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会社・法人・企業法務

株式会社に関する登記申請は 注意が必要です

こんばんは

今回は 株式会社の登記に関することを記したいと思います

株式会社において 登記しなければならない事項を株主総会で決議した場合、株主リストを添付しなければならないことを以前記しましたが どうも周知されていない様です

千葉では 千葉みなとにある「千葉地方法務局」の一カ所で商業法人登記は対応しているのですが どうも株主リストが添付がなされていないケースが未だにあるようで 登記申請において補正を命ぜられるケースが 山の様にある様です

なぜ 株主リストが必要になったのか それは不正な登記申請の防止が目的です
主要の株主が知らないうちに 既存の株主にとって不利益な内容の登記申請を防止するためです

当事務所では 申請代理業務は 当事務所との継続契約を締結し、会員登録された会社様のみに対応していますが 相談であれば 随時受け付けております(30分毎4,000円+税)

会社に関する登記の相談を随時お受けしております
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

相続放棄をさせることはできません

こんにちは

不思議と 相続放棄をさせる という言葉を耳にします

法律上放棄をするかどうかは 相続人の自由な意思に基づかなくてはなりません

相続を 承認するのか 放棄するのか その判断は その相続人ご自身の権利ということが言えます 難しい言葉を用いると 一身専属権 ということなのです

面談でありがちなのは 親御さんが ご自身のこれから将来発生する相続について そのお子さんの一人である推定相続人に対して 「放棄させる!!」という 発言が 時折見受けられます

そもそも 親御さんがお元気でいらっしゃる場合は あくまで「推定」相続人であって 相続人ではありません 故に 相続の承認・放棄は 議論の余地がないのです

もっとも 民法の制度上 「遺留分の放棄」という制度はあるにはありますが 相続分の放棄ではありませんし そもそも相続開始前家庭裁判所の許可が必要になります

ただ 相続が発生したら 何をどう分けてほしいのか 日頃から ご家族の方と 話をしておくのは 良いことだと思います

遺言書の作成に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 法教育

当事者の立場によって変わります

こんにちは

11月になりました テレビでは 早くも冬の到来をセンセーショナルに報道していますね 秋はどこへ行ったのやらと問いたくなりますが ここ数年の異常な気候変動によるものなのかなと思います

さて 今日お伝えしたいことですが 題目にも掲げてあるとおり 当たり前のことなのですが 以外にもその人本人は 気がつかない もしくは なんだか違和感があるのだけれど 本当にいいのだろうか そして別の法律専門職に相談するという事案についてです

法律専門職の士業の先生方は 職務にあたる当事者その方の利益を第一に考えます

故に 対立当事者に対しての請求、要望、協力の要請は、あくまで委任した方に対して利益に繋がることであり 対立当事者のみならず当事者を取り巻く周囲の方々にとって 必ずしも利益に繋がるとは限らないのです

確かに 権威を持っていそうな方(単なる法律専門職が良い例かもしれませんが)が当事者でもない方に請求や要求することは ないわけでもありません その請求や要望に 根拠があるのかというと必ずしもそうではなく 単に交渉を有利にするためや債権の回収のために引き出していることも考えられます

そんな時は 直ぐに対応せずに 第三者的な法律専門職に問い合わせて相談をすることをお勧めします

それから 時折 当事者双方で争いがあって 間に入ってなんとかしてほしいという話を耳にしますが 実は 法律上許される典型的な場所は 裁判所 です 他にはというと民間でNPO法人の調停センター という 選択肢も 考えられますが 強制力が付加されません 裁判所であれば強制力は付加されます

立ち止まって よく考えてみてからでも 遅くはないと考えます。

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民事信託・遺言・後見・相続

遺言書を封入(封印)する必要性

こんばんは

もうすぐ10月も終わりですね

ようやくなのか とうとうなのか 夜は肌寒くなってきた というところでしょうか?

さて 今回は 遺言書を封入する必要はあるのか ですが 結論は 法律上 必ずしも必要ではない というのが 答えです

民法をみていると 確かに封印されていたら 家庭裁判所で検認手続きの際に開封することや 家庭裁判所の検認手続き以外で開封した場合は過料(いわゆる過ち料 ということ)の制裁がある という規定が見受けられるのですが あくまでも 封入されており 開封しなければ 遺言書を見ることができない場合であればの話です

そうすると法律上 封入・封印しなかったからといって その遺言書が無効ということにはなりません

ただ遺言書を記した方以外の人物も その遺言書を見ることができる環境にあるので 場合によっては その遺言書(の内容を含めて)知ってしまい 見た人物にとって都合の悪い内容だった場合 記した方と見てしまった人物の間でことが起きる前に摩擦が生じることにも繋がりかねません 場合によっては封入・封印したほうが まだ記した方にとっては 良いことなのかもしれません

また 相続人間の良い意味で緊張を保つことにも繋がるかもしれないと考えます

遺言書の相談をお受けいたします
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

海の向こうからスパムコメントが増えている様です

こんばんは

ブログをこうして展開していますが どうも海の向こうの方から スパムコメントが無造作に 付けられております

もっとも 承認することは一切ありませんし 直ぐに削除してしまいます

日本語で記しているので ご理解できるかどうか 怪しいところもありますが そのエネルギーを もっと創造的に活用したらどうですか? と結びの言葉に代えさせて頂きます