再任を除いた就任に関する役員変更登記について、取扱いが変わることを、前回の投稿で記しましたが、単に「住所につき…証明書を添付しなければならない。…」ということのみならず、よく条文(規則61条第5項)を見ると、「…記載した住所につき…証明書を…。」とあります。
即ち、これまで、(もしかしたら)住所を記す必要がないという認識でいらっしゃったのかもしれませんが、よくよく考えてみると、会社と役員の関係は、委任契約の関係であるとされています。そうすると役員の就任の承諾という行為は、まさに、その委任契約の申込について、承諾し、受任するという法律行為以外何ものでもありません。やはり就任を承諾する書面について、今回の改正に関わらず役員の住所の記載はするべきと考えます。
契約書に当事者の住所を記すことは法律上の要件なのかと言われれば、必ずしもそうではありませんが、やはり契約するということは、当事者を明らかにすることがむしろ自然であるし、あるべき姿であると考えます。
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