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会社・法人・企業法務 会社設立

会社 設立 その1 発起人

 事業をしたい。今まで、個人で事業を経営してきたが、会社として事業を拡大したい。そんな気持ちをかなえるため。これから、会社設立の手続をかいつまんで、記していきたいと思います。

 Point 1  発起人となる人

 法律上は、会社の根本規則となる「定款」に記名・押印をすべき者のことです。また成立後は、株主となります。

 事業を今までしてきて、会社を立ち上げたいので、設立手続に関与したい方が発起人となるべきでしょう。

 発起人は、大昔は7人いなければならない時代もありましたが、今は1人からでも問題はありません。但し、出資の規模を考えた場合、一人では、限界がある場合があります。なぜなら、これから取り組もうとしている事業の規模により、出資する財産が決まるからです。

 またやたらむやみに、発起人として引き受けてもらうのも、問題が生じる可能性もあります。発起人は最低限1株以上、設立段階から会社の株式を引き受けなければならないからです。また定款の作成に全面的に関わるからです。

 次回は、定款の作成の記載事項について触れたいと思います。


上記の内容は、旧ブログ「時報」の記事でした。2022年4月15日にこちらのブログに移植しました。

回想

ブログ記事に合う内容、やはり会社設立のことが、みなさん関心をお持ちだろうと思い、記事にしていこうと思い立ったものです。

ずいぶん前の商法の時代

今となっては、上記の員数、資本金が最低金1,000万円の規定は、全く存在せず、「資本金の額は、気軽に設定できる。」という錯覚を持ってしまう様な、話になってしまうと感じます。

発起人の定義は今も変わらない

さて話が少し外れましたが、会社設立には必ず、発起人の存在が必要不可欠です。発起人の定義は、当時と変わってはいません。

発起人以外で株主となりうる別の存在

制度としては、残ってはいるのですけど、定款認証後の出資者を迎え入れるのであれば、「募集設立」という手段も残されてはいます。

株式会社以外の会社では

株式会社以外の会社設立について、発起人の存在はありますが、責任が有限なのか無限なのか、業務執行をするのかしないのかが大きな違いがあり、ここの発起人が成立後どう振る舞うのかによって、会社の構成員としての社員の性格が異なってきます。

会社・法人設立についての概要を、当事務所Webページでも触れいています。併せてご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

当時撮影したマツバボタンです
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民事信託・遺言・後見・相続

相続人調査

今回は、相続人調査についてです。

 相続登記の申請手続の前段階で、手続について相談を受けるのですが、依頼人の方から差し出される被相続人の戸籍は、大抵が最後の戸籍謄本(もしくは戸籍事項全部証明書)です。でも、それだけでは足りず、被相続人のだいたい13歳前後からお亡くなりになるまで使われていた若しくは除籍の記載がある戸籍謄本、もしくは除籍謄本等が必要になります。

 なぜ必要なのか、それは戸籍謄本、除籍謄本等からは分かることは、その方が相続人であるという証明と、その方以外の相続人は存在しない証明ができることになります。

 当事務所では、相続に基づく登記において書面作成依頼から登記申請手続代理の受託を前提としてご依頼があれば、代わって入手する手続を致します。

 写真は自宅の松葉牡丹です。一つ一つ咲いています。


移植日 2022年4月14日

回想および補足

当時も今も変わらない大事なことを記しています。相続でも、売買等の決済でも、「人」「物」「意思」の確認が必要と言われますが、その中でも、権利(義務)の主体となる「人」の確認は、とても重要で、相続手続きでも重要であることに変わりはありません。

本人確認

開業して、少し経った頃から、「本人確認」という言葉が、この業界を駆け巡り始めた様な感覚を持っています。確かに、この「本人確認」は、突き詰めれば突き詰めるほど、とても難しい問題であることに間違いはありません。

実は、相続手続きでも、このことは同じで、当時の記載からも、どなたが相続人なのか、それ以外に相続人はいないことの証明となりうる性格を相続証明書はいわば書証としての力を持っています。故に相続人調査は重要なものです。

