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会社・法人・企業法務

会社・役員変更の登記について

再任を除いた就任に関する役員変更登記について、取扱いが変わることを、前回の投稿で記しましたが、単に「住所につき…証明書を添付しなければならない。…」ということのみならず、よく条文(規則61条第5項)を見ると、「…記載した住所につき…証明書を…。」とあります。

即ち、これまで、(もしかしたら)住所を記す必要がないという認識でいらっしゃったのかもしれませんが、よくよく考えてみると、会社と役員の関係は、委任契約の関係であるとされています。そうすると役員の就任の承諾という行為は、まさに、その委任契約の申込について、承諾し、受任するという法律行為以外何ものでもありません。やはり就任を承諾する書面について、今回の改正に関わらず役員の住所の記載はするべきと考えます。

契約書に当事者の住所を記すことは法律上の要件なのかと言われれば、必ずしもそうではありませんが、やはり契約するということは、当事者を明らかにすることがむしろ自然であるし、あるべき姿であると考えます。

会社設立についての相談を承ります。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357陸橋からの夕焼け

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会社・法人登記について

以前から、話題としてありましたが、法務省よりしっかりとした発表がありましたので、当職もアナウンス致します。

不正の防止という観点からの要請と思われます。

ご留意頂ければと思います。

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

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休眠会社の整理について

株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、その役員には任期があります。事実上役員のメンバーが変わっていなくても、役員の変更登記申請をしなければなりません。この役員の変更登記が株式会社の場合、最後に変更登記をしてから12年経過している会社、一般法人の場合は、最後に登記をしてから5年を経過している法人について、通知がなされます。

この通知を受け取られた会社・法人は、法務局に対し、平成27年1月19日(月)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記がなされてしまいます。

またここまで放置してしまっていると、登記をしなければならない義務を怠っていることに対する行政上の秩序罰たる過料の制裁を免れないこととなります。もっとも放置しておいて、解散の登記をされてしまうと、現状を回復させるのに、無用な時間と費用が発生してしまいかねません。

ご留意頂きたいと思います。

会社・法人の役員変更の登記申請を相談を承ります。
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資産価値を再考してみる

 唐突なテーマかもしれませんが、一度社内にある備品、什器の資産価値を税務上の資産評価(耐用年数を用いた減価償却によって差し引いた簿価)ではなく、時(実)価に置き換えて考えてほしいと思います。そうすると、買い替えの時期と税務上の資産の価格による認識のずれは、間違いなく解消されて、今後の事業計画の材料に大きく反映できると思うのです。
 即ち、税務上の価格と時価とは必ずしも一致しないことを認識を持っているだけでも、経営計画を立てる際に変化が生じてきます。

バチカン市国

新年度に向けての企業法務に関する相談を受け付けています
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上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年10月27日に、本ブログに移植しました。

回想

なぜ、このことを記そうと思ったのか、それは、当時税理士と飲みの席で、「会社を潰そうと思ったらわけないんだよね。だって固定資産の大多数を『時価』で引き直したら、大抵は、債務超過となってしまうのだから。」とおっしゃっていたことが、耳から離れず、思わずブログ記事にしたというものです。

大抵、業績不振の会社の倒産時のダメ出しは、「固定資産、償却資産を時価で引き直した結果、減損処理してしまい、価値がなくなってしまうことがよくみられます。」では逆転の発想をもつと、あとどれくらい資産として有効に利用できるのだろうと考え、意識を持てば、その後の事業計画に大いに役立つのではないか、と考えた次第です。

もちろん税理士ではないので、税務上の問題は、顧問税理士の先生にご相談いただき、資金調達に伴う登記申請手続が必要であれば、対応いたします。

なお、企業法務に関する対応は、当事務所Webページにも、概略がありますので、ぜひご参照ください。

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TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

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法務文書管理サービス・コンサルタントの紹介

 必要な時に資料が手元にない…。こんな経験はございませんか。必要な時に、文書が探し出せない。行政官庁から、士業の先生から、銀行から、「◯◯の書類を準備してください。」と突然言われて、事務所内を探しまわった御経験はございませんか。「文書の管理ができていれば、こんなことにならないのに…」、「文書の提出を要求されると、その日は探し物ばかりしていて、仕事にならない」と言った御経験はございませんか。

 そこで司法書士大山 真事務所では、会社の重要な法務文書を管理を代行・保管致します。もし過去の法務文書を探して、今後の経営に活かしたい、また銀行や取引会社との打ち合わせの段階では、原本までは不要なので、PDF等の情報のみが欲しいお客様の要望にお応えして、文書PDF化サービスも併設致します。

 契約書、領収書、受領書、納品書、振替伝票、就業規則、社内規定集、株主総会議事録、取締役会議事録、定款等(但し、法定で備え付けが定められている文書の原本は、貴社にて管理していただきます。当事務所では複製を管理致します。)等の法務書類を、当事務所にて一元管理するで、業務の効率化を諮ることができます。

 企業法務相談も承っております。

 当事務所へ、問い合わせをしていただき、見積書を提出させていただきます。まずは、お電話を…

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上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年9月22日、本ブログに移植しました。

補足

本サービスは、webページには紹介しておりませんが、執筆当時、ご依頼のあった法人のいくつかにおいて、文書管理があまりにも杜撰だったことが見受けられ、アイデアとして生まれた事業でした。もっとも副本らしきものを保管し、行政上の許認可手続において、代用可能であれば、複製し、顧客である会社法人に届けるというものでした。

現在は、要望があれば相談に応じ検討し可能であれば対応します。