設立について

こんにちは

時々問い合わせいただく 会社の設立があります

ただ 質問内容によって 回答に困ってしまう内容があります それは 会社設立時のみならず 成立後にも重要な要素となる「資本金の額」のことです

この資本金の額については、発起人である方がしっかり決めていただく必要があります

確かに法令上 1円(とある書籍によっては0円)から資本金の額として 設立することは可能です しかしながら会社成立した途端 債務超過及び欠損が生じている会社となってしまいます
なぜなら成立前までの 経理処理について 定款の認証を受けるにための公証役場に納める手数料(だいたい5〜6万円程度)及び紙面の原始定款であれば、印紙税4万円及び法務局への会社設立の登記申請の際に納税する登録免許税15万円は、最低限かかります。また定款の作成から登記申請に至るまでの書面の起案や公証役場への認証を受けるための代理及び法務局への登記申請の代理を司法書士に依頼する場合の別途報酬がありますが それらの費用は 実は発起人組合(発起人が一人であればその発起人その人)が立て替えて負担しています 会社成立と同時に 発起人に対して立替金を返済する義務を会社は負うこととなります
その立替金を清算した結果 会社の貸借はどうなるのでしょうか もちろん出資された積極財産から賄われるため あまりにも少ない資本金であると 設立費用でさえも賄うことができない「資本金の額」である会社 ということになるわけです

もちろん 資本金の額は「登記事項」でもあるので設立時に発起人らは、いくら出資したのかを知ることができます そうすると設立費用は(よほどのことがない限り)だいたい決まっていますので これから取引を始めようかなと思っている金融機関にとって まず関心を持っているのは登記の状態です ここで違和感のある登記事項である場合 場合によっては口座を開設することもできないという事態も考えられます そもそも 設立費用さえも賄えない資本金(元入れ)の会社を取引相手として受け入れていいのかという問題も生じるわけです

取引の相手となろうとしている利害関係者は 貴社の承諾なしに 登記事項証明書を入手できます 資本金の額はいわば その会社の取引規模を表していると言っても過言でもなく よほどの知り合いでもない限り 少ない資本金の額が登記されている会社を信頼してほしいと言われても 容易ではないことを簡単に想像することができます

ついでながら 資本金の額に対して税率1000分の7を乗じて得られた結果が15万円を満たなければ、15万円とする扱いなので 資本金の額が21,428,571円以下であるならば、登録免許税は事実上一律15万円となります もう少し見方を変えると資本金の額が1円から21,428,571円までは登録免許税は一律15万円であることが言えます そうであれば とにかく会社をいち早く成立(法人成り)させたい 利害関係者もよく判っているから大丈夫 後日追加出資をするから とにかく設立を急ぎたいという要請でもない限り 資本金の額を少額にして会社を設立することはお勧めしません

最後になりましたが 資本金の額はいくらが適切なのかと 単に電話で どこの事務所に聞いたとしても 的確な情報は得られないと考えますし ご自身で決める経営判断であることを申し添えます

会社設立の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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費用と報酬について

こんにちは今回は 費用と報酬についてです

「報酬・費用」 気になることはわかります

それでも電話のみの問い合わせでは 即答は致しかねます

なぜなら 依頼の内容がはっきりしないからです

もちろん問い合わせが 不動産の登記申請をしたいことはわかります

しかしながら 登記の申請に至るまでの準備ができているのかが不明確なことがほとんどです

以下は相続手続きを前提に記しますが 相対取引でも同じ問題がありますが割愛します

さて相続手続そのものを初めから着手していないのか それとも実体上の手続きは完了し 権利関係が確定しており 残すは登記を申請するだけの事案なのか 状況が違うことが 大いにしております

上記のとおり 登記の申請の代理の依頼ということはわかりますが それ以外に書面の起案・利害関係人との連絡業務等 事務所によって変わると思いますが 費用報酬について 総額数万円から数百万円くらいまでの 開きが生じることもあります 故に単に電話だけの一言目の「いくらですか?」と聞かれても答えられないのです

もう少し具体的な事案を記すと 例えば

  • 被相続人が遺された遺産の総額が高額で 相続税の課税対象の方は死去の日から10カ月以内に申告をしなくてはならない以上 迅速に対応する必要があるかもしれません
  • 相続人の中に未成年者が存在する
  • 遺言が存在しているのかいないのか 遺言が存在するにしても遺言のとおりことをすすめるのか
  • 遺産の分割をするにしても 協議は調うのかどうか 調うにしても 書面をどう作成するのか
  • そもそも相続人は確定しているのか