戸籍制度

日本では、戸籍制度が、かなり厳格に運用がされていると思います。お隣の大韓民国や中華民国(台湾)も戸籍が存在しています。なお中華人民共和国については、国家が把握している名簿?!の様なものがありますが、この書類は、人民の権利のために用いるためのものではなく、国家が人民を管理するために用いるためのものであり、私法上の手続では使用することができないとされています。その代わりに司法官憲(いわば本国の公証人)の前で宣誓供述し、認証することによって相続証明書となります。

今回は、相続手続の当事者である「相続人」の調査のことを記しました。なお、相続人のことは、当事務所Webページでも概要を紹介しています。

相続手続の相談を承ります
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事務所より 会社・法人・企業法務

ご無沙汰していました

 なかなか、実務的にも、受験機関の講師業にも、急がしくなってしまって、全然更新できずにいました。ご了承ください。

 実務案件が舞い込んできて、ドタバタしていて、こちらのブログにしても、サーバーメンテナンスにしても、なかなか手が回らずにいました。

 会社法で気がついた点を記したいと思います。

 募集株式の発行で、時価発行で行わなければ、税務上も問題となるので、それを配慮するために、依頼人の顧問税理士に税務会計上の一株の価格を算出してもらい、その上で、価格を決めて行いました。

ただ、このときに注意しなければならないことは、会社法199条第1項代2号にある括弧書きです。そこには、「払込金額(募集株式一株と引き換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)…とあります。

 自己株式の処分は考慮しなければ、払込まれる金額の総額は常に、発行する株式の総数に比例する関係で、算出されるということです。また逆の見方から、払込金額の総額を発行する株式の総数で除した場合、払込金額が割り切れなければならないという事になります。

 どうしても、何かしらの理由で増資を諮りたいという気持ちと、よけいな出費をしたくないという固定観念にとらわれていて、増資の目的額にこだわるあまりに、 払込金額の総額を発行する株式の総数で除して得られた払込金額が割り切れないということがあり得ます。その場合。満たすまでの株式数を発行するか、払込金額の若干の修正をはかって、資本金の額と若干の資本準備金に割り当てる必要があります。

 こんなところです。

 写真は伊勢市を流れる宮川です。度会橋から撮影しました。

三重県度会郡を流れる宮川

旧ブログ「時報」より、移植しました。移植日 2022年4月13日

資格試験受験機関の講師をしていました

なんだか、懐かしいものです。当時は、実務と上記見出しのとおり講師業、それから自前のサーバーで運用していたため、そのメンテナンスに追われていました。

私は、大学は法学部ではなく、エンジニアリングの工学部を学位卒業し、その後OAの周辺機器のメーカーの技術者、半導体関連装置のサービスエンジニアを経て、司法書士試験を受験(2回)し、合格。合格後、すぐに資格試験受験機関の受講生チューターおよび講師そして実務でも、一とおりの研修および数ヶ月間の事務所勤務を経て、すぐに独立開業しました。職歴を振り返ると、当時約束手形・小切手を発行および読み取る装置や(当時はブック式の)謄抄本作成機の製造している会社に勤めていたことは、司法書士の仕事が、実は社会人になって、とっても身近に存在していたのか! とふと思ったりしたものでした。

会社法のこと

当時は、商法典で、会社法が独立、民法の法人規定も改正もあって、講師業は、いろいろ忙しかったことを覚えています。実務はというと、新たな有限会社の設立ができなくなったこと、株式会社によっては、取締役の任期が約10年まで伸長できること、役員の解任の要件が緩和されることなどが、騒がれていたと思います。

実務で対応した「増資」にまつわるエピソード

上記の増資に関するエピソードは、実は、実務で対応した事案です。募集株式の発行に際して、その払込価格のことが、お客様が希望する総額を発行する株式数で除したところ、整数で割り切れなかったので、その説明をし対応したことをよく覚えています。

増資は、税理士先生の判断が必要

増資は、会社と出資者の資本取引になりますが、株式を発行するなら、その価格の決定は、慎重にされることをお勧めします。会社の「一株の価値」と今般出資する金額が安い場合は、出資者個人に所得税が、高い場合は、法人税が課税される可能性があります。個別具体的な事案については、税理士先生にお尋ねください。

