こんにちは
賃貸借契約に関することで 契約期間継続中の時に相談を受け ドラフト作業をしているのですが 立ち止まって考えたほうがいいと思ったことを記します
賃貸借契約については当事者・物件・その利用方法によって 気をつけなければならないことがあります
借主の
- 住まいのためであれば 底地を借りて 自所有の建物とするのか( #借地 )
- 建物を借りる( #借家 (現在は建物賃貸借と呼ばれることが通常です))のか
- 事業用として その用地を借りるのか(事業用借地権)
- 建物を借りて その建物を事業として使うのか(事業用建物賃貸借)
ということが考えられ
普通賃貸借なのか定期としての賃貸借なのか
によって 契約の更新 法令上の期間 そして契約の終了が変わってきます
もう一つ気をつけなければならないこととして 継続中の賃貸借を更新とするのか終了させて再契約とするのかは 慎重な検討が必要な場合があります
続きは次回以降に記したいと思います
司法書士 大山 真