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事務所より

法務局における対応について

こんにちは

千葉に限ってのことかもしれませんが 先日 法務局に出向いた際に気がつきましたことがあるので 当事務所からもご案内致します

千葉県管内に置ける法務局(本局を除く)での不動産登記に関する相談ですが 来月2月より 事前予約が必要となる様です また1回につき20分の時間制限も設けられます 即ち 再度の予約をした上で 相談しなければならないケースもありうるようです
なお千葉みなとにある法務局(本局と呼んでいます)では 都合により実施しないようです なお基本的に管轄内にある物件でなければ 対応してはもらえないことを申し添えます

法務局によっては 専属の相談員がいらっしゃる支局・出張所もありますが ところによっては人員が少ない上に 審査中の事務処理を中断して 職員が相談に応じていた経緯もあるようで 事件処理数に 影響が出てきたのかもしれません

予約制を採用することで 局内の事務処理がより計画的に進行することが期待されます

今日によっては 良くも悪くも 情報はインタネットで公開されているので 公開資料を参考に書面を作成し 申請に挑まれる方もいらっしゃる様です もっとも不備があれば 補正もしくは取下げを促す連絡を有り難く頂くこととなることは 言うまでもありません

なお商業・法人登記に関しては 実は昨年の12月より 同じ様に 事前予約制を採用しております もっとも商業法人登記の場合は、事前に関係書類を準備する必要があるようです

不動産登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

株式会社の取締役会について

こんにちは

今回は 株式会社の取締役会について 触れてみたいと思います

さてこの取締役会 中小企業に於いて 置かなくても良い場合があります もしかしたら 殆どの会社は 置かなくても問題ないと考えられます

平成18年5月より前から継続する株式会社で機関構成を変更していない会社は 現在も存続していることとなります
もっとも それにしても 態を成しているのかというと 疑問符がある会社も多く存在しているものと考えます

やや前振りが多くなりました

この取締役会 どのような機関なのか それは 代表取締役の選定(会社を代表する取締役を決める)機関 取締役の業務執行を監督する機関として位置づけられています 取締役の業務執行と記しましたが 代表権の有無にかかわらずです また個々の取締役に委任することは適切でない事項について 取締役会で定める事項を会社法によって規定しています 例えば 幾ら会社の資金繰りが心配だからといって 多額の借金(借財)をすることは 個々の取締役ではできかねることです

先程 代表取締役の選定については 取締役会が選定すると記しましたが 反対に解釈すると 株主総会では 基本的に 「会社の代表する取締役は、選定することができない。」こととなります このことは利点でもあれば欠点もあります
株主数が大所帯の会社であれば、取締役を選任し その取締役らによって構成される取締役会に代表取締役を選んでもらった方が合理的と言えます
一方で株主が少人数、取締役も少人数な会社であれば 直接株主総会で選定してしまった方が合理的であることも考えられます

次号に続く

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

遺言を遺すことの趣旨

こんにちは

相続のテーマを取り扱うテーマとして 遺言に関することは 他の事案とは違う様に思います

それは 遺言者(遺言を書く人)その人が主人公であり 推定相続人や受遺者(遺言により財産を譲り受ける方のこと)が主人公ではないことです

それは ご自身の身に何かあったときに どうするのか を決めておくことなのですが どうしても遺された方々の事情が多く伸し掛かり 制度趣旨はどこにあるのだろうかと感じることもあります

あくまで私見ですが この遺言の制度は 一とおり遺し 遺言される方ご自身が抱えている不安を解消したら 役目は殆ど終了したと言っても良いと思います

職業柄 相談を受けたり 場合によっては立ち会うこともあるのですが そうして遺したら 毎日を明るく過ごしてほしいと 切に願うばかりです

遺言に『譲る』または『相続させる』と遺したことによって あたかも「遺言に取り上げた財産は使ってはいけない。」という先入観をお持ちになる方が多く見受けられますが そんな規定は何処にも存在はしません むしろ遺言をして 周囲の推定相続人はもとより ご自身の毎日が 安心して 楽しく 過ごすためにすることと捉え 遺言した後は 日々の生活に支障をきたさない程度に 旅行 食べ歩き 買い物そのた娯楽に 使ってもよいと思います

推定相続人に振り回されることなく ご自身で遺言をして 気持ちを落ち着かせ 日々を健やかに過ごしてほしいと思います むしろそのために遺言であることを切に願うばかりです

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

フリーダイヤルからの電話にも注意が必要のようです

こんばんは

還付金詐欺の手口として フリーダイヤルを用いているケースもある様です

市外局番が0120で始まる番号に電話すると、受けた側が電話料金を負担する(電話をかけた側に、通話料の負担が生じない)サービスなのですが しっかりした業者が登録すると思われがちですが あながちそうでも無い様です

今日 当事務所にも 0120で始まる番号で着信があり 対応しましたが 詳しく用件を聞こうし そして興味が無い旨を伝えると 「じゃぁ いいです…」という返答があって なんだかよく判らず 電話が切れてしまいました

電話等の通信事業者も民間の事業であるので 契約時の審査がどのようなものかと勘ぐりたくなるのですが 監督する行政がどうにか考えなくてはいけないのではと思うのですが なかなか上手く行かないようですね

では どうすれば良いか やはり自己防衛をしっかりすることに尽きると思います
電話での勧誘で必ず質問されることもあると思います その際にはすぐに答えようとせず 興味がない 忙しいから と言って 強引にでも一旦電話を切り 本当に対応が必要な電話だったのかどうか よく調べ考えてから 折り返しの電話でも良いと思います

気をつけましょう

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

遅くなりましたが… 問い合わせの対応について

こんにちは

どうしても 取り扱う事案によっては 昨年のご不幸により相続手続の事案もございますので かしこまった挨拶は控えます

平成28年となりました

当事務所も10年目に突入です これまで利用者様および関係者の方々には 深くお礼を申し上げます

これからも 地域をはじめ 皆様の権利擁護に仕える様 精進していきたいと思います

さて 早速 電話を頂いたようなのですが 申し訳ございませんが 「非通知」による電話等の問い合わせには 対応しておりませんのでご了承下さいませ

当事務所は 一期一会を大事にしたいと思います 初回の電話による対応の段階で 名前も名乗らなければ発信番号も通知しないのであれば 信頼関係は到底気づけないと考えております なお当事務所をはじめ 司法書士事務所 弁護士事務所 行政書士事務所 社会保険労務士事務所等の「士」の付く先生の事務所においては 守秘義務がありますので 「いついつに 誰が どのような用件で 問い合わせをした」という事実を 行政機関・裁判所・議院からの問い合わせ以外には 基本的には照会に応じませんし 自らが漏洩することもありません 故に初回の問い合わせの折には 連絡先等をたずねることもございます 何卒 ご協力頂きたく思います