増資に関することは、当事務所Webページでも記していますので、ご参照ください。

募集株式の発行手続の相談をお受けしております
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TEL: 047-446-3357

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会社・法人・企業法務

監査役の任期について

今更ですが会社法施行に伴い、監査役の任期に気をつけなければならないことがあります。

 場合によって、監査役の任期は、会社法施行日(平成18年5月1日)と同時に任期満了により、退任します。

 次の点がポイントになります

1。旧商法特例法上の小会社の規定(目安として資本金の額が1億円未満、負債の総額が200億円未満である会社)の適用があったこと。

2。一部の株式についても譲渡制限を受けない株式が発行されていること(即ち公開会社であること)。

 単純に登記簿で見た限りでは、退任日は、つい4年後の定時株主総会の終結のときと判断してしまいがちですが、場合によっては、それよりも早く、任期が満了しているケースも考えられます。

関係法令、整備法53条、会社法389条、336条第4項第3号

 今一度、登記記録等で確認された上で、疑義を抱くのであれば、ぜひご相談を…


以上が、2008年7月3日 の投稿でした。現ブログ搭載日は、2022年4月12日です。

商法特例法そして会社法施行後の監査役

会社法の施行から16年、すでに3年という任期の監査役は、皆無になりました。流石に登記懈怠、上記の要件のための登記申請、3年の任期の監査役を退任登記のための申請事案もほぼ皆無と思います。

また公開会社の場合は、常にほぼ2年というペースで役員変更登記申請義務がありますので、まず登記懈怠ということも考えにくいように感じます。

会社解散前後の監査役の任期について

もっとも監査役は、総会の決議でもっても登記官による職権解散登記がされたとしても、当該監査役が在任中なら、取締役のように当然に退任とはならず、これまでと同様に、監査役として在任し続けます。もちろんその前に、任期が満了していれば、権利義務が生じているので、後任者を探すか、再任の選任決議およ就任承諾が必要なのはいうまでもありません。

なお、役員変更登記の概要につきまして、当事務所Webページでも紹介しています。ぜひご参照ください。

会社法人の役員変更の登記の相談を承ります。
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会社・法人・企業法務

定款認証について

なぜ、株式会社の設立時、定款の認証が必要なのか? 

株式会社を設立する際に、定款を公証人に認証してもらう必要があります。もちろん、法令に規定があるからと言ってしまえば、それまでなのですが、大きな目的として、会社を起こそうとしている人たち、すなわち発起人たちの会社を成立させるための意思を確定的にするために、会社の根本規則となる定款を公証人の面前で、認証してもらいます。

事業の目的規模が大きければ、大きいほど、株式会社の設立および定款の認証は意義を持つ

 会社を立ち上げるという目的は、様々でしょう。もし、自らが持っている夢を実現させるために、会社を立ち上げたいという方は、ぜひ、当事務所に、御問い合わせください。なお、問い合わせの際に、このホームページを見たと、ひとこと声をかけてください。優先的にコンサルタントをさせていただきます。


こちらのブログへの移植は、2022年4月11日に、行いました。

回想

当時は、会社法施行前でしたが、会社を作りやすくするための政策に、舵を切った頃だったと記憶しています。

最低資本金制度の撤廃は、随分前に行われました。確認会社についても、最低資本金の制度がなくなった以上、会社は存続はしますが、登記申請は必要という扱いだったと思います。

今現在は、会社法が施行されたから、今度の5月で16年を迎えることになります。持分会社という概念、有限会社については、株式会社に組み込まれ、また会社という社団のあり方も、随分様変わりしたなぁと感じます。

補足説明

当時のブログの内容をさらに補足すると、持分会社の設立については、公証人の定款認証は不要です。ただ設立前の段階で、公正にその手続過程をみてくれる公人の関与が、登記審査まで積極的には関わらないので、成立前の段階で、色々問題が起きないことも、ないわけではありません。

一人役員会社を設立するにしても、会社成立日を決めていて、万が一遅れたら問題にあるのであれば、公証人の関与を入れないにしても、司法書士等の専門家に事務を委任することも視野に入れた方が良いと考えます。

会社設立の概要について、当事務所Webページでも、紹介しています。ご参照ください。

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