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民事信託・遺言・後見・相続

自筆証書遺言について(1)

※初稿は、2015年8月20日 午前11時47分に、公開しましたが、サーバー移行に伴い、加筆修正を加えました(2021年12月23日)

こんにちは

まず、以前取り上げた記事について、参照します。よろしければご覧になってみてください。

今回は 先日でも取り上げた自筆証書遺言の要件の一つである 「自筆」に着目して記してみたいと思います

「自筆」、「自書」することを言います。もっとくだけた表現をすると、「ご自身の手で書き記すこと」を意味します。ワープロや音声、映像で法律上の効力のある遺言を遺すことにはなりません。遺言は要式行為と呼ばれ、法律上認められるには、法律に記された要式を調えなければならないのです。

ご自身で記さなければならないので、やはり元気なときに記せば、「自書する」要件は簡単にクリアします。

では、手が震えて、上手く書き記すことができない場合、なかなか難しい問題があります。誰かに手を添えてもらい補助を受けて遺した場合、「遺言者が自書能力を有し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がない場合に限り、自書の要件を満たすものとして有効…。」と最高裁の判例があります。

あくまでも私見ですが、上記のようなケースとして考えられるのは、介助者が推定相続人であった場合、その介助者が広義に実質的に遺贈を受けず、プラス財産について相続することがない場合は、介助者自らは不利益とは言わないまでも、不当な利益を受けることは通常考えられないと思われます。

次回は、もう一つの要件である日付について、記したいと思います

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TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

過料と科料について

こんにちは

ふと思い出したことを記してみたいと思います

「(商業・法人)登記申請を怠ると、罰金がくるんでしょ?!」とお客様から聞かれたことがあります

本題に入る前に、登記制度において、過料の制裁は、登記することが義務である場合で、その申請することを怠った場合に受ける可能性があります。上記に取り上げた、会社・法人登記、それから不動産の表示に関する登記は、登記することが義務であるので、登記していないと、過料の制裁を受ける可能性があるのです。

さて、この過料ですが、過ち料(あやまちりょう)と呼ばれ、「科料(とがりょう)」では、ありません。いわゆる行政上の秩序罰で、刑罰ではないので、過料の制裁を受けたとしても、犯罪経歴に記載されるわけではありません。一方、「科料、罰金」は、刑事罰であるので、犯罪経歴に記載されることとなります

そこで、冒頭で記した問いですが、確かに、国家に「金銭を払わなければならない義務」は同じですが、根拠が違いますし、刑事罰を負って、犯罪経歴があるのかどうかという点では大きく異なりますね。

もっとも、刑事上の罪に問われることもなければ罰を受けるわけでもないから、やはり登記はほぉっておいて良い、ということにはなりません。特に商業・法人登記について、計算式は、ここでは記しませんが、登記申請することを懈怠(けたい:怠っていること)している事実が長期になりまた登記申請義務の事由が増加すると、科料の制裁を受ける請求額も高額となります。

やはり登記申請は、登記事項の変更が生じたら、直ぐにその旨の申請をすべきですね

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事務所より 会社・法人・企業法務

企業法務に関するページを再構築、更新をしています

こんにちは

事務所ホームページの企業法務に関するページを再構築、更新をしています。

特に、会社・法人の解散・清算手続に関するページを新たに設けました。会社・法人の解散・清算手続は、あまり前向きな印象をお持ちではないかもしれませんが、やはり大事なことであるので、特別に設けました。

もし、事業承継のことも含めて、対策した方が良いのか、迷われていらっしゃるのであれば、相談されることをお勧めします。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

以下、当事務所の企業法務に関するページのリンクです。ご参照下さい。

司法書士 大山 真 事務所・企業法務・会社設立・商業法人登記のご案内

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事務所より

今週末から来週末まで、通常どおりです

こんばんは

当事務所は 今週末(8月8日)から来週末(8月16日)まで、普通に、開所しております。いわゆるお盆休み等は、設けておりませんので、いつもどおり相談を承ることができます

良い週末をお過ごし下さい

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

振り込め詐欺にご注意

こんにちは

今回は 直接業務とは関係ありませんが 白井市地域包括支援センターからのメールより、引用致します。なお包括支援センターでは、周知して頂きたい旨の連絡であります。

引用始め

現在、下記の内容の電話が、白井市内高齢者宅にかかっていますので、お知らせいたします。

〔個人情報 削除勧誘 詐欺〕
*「国民消費者センター」を名乗り男性から電話
*以前利用した通販会社や知らない団体名をあげて「○○さん(相談者氏名)の個人情報が残っていて悪用されるおそれがあるので、警察から依頼を受けて削除の許可を取っている。お金はかからないので削除してかまわないか」と聞かれたので「どうぞ消してください」と答えた。

このような電話について相談があった場合、長く話をせずにすぐ電話を切るよう助言ください。

***
本情報は、お客様や利用者様との話題の中で、「最近このような詐欺が
はやっているらしい」などと注意を促していただいたり、同様の被害に気(当事務所訂正)がついた際にご連絡いただけるとありがたいです。

引用終わり

あたかも、それらしい行政機関からの電話であったとしても、即答はせずに、直ぐに電話を切り、白井市であれば、白井市消費生活センター(電話047-492-1111)や白井市地域包括支援センター(電話047-497-3474)に連絡をしましょう。また白井市以外の方でも、各自治体に消費生活センター、地域包括支援センターがありますので、連絡をしてみてください。

それから、風の便りで聞いたことですが、銀行員を名乗る詐欺グループの一員が、(わざわざ)銀行の支店から(例えば駅前の)離れたATMまで誘導して、振込み手続をさせる事件も発生している様です。銀行員は、基本的に支店で事務処理をすることが一番効率が良いですし、外回りの営業担当の銀行員であったとしても、特別な事情でもない限り支店内のATMでさえ、案内することはまずないはずです。まして店舗外のATMに案内することもありません。顧客様に来店の手間を煩わせることをさけ、自らも効率よく仕事をするために外回りをしているのですから、それを敢えて、店舗外のATMに誘導すること等考えられないと思います。言わば銀行との信頼関係に漬け込んで、振り込め詐欺を誘引する手法と言えます。もし、銀行員を語る電話や接触があったら、直ぐには連絡せず、案内をうけず、取引口座先の支店に問い合わせることを強くお勧めします。もし上得意であれば、営業担当もしくは支店長に繋いでもらえば、なおのこと適切に対応してもらえるはずです。

気をつけましょう

司法書士 大山 真 事務所
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