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株式について 投資という観点から…

こんにちは 新しい年度が始まり 新生活を始められた方もいらっしゃるのではないでしょうか テレビを拝見していたところ やはり新生活に関する番組、コマーシャル等が ここのところ よく見かけますね さて 今日 お伝えしたいこと […]

こんにちは

新しい年度が始まり 新生活を始められた方もいらっしゃるのではないでしょうか

テレビを拝見していたところ やはり新生活に関する番組、コマーシャル等が ここのところ よく見かけますね

さて 今日 お伝えしたいことをいろいろ考えていたわけですが 目的を掘り下げてみると 実は 同じことが多いのかもしれませんが 今回は 身近だけれどなんだか難しい という テーマを扱ってみたいと思います

それは ズバリ 株式 です

実務上は いわゆる中小の株式会社、有限会社に関することを多く取り扱うのですが 今回は 敢えて 投資を対象としている株式について会社側からではなく 株主いわゆる投資家の視点から記してみたいと思います。

さて この株式の売買ですが 実は 商法に株式の売買に関する規定が入っています。それは商法501条の規定です。

商法第501条(絶対的商行為)
次に掲げる行為は、商行為とする。
1 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
2 他人から取得する動産、不動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
3 取引所においてする取引
4 手形その他の商業証券に関する行為

この規定の第1号を見てみると、「有価証券」という言葉がありますが、株式も有価証券ですから、株式の売買は、まさしく「商行為」ということになります。商行為である以上、民法に関する「売買」のみならず、商法においての「売買」に関する規定の適用を受けますし、意思表示等の規定等の一般規定の修正も商法によってなされます。

株式投資を念頭に考えると 証券会社にお金を預け 売買の注文を出したりするわけですが ステップが多いと ついご自身が主体性をもって行動することが希薄化したりします 投下した資本と利益を回収するという行為は商行為である そのことを覚えていると 投資という行為が また違ったものに感じられるのかもしれませんね

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