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民事信託・遺言・後見・相続

分割前に処分されてしまった場合の遺産の範囲のこと

こんにちは、前回は、民法第909条の2のことを見てきました。ご覧になっていない方は、前回の記事をご覧ください。

さて今回は、もしも分割前に、その遺産の全部または一部について、処分されてしまった場合、その遺産の範囲をどう扱うのかについて、記したいと思います。このこと実は、民法にあります。

では早速みてみましょう。民法第906条の2 です。e-Gov から引用します。

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_3-Se_3-At_906_2

です。条文を細かくみる前に、そもそも..

分割前に、遺産が処分されてしまうことがあるの?

はい。事案によってですが、あり得ます。特に預貯金債権については、もしかしたら行われていることがあります。

典型的に、葬儀費用ですが、講学上では、もはや被相続人(というよりも死亡により私権を失っているので表現がややおかしいのですが判りやすくイメージを持たせるために記ました)が直接負担するものではなく、遺族(相続人)が原則負担することと解されています。一方、地域社会や国家もしくは所属されてた会社組織等に対し尽力された方に向けて追悼の意を表すため、それらの団体が自ら負担して葬儀を行うこともないわけではありませんが、世俗的には、主催する方は大方、相続人でしょうから、相続人が負担すると考えられていますし、もしも相談を受けた場合、法律専門職であれば、一義的には、相続人や葬儀を行う方がご負担頂き、後に相続人間や主催者間で調整してくださいと、ご案内していたのも事実です。

葬儀費用の財源はどこから?

では、実社会に目を向けてみると、当事務所界隈を見渡してみると、葬儀費用の話が出てきた場合のほぼ全てが、被相続人の預貯金債権から、(いわゆる勝手払いによって)引き出して支弁していたようです。後の遺産分割協議と同時に、事実上、この葬儀費用の負担のあり方も調整を経て、葬儀費用の負担のあり方を協議書に明文化するのか否かはともかく、遺産を分割する事象にもよく遭遇しました。

良いのか悪いのか?と聞かれたら…

いわゆる「勝手払い」が良いのか悪いのかと聞かれたら、良い訳がありません。ここまで記してきた流れから、あくまで被相続人の葬儀費用に支弁するためと記してきましたが、払い出しを請求した共同相続人自身の生計費や遊興費(ゆうきょうひ)を賄うために、もしかしたら引き出したことも考えられるわけです。また遺産の分割の方針が定まっていないにも関わらず、遺産を動かしてしまうことは、遺産の散逸の危険性が増すため、消極的に考えられています。

社会の現状実情を鑑みて

杓子定規に考えると実社会上葬儀費用の負担や支弁はもとより、被相続人について死亡診断した医療機関に対する医療費の支払い等もどうするのだろうと、実社会上、いろいろ困ったことが起きます。少額ならば、共同相続人の一部が立て替えてということにもなろうかと思いますが、交流が疎遠な他の共同相続人ほど、差し迫った債務の支払いはしない(というよりもわからないと言った方が正しいのかもしれません)にも関わらず、相続開始日(死亡日)以後、預貯金債権の一部が払い出されている事実を知ったとき、この引き出された金員はどこ言ったのか?と疑念を抱かれてしまうこともあったようです。

勝手払いより良い方法があります

本題の確認に入る前に、一応前回の記事のおさらいにもなるかもしれませんが、今日の社会では、預貯金債権は遺産の分割の対象となっていて、当然に法定相続分に基づいて預貯金債権を引き出すことができなくなりましたが、現行民法第909条の2に基づいて、遺産の分割を得ずとも、ある程度は引き出しを金融機関に請求することができるようになりました。詳細は、以下のリンク先にある先日の記事をご覧ください。

さて、本題に戻し、「分割前に処分されてしまった場合の遺産の範囲」ですが、実は、家庭裁判所の実務では、分割の対象となる遺産の範囲は、相続開始時に存在し且つ分割時にも存在する遺産に限られました。もっとも相続回復請求や不当利得、不法行為に基づいて返還請求や損害賠償請求に基づいて、回復させることは考えられなくもないのですが、手続きが迂遠になります。処分した人物が他の共同相続人であったとしても、別訴で申し立てなければなりませんし、その紛争が解決するまで、遺産の分割にかかる争訟の手続きを停止するのか、併行して進めるのか、そのときの裁判官の判断(訴訟指揮権)によって進行をどうするのか決まるでしょうし、全てを解決するまでに、さらに時間がかかるため、先に記したように、「分割の対象となる遺産の範囲は、相続開始時に存在し且つ分割時にも存在する遺産に限る」取り扱いをしていました。

改正によりどう変わった?