などこれだけでも 単純に不動産の名義変更をしたいという問い合わせの一言から どう想像して 金額を申し上げるべきか 判断しかねるというものです

まずは相談を申し込まれてから どう進めるのかを方針を定めるべきと考えます

 

相続手続の相談を承ります
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相続と会社役員のこと

こんにちは

昨今 とある芸能人が亡くなられて 相続 そして 会社役員の問題が取り沙汰されています

このことはこのことでとても残念なことなのですが ここから多くのことを学べるように思われます

上記のことに限らず 現実に起きてしまっているよくある事案ですが 開催されたことの事実が存在しない株主総会議事録が存在していることが 多いにしてあります

そんなことなるのですか? と一般の方は思われるかもしれませんが 存在します ただ誰も困ることがないので 素通りして事が終わってしまうことがほとんどです

ところが 相続が発生し 一部の相続人の権利を無視して 勝手に書類ができあがり 勝手に代表者になっていることが存在します

事後的に発覚することがあるのですが 無視された一部の相続人が事前にこのことを察知できるかと言われれば 難しいのかもしれません 会社法人登記の不正登記防止の申出という制度はあるにはありますが 利害関係人であることの証明を法務局の登記官にどのようにすれば良いのか 悩ましいです

事後救済であれば 報道にもあったように 仮の地位を定める仮処分の申し立てをして 勝手に就任している代表者の権限を仮にでもその地位としての業務執行を止めなくてはなりません その上で総会不存在の確認の申し立てを行い、総会がなかったこと、そして無効となった決議に基づいて就任した代表者も無権利者となります その上で再度、株主総会の決議、取締役の就任、代表者の選定、就任をすべきと考えます。

なお会社によって機関構成は異なりますので 上記の文章は多少割愛した部分もありますが どのような会社でも概ねすべきことは同じと考えていただいて構いません

司法書士 大山 真 事務所
電話: 047-446-3357

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会社と言っても 幾つか種類があります

こんにちは

さて会社 会社と とりあえずつくりたいからと仰って 事務所に来られる方が まれにいらっしゃいます

その会社ですが 幾つかのメニューがあります

まずは典型的なのが「株式会社」です
株式会社は、所有と経営が法令上分かれていることが大きなポイントです 株式会社と付いた名称をよく見かけることも多いと思いますが この所有と経営が分化していること それから 随分昔の話ですが 最低資本金制度がまだ存在していた当時 有限会社は300万円 株式会社は1,000万円を出資する必要がある反面 出資した金員が資本金として登記されるため 事業に対する姿勢がその会社の財政面から登記上すぐに知ることができ より信用度が増すと考えられていましたので 人的会社(現行会社法では持分会社に似ていますが 少し解釈が違っています)よりも有限会社 有限会社よりも株式会社の方が 世間から信用されるというメリットもあった様です
今日において 最低資本金制度も廃止され 上場企業から個人事業から法人なりしたばかりの株式会社でも 会社法上は同じ「株式会社」として扱われます

次に 株式会社以外の会社の位置づけにある会社として 合名会社、合資会社、合同会社という3つの会社があります この3つの会社のことを「持分会社」と総称して呼ぶこともあります
株式会社との大きな違いは 所有と経営が法令上分かれていないことが上げられます 例えば合名会社や合資会社の無限責任社員(従業員ではありません。)は 会社の責任については 無限に連帯して責任を負わなければならないのですが 無限責任社員が出資した金額等は登記事項とはなってはおりません
無限責任社員は、言わば役員であり社員であることはいうまでもありませんが 会社に対して保証人でもあるような存在でもあります
一方 有限責任社員という存在も持分会社には存在します その名のとおり 社員としては有限であるという意味です もう少し具体的に記すと 出資した以上に社員としての責任を負う必要はなく 会社が多額の負債を抱えても 会社に対して投下した資本以上に会社の債権者に対して責任を負う必要はないのです
有限責任社員と無限責任社員の責任を負う意味で 記しましたが もちろん責任を負う以上 会社の経営方針等に関わる議決権は 有限責任社員より無限責任社員の方が有利ですし 同じ有限責任社員同士ならば より出資した社員の方が議決権が多いという扱いとなります

株式会社 持分会社として合名会社、合資会社、合同会社の4つを紹介しましたが 設立の方法の大きく分けて2つに分かれます そして費用面についても差があります

昨今においては 税と社会保障の関係からある意味 会社組織であれば 社会保障面では充実したものとなるように発展させていかなくてはならない面がありますが  事業規模も大きくなることが想定されていますし 単に税務上の利点だけのために法人成りということを考えずに 設立後のあり方をイメージしながら計画を策定していただきたいと思います。

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