カテゴリー
会社・法人・企業法務

商業法人登記簿は、その会社・法人の顔です

こんにちは 以前 法務局にて事前照会を申し出たときに 内容については 全く問題がなく ところで聞きたいことは何なのかね?! と言われたことがありました こちらが 慎重に取り計らいたいので 確認をして頂きたく 申し出ました
もちろん快く 対応して頂けました

最後に 登記官より下記のとおり一言 付言されました

「登記事項(特に会社の目的・法人の事業目的)は会社・法人の顔だよ! 明瞭かつ簡潔な文言でなくてはならないよ!」

確かに法令(特に登記手続)上 受理できるものであれば 何でも良いか?!? と言われると そうではないと 当職も考えます

もちろん 法令という問題ではなく 会社・法人成立後 これから その会社・法人が社会で事業活動をして行く上で 相手に対してどのように心証を抱かせるのか 最初の書面と行っても過言ではありません

登記が完了すると、行政官庁、金融機関、取引となりうる業者や顧客に対して、提出する書面となり得ます

やはり 会社・法人登記簿は 会社の顔であること 大事にしたいですね

写真は、話題との関連性はありませんが、風景にフィルターを掛けると違って見えますね

有難うございます

会社設立の支援を致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

CIMG6497_0

カテゴリー
事務所より

白井市が紹介されるそうです

白井市のメールサービスより、案内がありました。

先程、市のホームページでその紹介のページがありましたので、リンクを貼っておきます。

テレビ朝日「美味しい百景」で白井市が紹介されます!/白井市ホームページ

梨の花が本当に綺麗ですよね!

 

会社・法人の設立の支援を致します。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
事務所より

法律上の根拠も無いのに差押はできません

随分まえに受けた電話より

どうも 息子さんが 債務整理をされているらしく 状況がよく判らないなかで (おそらく)母親から 「息子が(自己)破産して、私の土地と家は、(差し押さえられて)持って行かれるのでしょうか?」という質問。

基本的には、書面を見ていないので具体性のない質問は受け付けてはいないのですが、事案が事案ですし、他の業務に支障がなかったので、対応しました。

この質問、知りうる限りにおいては、母親はその息子のために、保証人になったこともない、とのことでしたので、「土地と家は、(差し押さえられて)持って行かれる心配は、ないでしょう。」と回答しました。

もっとも気をつけなければならないのは、ご主人の相続によって、不動産を取得したということであれば、注意が必要です。なぜなら遺産分割協議も詐害行為の対象となりうるからです。

心配されているのであれば、書面をご持参の上で、相談に応じます。
民事信託・家族信託に関する質問を受け付けております
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
事務所より

気になりますね ふるさと納税

ややチェックが遅れましたが…

以前から 気になっていました 当時課税課に尋ねると 別の部署(企画政策課)ですので…と言われていたふるさと納税の担当者は、「今、検討しています」という回答はあったものの なかなか良い回答がそのときは得られなかったのですが 漸く満を持して 始まりましたね!

気になるのが やはり寄付のお礼特典がきになりますよね!

まだ梨の時期ではないので あまり実感が湧きませんが5kg入りのようで 気になりますね

それからイチゴ それから さつまやさんの「大どら焼き」と勝柴製菓さんの「落花生最中」もなかなか良いですね

しかも寄付金控除という制度も見逃せませんね!

なしの生産は、千葉でも全国でもトップクラスの産地でもある白井市!! これからが楽しみです!

以下にリンクを貼りましたので 御興味のある方は ぜひご覧になってみてください!

千葉県白井市ふるさと納税 – 白井市まちづくり寄附金

住宅ローンの借換に関する疑問にも対応致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
民事信託・遺言・後見・相続

負債の相続について(その2)

前々回取り上げていました負債の相続について、続きを記したいと思います。

では、被相続人が、どちらに負債を負っていたのか、把握することは、なかなか難しいかもしれませんが、調べる方法が、全くないわけではありません。

調べる方法の一つに、全国銀行信用情報センターへの「個人信用情報」の開示を請求する方法です。この請求は、郵送による方法のみということです。平成23年8月末までは、窓口での請求も対応していた様です、現在も郵送による請求のみの取扱いによる様です。

但し、こちらのセンターが管理している登録情報は、以下のとおりです。引用します。

1取引情報・・・・・ローン、クレジットカード、保証のお取引およびこれらの連帯保証人に関する情報
2不渡情報・・・・・当座取引の手形・小切手の不渡に関する情報
3官報情報・・・・・官報によって一般に公開された破産・民事再生手続の情報
4本人申告情報・・・本人確認資料の紛失・盗難により自分の名義を勝手に使われるおそれがある場合等一定の場合に、ご本人からの申告にもとづいて登録した情報
5照会記録情報・・・会員が当センターに情報を照会した目的等を記録した情報

この引用からわかることですが、原則銀行との直接の取引(債務者及び保証人としての取引)、及び銀行系のカードローンによって、生じた債務については、5年間ですが、情報を取得することができます。

もっとも遺品の中に、通帳があれば、直接、その金融機関にアクセすることが時間もかからずに、解決できることもあります。

被相続人が遺した負債の規模にもよりますが、相続人自身が、その金融機関と取引をしているのであれば、今時の金融機関であれば、一方的な処理をされることは無いと考えます。(例えば、相続人も金融機関と取引があり、被相続人が、不動産を所有しており、住宅ローンとは別の負債を負っていたケース(住宅ローンは既に完済済みが前提です)として、その不動産が(空き家になった等の)遊休資産であるならば、売却のことを念頭に話をされると、前向きに話が進むと思われます。

次回以降に、またこの続きを記したいと思います

相続手続の支援を致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL : 047-446-3357