こんにちは
5月の大型連休も後半ですね いかがお過ごしでしょうか
お知らせです
白井市冨士地区に在住在勤の方を対象に、2016年8月31日まで 初回30分の相談を無料で承ります
相続 離婚後の財産分与 会社の役員変更 会社・法人の本店移転については迅速に対応する必要があります
是非この機会に相談されることをお勧め致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL :047-446-3357
株式会社をはじめ、合同会社その他持分会社のこと、各種法人のこと、および登記申請に関すること
こんにちは
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こんにちは
昨日は 隣町で子供たちに太鼓を教えている先生が指導している団体の演奏を聴きに 御滝不動尊に 行って参りました
少子化や保育の問題 はたまた高齢社会の介護の問題といろいろと考えると深刻になり やや暗くなりがちですが 子供たちの太鼓の演奏 またそれを支えている親御さんや地域で支えていらっしゃる方々のご活躍を拝見していると 元気を貰えますね!
司法書士 大山 真 事務所では 地域で貢献されていいらっしゃる方々に対して 法務サービスを展開しております 公益性が高く 地域の活動をしっかりなさっていらっしゃる団体様を対象に 相談料は全て無料で対応しております
是非 お気軽に 連絡頂ければと思います
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは
新しい年度が始まり 新生活を始められた方もいらっしゃるのではないでしょうか
テレビを拝見していたところ やはり新生活に関する番組、コマーシャル等が ここのところ よく見かけますね
さて 今日 お伝えしたいことをいろいろ考えていたわけですが 目的を掘り下げてみると 実は 同じことが多いのかもしれませんが 今回は 身近だけれどなんだか難しい という テーマを扱ってみたいと思います
それは ズバリ 株式 です
実務上は いわゆる中小の株式会社、有限会社に関することを多く取り扱うのですが 今回は 敢えて 投資を対象としている株式について会社側からではなく 株主いわゆる投資家の視点から記してみたいと思います。
さて この株式の売買ですが 実は 商法に株式の売買に関する規定が入っています。それは商法501条の規定です。
商法第501条(絶対的商行為)
次に掲げる行為は、商行為とする。
1 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
2 他人から取得する動産、不動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
3 取引所においてする取引
4 手形その他の商業証券に関する行為
この規定の第1号を見てみると、「有価証券」という言葉がありますが、株式も有価証券ですから、株式の売買は、まさしく「商行為」ということになります。商行為である以上、民法に関する「売買」のみならず、商法においての「売買」に関する規定の適用を受けますし、意思表示等の規定等の一般規定の修正も商法によってなされます。
株式投資を念頭に考えると 証券会社にお金を預け 売買の注文を出したりするわけですが ステップが多いと ついご自身が主体性をもって行動することが希薄化したりします 投下した資本と利益を回収するという行為は商行為である そのことを覚えていると 投資という行為が また違ったものに感じられるのかもしれませんね
会社設立の手続を支援致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは 以前にも 取り上げたような気がするのですが 改めて ご案内申し上げます
会社・法人の設立した会社・法人の法人ナンバー(言わば、マイナンバーの会社法人版と申し上げた方がニュアンスが分かると思います。)については、自動的に付与され、「法人番号指定通知書」が、登記完了日の2〜3稼働日後に、送付される様です。
既存の会社・法人については、番号法の施行とともに順次、登記上の本店・主たる事務所へ送付されます。もし、受け取っていないとなると登記上の本店・主たる事務所と実体上の本店・主たる事務所が違っている可能性があります。登記事項証明書を入手して確認されることをお勧めします
会社・法人の本店・主たる事務所の移転登記申請について対応致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんばんは
春ですね 良い季節 と本当は言いたいのですが 花粉症をお持ち方は とってもつらい 時期ですね どうかご自愛下さい
Webを見ていると 標的型メールに関する被害や 企業のマイナンバー紛失に関する報道がセンセーショナルにでています
毎日新聞のWebサイト:標的型メール攻撃 倍増 昨年被害3828件、年金機構125万件流出も
標的型メールについて
送信元や本当に本人から送られてきたものなのか 今一度 確認する必要があるのかもしれませんね こうして用心深くしていくうちに NetやWebを介さない技術 その上 もし郵便事故が起きるかもしれない と感じるならば 自ら持参するの方が 実は一番 安全確実なのではないかと感じます もっともこれを貫徹すると 高度経済成長期の頃の風景がよみがえるかもしれないと思ってしまうのは 私だけでしょうか
マイナンバーの漏洩について
先日 参加した会合で ITコンサルタントの方が 企業のマイナンバー導入について 「セミナーで『パソコンは使うな』とITコンサルタントの私が、発言しようと思っている。」というコメントが出てきたときには ある意味衝撃を受けましたね ITを巧みに利用することを指南される方が 使うな! という発言が出てくるというのは 導入に あまりにもリスクが大きいという認識の表れなのでしょう
情報というのは メディア(例えば記載されいているかしこまった紙)について興味があるわけではなく 記載されている内容そのものが重要視されまする 情報が一旦漏洩すると 何処まで拡散したのか認識すること また消去することは皆無だと言っても過言ではありません
管理が難しいのではれば 無理に導入しないというのも 選択肢として考えてもよいのではないでしょうか?
余談ですが 昨年 受験した行政書士試験に合格をしました これから 業務拡大を考えているのですが 継続していかなければならない事業とこれから どのように事業展開していこうかと 思慮しております ブログのレスポンスにも影響があるかもしれませんが ご了承下さいませ
司法書士 大山 真