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それを使って何をしたいのかをよく考える

昨日 ある会合で 事業の成果実績のことにもふれて それぞれ自己紹介も含めて2分程 話をする機会がありました

個々の事案はともかくとして 全体的に共通していることは それを使って 何をしたいのか このことが置き去りにされているクライアントが多く 目的の設定をする作業から入って支援する事案が大多数だったと感じました

例えば 今は便利な時代になり パソコンからだけではなく スマートフォンでもwebページやブログを表示させることができるのですが 単に webページを造りたい・ブログを始めてみたいという要望が多いのだそうです では そのwebページを造って何をしたいのですか? ブログを記して何をしたいのですか? と問われると 「???(クエスチョン)。よくよく考えてみると よく分からない…。」というプロフェッショナルから言わせると 不思議な回答をもらうそうです

webページ ブログは 似て非なるものでもあり 目的が 定まっていなければ 何を表現すれば良いのかが定まらないので ゴール設定ができないに等しいのです

また知的財産についても 同様なことが言えるようで 特許 実用新案 商標について その取得した権利で 何をしたいのか 防御的な活用をしたいのか 戦略的に活用したいのかを あまり考えないで ことを進めたいと仰るクライアントもいる様です

Web等の製作、知的財産のことをに触れましたが 上記の事案に限らず 多くのことについて 同じようなことがあります 私が取り扱っている司法書士に関する業務についても同じ事が言えます
一例ですが 会社を造り(設立し)たいのだけれど…。 法人を造り(設立し)たいんだけど…。 子どもに(不動産を)贈与したいのだけれど… 等について その後のことを よくよく考えなければ 会社・法人を造ったは良いが休眠してしまう 贈与したけど自身の満足感が得られない ということになりかねません またどうしてもお金や財産が動くのですから 事は慎重に考えなければなりません それを使って何をしたいのか よくよく考えることは 大事だと考えます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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登記簿からわかること

こんばんは

先日 抵当権の抹消登記申請代理の依頼があり 対応しました

少し気がついたことですが 登記という制度を側面から見たとき どのようなことがわかるのか 今回は そんな切り口から 記してみたいと思います

登記という制度 法令によると 不動産登記では 対抗要件の付与 というのが一番の目的です 会社・法人登記では 第三者は 会社・法人について登記されている事項に関する事実についてはすでに知っている すなわち悪意擬制(害意という意味ではなく、ある事実について知っているという意味)が法令上働くことが定められています

今回は そのことを細かく記そうとは思ってはおりません 結果的にというか 制度の側面といったらよいでしょうか? 登記という制度から 導かれること そそいてその導かれたことと利用できることを 探ってみようと思います

登記という制度は 事実に基づかなければ 登記をすることが 当事者はもとより 登記間でさえも することができません このこととと実際に登記されている事実は 意思の不存在 瑕疵ある意思表示に基づくものでもない限り 過去にその事実があったということが わかります

すなわち 不動産の登記ならば その不動産そのものの履歴 所有者の変遷 その所有者がどのように不動産を使用収益していたのか 所有者が財産上の紛争の関与の有無などがある程度わかります 商業法人登記ならば 事業内容 役員の変遷 事業規模の拡大縮小 紛争の関与の有無がある程度わかります

そうすると 不動産登記では その不動産が優良物件なのか否か のみならず その所有者の財産状態や場合によっては貞操までわかってしまう場合もありえます
商業法人登記においては その会社法人の内部統治の状態から 円滑円満に 事業展開しているのか 法令を遵守することを重んじているのかなども見ることができるのです

次回以降の投稿で 細かいことを記していこうと思います

会社の本店移転に関する登記の相談をお受けいたします
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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株式会社の取締役会について(3)

