株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、その役員には任期があります。事実上役員のメンバーが変わっていなくても、役員の変更登記申請をしなければなりません。この役員の変更登記が株式会社の場合、最後に変更登記をしてから12年経過している会社、一般法人の場合は、最後に登記をしてから5年を経過している法人について、通知がなされます。
この通知を受け取られた会社・法人は、法務局に対し、平成27年1月19日(月)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記がなされてしまいます。
またここまで放置してしまっていると、登記をしなければならない義務を怠っていることに対する行政上の秩序罰たる過料の制裁を免れないこととなります。もっとも放置しておいて、解散の登記をされてしまうと、現状を回復させるのに、無用な時間と費用が発生してしまいかねません。
ご留意頂きたいと思います。
会社・法人の役員変更の登記申請を相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357