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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

当初の思惑

こんにちは

年の瀬も迫り 御用納めも過ぎて 当事務所も 年末恒例の資料類の整理をしています

さて 相続対策ということだったのでしょうか

今にしては かえって不都合な登記があるので それをなんとかした上で 新たな登記申請手続をしたいという事案もある様です

当初の目論みはどうされたのですか? と思わず 問うてみたくなるものですが まぁ事情が変わったのでしょう
当初の思惑とは状況が大きく変わり 平均寿命が伸びたことと事理弁識する能力(判断能力と言っても良いかもしれません)の低下 そして利害関係を有する者が事実上増えてしまい 事実上 どうすることもできなくなったというのが 本音なのでしょう

生じてしまった権利変動を元に戻すことは よほどのことがない限り 難しいですし しっかり権利を確定的に主張できるくらいの公示をした方が良いことは 言うまでもありません

将来に備えて ということで 当初仮登記を申請される方がいらっしゃいます
例えば 仮登記は 言わば 社会に対して 新たに権利関係に入ると紛争に巻き込まれますよと 予告をしている程度の目的しか果たさず 効力としては本登記と比較すると劣後するものであります

登記しておけば大丈夫 という精神的な作用が働くのでしょうけど 権利変動の当事者において 本登記でさえも推定が及ぶ程度で 反証があれば覆されてしまう性質も存在します ましてや 仮登記は まさに「仮」という言葉がある以上 順位に遅れる相成れない登記については、単なる申請手続だけでは十分ではなく 承諾をもらうなり 承諾に変わるもの(例えば訴訟において確定判決)を得るなどを得る必要があります

後になって かえって邪魔になってしまった ということがない様に ことを始める前に よくよく お考えになった上で 行動されることをお勧め致します

生前贈与に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

 

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事務所より

サーバメンテナンスを行いました

ご覧の皆様へ

サーバーメンテナンスを行いました 作業中 アクセスできないことがあったことをお詫び申し上げます

 

現在 このように稼働しております

よろしくお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

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事務所より 試験運用

ブログ外観の更新

こんにちは

ブログの適用させている外観デザインを変更してみました

なんだか シンプルになったうように思います

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事務所より 会社・法人・企業法務

休眠会社の整理について

こんにちは

以前にも記したかもしれませんが 今年も行う様です。

それは「法務局の休眠会社等の整理」についてです

株式会社、社団法人、財団法人については、役員の任期が存在する以上、定期的に登記がされていなければなりません。定期的にと記しましたが、会社・法人によってまちまちですが、最長でも株式会社であれば10年、法人であれば2年の感覚で登記がされていなければなりません。

定期的に登記をしなければならないはずなのですが、結果的にその義務を怠っている会社・法人が存在するのも事実です。実体上、会社・法人組織が消滅してしまって、登記だけが残っていることもあれば、単に登録免許税を払うことや役員の謝った先入観でもって登記申請だけが怠っているという事実もあるかもしれません。

先の10月14日に法務局からの事業が継続しているのかどうか、継続しているならば届出をする旨のお尋ねの通知が届いているかもしれません。また本店を移転しているにも関わらず、その旨の登記がなされていない場合は、実体上以前あった旧本店所在場所に通知が送られているかもしれません。もっとも宛先に尋ね当たらない場合は、返送で法務局に戻っているかもしれません。そうすると結果的に届いていないことになりますが、法令上、法務局は義務を果たしており、過失もありませんので、職権による解散登記がされてしまう可能性があります。

そして12月14日より、登記官の職権による休眠会社の解散登記を開始するとのことです

会社・法人に関する登記は、適時に申請をしなければなりません。登記を怠ってしまったことによって過料の問題は生じますが、放っておくと、その制裁が定量的にますます増大してしまいます。もし久しく登記をしていないのであれば、すぐにでも手続をすべきと考えます。

詳細は以下のURLをご参照下さい。

平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

会社・法人の役員変更の登記申請についてお手伝い致します
司法書士 大山 真 事務所
047-446-3357

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事務所より

何かをしてもらうことによって、報酬が発生する仕事について

何かをしてもらうことによって、報酬を得る仕事について 幾つか存在します

もっとも身近なものが 雇用契約になるのでしょうか

雇用契約に関する規定ですが 民法には9か条あります

基本的に雇ったくれた人に対し労働に従事することを約し その労働に対して報酬を支払うことを約束する ということであります
もっとも民法の9か条だけでは 雇い主(使用者)と雇われ人(労働者)には 大きな力関係が存在するので バランスを考慮するために 労働基準法等の いわゆる労働法が存在します

他にも 民法上の契約でも いろいろあり 請負契約 委任契約 寄託契約 というものあります

請負契約は ある仕事について その完成することによって報酬を請求することができる契約です 故に仕事をした結果について 基本的に完成するという見込みがあることが前提で契約形態が存在すると思います

一方 委任契約は ある仕事についての事務を処理することを約す契約です 請負契約と大きく違うところが 結果の善し悪しは 本質としては問われないということです 即ち 結果如何によっては基本的に左右されないということです

もっとも委任もしくは委任に準ずる規定でも 報酬やお互いの期待権を削いでしまうような一方的な契約の解消をした場合は その期待権を裏切ってしまうため そのことを償わなければならない規定も存在します

昨今は 民法(特に債権法)を改正する動きがあります 保証の問題や時効(総則に位置づけられますが)の問題もありますが 各契約の規定についても注目すべき…が多いですね

司法書士 大山 真 事務所