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事務所より

正直であることが大事だと思います

こんにちは

これまで 完結するまでに至るまで対応させていただいた事案は 本当に恵まれたと感じています

それは 当事者の皆さん全員が 正直であったからだと思います

もちろん依頼する側の心理として こちらが誠実であることはもちろんなのでしょうが こちらも実のところ 依頼者が正直で誠実であるかを見ながら 対応しております

まず 電話の第一報で だいたいのことを把握してます

時折 費用報酬についてのことを第一優先に聞き出される方がいらっしゃいますが ご自身がどのような事案について より具体的に依頼するのかさえもわからずに お尋ねになることが良くあります
 そうすると 何をどれくらい依頼するのか よく解っていないにも関わらず 見積もりを請求するという事態に陥ります
 本当に 単純に登記の申請手続きだけを依頼するのであれば その準備段階の書面作成については 当事者同士で起案作成いただくことになりますが 本当に安価になるであろうと思われます
 最も委任ということですから 書面に不備があった場合でも 申請行為についてのサービスチャージが発生することは どちらの事務所でも扱いは同じです
 建物を建てたり 何か作業をし 完成させるような請負の仕事をしているわけではありませんことを ご理解いただきたいと思います

こちらとしては 聞かないとわからないので 正直にお尋ねしているにすぎないのです

登記に関すること、裁判所に提出する書類の作成に関することについて 相談を承ります

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

国道1号線 浜松バイパス 道の駅「潮見坂」より望む
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事務所より

Youtubeに動画を公開しました

こんにちは

Youtube に動画を公開しました。
今期あのテーマは、一般の方向けに、「不動産登記の名義変更の問い合わせの前に確認すべきこと」です。

どうしても、唐突に不動産登記の名義変更をしたいのですけど、と質問を受けることがあります。

その質問を電話でする前に、ぜひ確認していただきたいことを動画で解説しています。

不動産の登記の名義変更について電話による問い合わせの前に確認していただきたいことを解説しました。リンク先のYoutube には、税金の関係の問い合わせ先も概要欄に記してあります。
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事務所より

親族間の不動産の譲渡について 相談を承ります

こんにちは
いかがお過ごしでしょうか
台風14号は南に戻り そして消滅してしまいました
伊豆諸島では 被害があったようです
異常気象という言葉が 普段から見られるようになり なんとなく麻痺してしまいそうですが 災害に対する意識は年々強く持ったほうが良いと感じています

さて 当事務所では 親族間の不動産の譲渡について 相談を随時受け付けております
不動産の譲渡と抽象的に記しましたが 有償・対価を伴うのか伴わないのかにより 譲渡後 意識すべきことが変わります

無償・対価が伴わない譲渡 すなわち贈与ということですと 贈与税のことを意識する必要があります
有償・対価が伴う譲渡 例えば売買や交換では 不動産の譲渡により取得した対価が その当時入手した価格よりも上回っているのであれば 譲渡所得税のことを意識しなくてはなりません
また有償・無償にかかわらず 譲渡により取得ということであれば 不動産取得税(都道府県税)が課税されます 

不動産仲介業者を介して 不動産の売買について 取引慣習によると 固定資産税の清算をしますが この清算についても 有償・対価を伴う契約形態ならば 譲渡所得税の課税標準価格に組み込まれるようです

税金のことを少しばかり記しましたが あくまで 一般的な知識に基づいて記しています
気になる方は 最寄りの税理士事務所にご相談ください。
以下に、税理士会の税理紹介サイトのリンクを貼っておきます

https://www.zeirishikensaku.jp/

名義を変更してほしいと よく言われますが 実際には、所有する人物が変わるため 所有権が移転することとなります

それから 見積もりについてですが 何をどこまで依頼するのかにより 金額が変わります。

売買・贈与であれば その証となる書面を作成しなければ 登記申請をすることができません 例えば売買契約書・贈与契約書などが それらの書面に当たります これらの書面の起案を依頼するかどうか
書面の起案に際し 確認事項もあります 場合によっては 現地の調査も必要になる場合がございます
ゆえに 二言目にいくらと質問されても 即答できない理由です
どうか ご理解いただきますよう お願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

