こんにちは
今日は雨が降っていますね
この時期 日中と夜間で気温の寒暖差が大きくなる時期でもあります
どうかご自愛くださいませ
さて 今日は 費用報酬についてです
この費用・報酬のことですが 確かに一番難しい問題です
ただ 受託した事案について 概ね依頼者様から お叱りを受けることもなく ご納得されていらっしゃるようです
報酬の規制は 平成15年4月で廃止されてから 個々の事務所で 自由に決めることができるようになりました
このことについても 賛否あるように思われます ただ 求められるサービスが多様化されつつある今日で 一概に組織で決めることが難しく また見方を変えれば合法的なカルテルと解されても仕方がないこともあるのです
依頼される皆さんにとっては 総額どれだけかかるのかが 一番の関心事だと思うのですが 対応する我々は まず費用と手間がどれくらいかかるのかに関心を持ちます
地域性の問題
不動産の登記について言えば 東京都区内の一等地の権利移転と郊外の小さな小さな住宅の権利移転では 権利が移転する財産の価値が違うため 画一的に費用(特に登録免許税)も違い 報酬が定まるはずもありません
関係当事者がしっかり定まっているのか
例えば 相続であれば 相続人が何人いらっしゃるのか 生存配偶者と子供が相続人なのか 生存配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人なのか そしてその相続人間で話がまとまっているのかどうかによって 手間がずいぶん変わりますし 費用・報酬に大きく影響します
対象となる不動産がしっかり特定できているか
例えば 自宅といっても 不動産において 土地と建物は独立した不動産としてカウントします また土地については 建物の底地のみならず 道路に接しているのかどうかも意識をしなければいけないことでもあり 以外にも気がついてない方が多いものです
また不動産の登記されている事項と市区町村が管理している固定資産の台帳の記載について その物件と所有者の記載が一致しているのかも重要です
当事者の意思が確固たるものか
実のところ 相手方が特定されていない段階で 問い合わせの電話をいただくことがあります このことは本当の事です
特に現在の所有者がその配偶者または子供に不動産を譲渡したいという相談について よくある事です
しかしながら 譲受人の特定ができていないとなると まだ登記の申請には至っていないため 費用報酬を聞かれても答えられないのです
曖昧なら 相談するべきです
上記に記したことは 不動産登記の申請時に意識することとして 人の存在 物の存在 意思の存在 この3つの存在があることを確認することが求められます
この3つの存在がまだ曖昧であるけども どうしたら良いのかと迷われていらっしゃるのであれば 登記申請にかかる費用・報酬の問いあわせの前に どうすべきかの相談をされることを強くお勧めします
不動産の登記名義の変更について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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