こんにちは

前々回の投稿では 取締役会の機能について 見てきました

さて前々回の投稿の最後に 中小企業にとって 取締役会は必要なのか という問いですが 必要性は乏しいというのが実情かもしれません

なぜ そうなのか

実のところ 日本のあまねく 株式会社の99パーセント以上は 非上場企業です 中には 上場企業並みの規模の「公開会社ではない会社」が存在するのですが 多くはそうではありません 何方かと言えば 統計を採ったわけではありませんが 代表者とその代表者のご家族が役員となっており、株式についても代表者とそのご家族が保有しているケースが大多数であろうと想定されます。

業務執行の決めごとも定款の記載事項の決めごとも 議決権の違いはあれども 役員兼株主の方である事案が多く また殆どの株式会社の筆頭株主は 代表取締役が所持していることが多いので 株主総会の決議と取締役会の決議のイニシアティブの差はあれど ほとんど変わらないこととなり得ます

そうすると 決議する機関が二つあることは 管理しなければならない書面が増えるだけで 株主兼取締役が実質同じ人物である場合では その決議の差は 総会では株式の議決権の数 取締役会では頭数によって決まることとなるのですが 株式の議決権を過半数以上持っていれば 基本的には取締役の選解任のことでも大きく影響を及ぼすことができるため 無理に取締役会を構成せずとも 株主総会で 取締役会の機能を十分に担えるケースが殆どなのです。

故に 中小企業の多くは 取締役会は不要な機関であることがいえると考えます

会社の機関構成について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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株式会社の取締役会について(2)

こんにちは

前回の投稿は、千葉に置ける法務局の対応について記しました

さて前々回投稿の「株式会社の取締役会について」の続きを記したいと思います

定款の変更、剰余金の処分などは、株主にお伺いを立てなければならないことが必須なのですが、取締役会を置くことによって 業務執行に関するより具体的な事項に関しては 取締役会で定めることができます 表現を変えると 取締役会を置いていない会社では 株主総会が全権を持っているのに対し 置いている会社では株主総会は法令、定款に定められている事項のみについてだけお伺いを立てればよい ということになります

それから 取締役会を設置している会社は 規模が比較的大きな事業を展開していることを想定しているため 監査役を置かなければなりません ただし発行済株式の全部について 譲渡による取得について制限を設けている会社は 監査役の代わりに会計参与を設置することができます もっともそれにしても監査役または会計参与のどちらかを置くことが必要であります
では 別の角度で この監査機能について考えると 株主からの直接の監督監査を受けることはないのですが 代わりに監査役により  株主に変わって 会社を監査すると言っても過言ではありません

さて いろいろ記してきました 取締役会についての規定を見ていくと 上記のような機能があるわけですが 中小企業にとって取締役会は必要なのかどうなのかを次回以降に記したいと思います

会社の機関構成(役員変更)の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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株式会社の取締役会について

こんにちは

今回は 株式会社の取締役会について 触れてみたいと思います

さてこの取締役会 中小企業に於いて 置かなくても良い場合があります もしかしたら 殆どの会社は 置かなくても問題ないと考えられます

平成18年5月より前から継続する株式会社で機関構成を変更していない会社は 現在も存続していることとなります
もっとも それにしても 態を成しているのかというと 疑問符がある会社も多く存在しているものと考えます

やや前振りが多くなりました

この取締役会 どのような機関なのか それは 代表取締役の選定(会社を代表する取締役を決める)機関 取締役の業務執行を監督する機関として位置づけられています 取締役の業務執行と記しましたが 代表権の有無にかかわらずです また個々の取締役に委任することは適切でない事項について 取締役会で定める事項を会社法によって規定しています 例えば 幾ら会社の資金繰りが心配だからといって 多額の借金(借財)をすることは 個々の取締役ではできかねることです

先程 代表取締役の選定については 取締役会が選定すると記しましたが 反対に解釈すると 株主総会では 基本的に 「会社の代表する取締役は、選定することができない。」こととなります このことは利点でもあれば欠点もあります
株主数が大所帯の会社であれば、取締役を選任し その取締役らによって構成される取締役会に代表取締役を選んでもらった方が合理的と言えます
一方で株主が少人数、取締役も少人数な会社であれば 直接株主総会で選定してしまった方が合理的であることも考えられます

次号に続く