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事務所より

オンライン申請の強み

 不動産登記法が改正されて、オンライン申請が法律上可能となりましたが、施行当初は、全くと言っていい程普及せずにいました。
 しかしながら、現在では、登記事項証明書等の請求では、時間的に猶予をもらっても良いものは、当たり前のように、当事務所では使用しています。
 先日、しっかり登記情報サービスを利用されている不動産業者さんから、証明書ではなくても、気軽に入手できるのではないかというコメントを頂きました。
 たしかに登記事項証明書よりは、気軽に入手できるのですが、登記官の記名と(もっとも今は、黒色でプリンターで印刷されてされた)職印の押印があるものを準備しなければ、一般の形からは、法務局から証明されたものではないので、決済前には、必ず準備している旨を伝えました。その上で、当事務所では出かける間際に、再度登記情報で確認しています 特に登記識別情報を取り扱う際には、細心の注意を払っています。
 注意しなければならないことは、書面でも、オンラインでも同じです。ただよりスピーディーに処理をするのであれば、オンライン申請を活用した方がよいと感じています。
 写真は、iPod Touch です。ゲームに力を入れている様ですが、ビジネスでも使えないかと、模索をしています。

iPod touch です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月15日に、オンブログに移植しました。

回想

当時は、不動産登記申請および登記事項証明書取得について、オンライン化の創世記だったと思います。故に、用いられる文言も法務局からの用語と(当時の)オンラインシステムで用いられている文言に齟齬があり、うまくいかないことも多々ありました。故に実務で、オンライン申請を使うことはまだまだ難しいという感性がありました。

その後のオンライン申請の取り組み

その後、不動産登記のオンライン申請の取り組みは、当時の法務省の副大臣をされていた河野太郎先生の呼びかけもあり、特例方式の採用及び普及ならびに期間限定でしたが、オンライン申請を用いた場合の登録免許税の減税の措置、しばらくして、登記原因が相続の場合の登記原因証明情報の相続関係説明図のみとする緩和がありました。

各法務局で温度差があると思うので、公式ではありませんが、法務局によっては、申請件数を増やしたい施作なのか、登記原因証明情報の補正を認める傾向もあるようです。もっとも法務省民事局からの正式な通達という形ではないため、またいつ規制を強化するのかは不明で、実務の動向により左右されると思います。

登記事項証明書および登記情報の活用

登記事項証明書は、行政庁に対する申請時の添付書面では必須で、登記情報も可としているのは皆無だと言えます。ただ行政手続相談の段階で活用することは問題ないと思います。また民事上当事者間が納得していれば、登記情報の活用も考えられます。

余談: iPod Touch について

余談ですが、回想の記す数日前に、Apple より、iPod Touch の販売終了の報道が流れました。実は、iPhone よりも前に開発設計販売された製品でした。故スティーブジョブスも とても気に入っていた製品だけに、なんだか 寂しさを覚えます。

不自由であるが故の自由があった製品

私見ですが、iPod Touch には、iPhone にはない不自由であるが故に自由があった そう感じた本当に良い製品だったと思っています。通信会社の契約に縛られることなく、iOS が使え、WiFi ・ BlueTooth を駆使して、必要なときだけ外に繋がり、本当にいい製品だっただけに、なぜと思いましたが、通信環境は5Gに移行し、もはやハードウェア的な大幅な設計変更にかかる想定した経費に対して売り上げの見込みがもはや立たないと判断したのでしょう。時代の流れなのかもしれません。重ねて寂しい限りです。

さて、当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで、紹介しています。ご参照ください。