事務所近くの農園で咲いていたオクラの花です
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事務所より

利用しないことをお勧めします

こんにちは

不思議なもので 紹介屋(司法書士事務所等へのあっせんをして、マージンを収入源としている業者)からの問い合わせは 開業当時から 定期的にあります

紹介屋も断られるのがわかっているのに なんども営業の電話をしてこられるので 学習能力がないのだろうと思ったりしています

ところで なぜ紹介屋の利用はしないほうが良いのか 簡単に解説します

彼らの収入源は 我々の業務によって得た収入を頼りにします
言わばお客様から頂いた報酬からマージンを士業者から受け取るという構図です

それがなぜいけないのか? と疑問に感じるかもしれませんが 不当誘致によって依頼された業務は 倫理(会則に準ずるルール)で行うことができません
そもそも 依頼者と直接 報酬についても面談で決めるのが本来あるべき姿であり その報酬に関する取り決めが第三者の介入によって歪められるのは あるべき姿ではありませんし 結果的に依頼者の負担が過度に増すと考えられます。

それから、士業者は、確かに組織(司法書士ならば司法書士会)が存在し所属していますが、業務に至っては、あくまで独立しています
その独立性をしっかり確保するため 斡旋業者による不当誘致による依頼を受けることができないのです

今は うわべだけなら いくらでも調べられるような錯覚を覚える時代です
webで検索すれば おそらく紹介業者はヒットすると思いますが 利用しないことをお勧めします。

暑かった夏が過ぎ去り そろそろ秋が近づいてきました
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事務所より

SNSとアポイントについて

こんにちは

先日 SNSを見ていたら 電話連絡のことが取り上げられていた なんと二重数年前のビジネスマナーとはかけ離れた対応(忙しいときに電話する前に 電話して良いかどうか確認してほしい旨)について記されており、しかも「いいね」や「シェア・リツイート」が数字の上では、多かったと記憶している

本職たる私が 社会人なりたての頃は 電話がなったら 2コールで出ないとダメ 3コール以上で出た場合は、「お待たせして申し訳けございません。」と教育を受けたことを覚えています すなわち出ることが大前提であり、出ないという選択肢は(黙示の)想定外ということでした

時代が変わったのか 電話を使っての通話が少なくなってしまったのか 最近では 電話に出たがらない従業員も顕著になったとよく聞きます それほど電話による通話が身近なものではなくなり 疎遠なものにもなったということなのでしょう

また著名人が 自分の仕事が中断されるから 電話なんか取らない というご意見が飛び交うようになり あたかも電話による通話が とかく悪者扱いされるようになったものだなと感じることもあります

確かに いざ出てみて よく聞くと それほど緊急性のない内容が多いといえば多いものです 最も世代によって まだまだ電話が大活躍している事実は間違いなくあると思います

最も 法律を司り執務をしている者として ずいぶん前だったでしょうか 検察官が 思考を巡らし起案するときは 電話線を抜いて起案していることも知りました。

確かに 考えをまとめているときや 此処一番集中して仕事をしたければ 何もいつでも連絡が取れる状況におく必要はなく 秘書がいれば 秘書に対応を任せてしまえば良いし 秘書がいなければ 出られないものは出られないと割り切り 今 対応しているお客様のために 全力で起案するという姿勢はあっても良いかもしれないと感じたりもしてます

当事務所への問い合わせも 内容の切り出し方について ここ10年で だいぶ変化したと思っています このご時世を反映しているのでしょうね 大抵は 二言目には「いくらですか?」という不躾な質問が増えたと思っています

先の投稿にも記したとおり 状況もわからずに見積もることは不可能であると言わざるを得ません

さて やや話が逸れましたが 当事務所も 問い合わせの形を見直しても良いのかなと思ったりもしています その上で 緊急性や回答までの時間設定によって 報酬基準を変動させても良いのではないかと考えたりしています

最もすぐに変えるのもどうかなと思っています もう少し模索をしてみようと思っています

台風10号で被害に遭われた方々に お見舞い申し上げます
とにかくご自愛ください

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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