先の家庭裁判所の実務の問題は、結局勝手払いをした共同相続人が、他の共同相続人よりも得をすることがありえます。そこで、今回の改正で、他の共同相続人の全員(処分した共同相続人を除く)の同意があれば、「分割前に処分されてしまった場合の遺産の範囲」について「当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。」としました。もうすこし噛み砕いて表現すると、一部の共同相続人が処分してしまった遺産について、その他の共同相続人の全員が、処分されてしまった遺産であると主張した共同相続人の主張に同意したならば、当該処分されてしまった遺産も分割対象の遺産に含め、処分した他の共同相続人はすでに遺産を処分したことにより利得を享受しているのだから、遺産の分割により収受できる具体的相続分を本来あるべき形に調える効果があります。

同意しない事象はあり得る?

では、その余の共同相続人が、当該主張に対し、「同意しない」という事象は、あり得るのでしょうか。
はい、あり得ます。それは、処分した行為が相続人全員のためだった場合(例えば葬儀費用の支弁)、遺産の保存(建物の保存に該当する修繕等)のためだったと認められる場合は、同意はしない等です。この場合は、もはや「当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができず」分割する遺産からは、除外される(というよりもすでに分割によって処分された遺産)として取り扱うこととなるのです。

第2項のこと

次に、念のため、第二項のことも見ておきましょう。本文が長くなったので、第二項だけ再掲します。

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_3-Se_3-At_906_2

とあります。この規定は、処分を下した共同相続人についてまで、同意を得る必要はない規定です。考えてみれば、共同相続人間の不公平の解消を目的としているのに、処分をくだした共同相続人についてまで、同意を得ることとなると、本規定そのものが事実上死文化してしまうため、主旨を貫徹するために、第二項の存在意義があるように思われます。

結語

今回は、民法第906条の2 について見てきました。分割前に処分されてしまった場合の遺産の範囲のこと、このことと特別受益に基づくいわゆる持戻し計算のことと、遺贈によって流れてしまった財産や生前贈与されたことにより遺産に該当しない財産についてまでも、いろいろ気がついたり、疑問符が浮かんできそうですが、実のところ、持戻しで計算はするも、現実の財産の返還を請求することはできません。今回の「分割前に処分されてしまった場合の遺産の範囲」についてですが、これまで規定すら存在していなかったこと、預貯金債権について法定相続分に基づいて、共同相続人の一部からの請求に対し、遺産の分割の対象財産であるため応じられない旨の判例変更があったこと、実社会の現状実情を鑑みて、本規定と第909条の2の存在意義があるように思われます。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

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不動産登記申請 事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続登記の義務化のこと

こんにちは

2024年、令和6年になりました。元旦から、大変なことが起きて、とても正月気分では過ごせない期間となりました。

この場を借りて、能登地震により被災された方へ、お見舞い申し上げます。

さて、今年の4月から大きく変わることがあります。相続により不動産を取得した場合、その登記申請が義務化されます。

施行日前の相続にも適応される

さて、この相続登記の義務化のことですが、法律施行日前の開始した相続についても、適応を受けます。

法律施行日前に開始した相続についての申請期限

気になることとして、法律施行前に開始した相続について、いつまでに登記申請をしなければならないのか?ですが、法律施行日(令和6年4月1日)から3年内に、登記申請をしなければならないこととなります。このことから法律不遡及効の原則にも抵触しない形をなっています。

相続登記申請の義務が顕在化する時期

ところで、これまで相続登記がされる場合ですが、大きく二つの事象がありました。

法定相続分に基づく登記申請

ひとつは、法定相続に基づく登記申請の場合です。この場合は、何らかの事情で、法定相続によって登記申請がなされたました。相続人以外の第三者からは、登記簿を見ただけでは判然としません。考えられることとして、

  • 法定相続分に基づいて、遺産の分割が成立した
  • 遺産の分割は成立はしていないが、登記申請がなされた

の二つの事象があります。

この法定相続分に基づく登記申請は、実は、共同相続人の一人からの申請行為で、登記所(法務局)は応答、審査、登記します。別に遺産の分割が成立していようとしていなくとも、申請は可能であり、登記されます。

話がやや脱線しましたが、この法定相続分に基づく登記の申請においても、登記申請の義務が健在される事象は、まさに、法定相続分に基づいて遺産の分割が成立し、不動産を取得した場合です。

遺産分割成立後、不動産を取得した相続人に申請義務が課される

今回の相続登記申請の義務化について、特に注意しなくてはいけない事象の一つで、遺産の分割が成立し、不動産を取得した相続人です。この事象は、まさに不動産登記法の条文の文言に沿うものであり、取得した時点(協議によって取得したときは、協議成立日、調停によって成立し取得したときは、調停成立日)から、3年内に登記申請をしなければならないこととなりました。

相続人が一人、単純承認した場合も申請義務が課される

相続人が一人で、単純承認した場合も、登記申請義務が課されます。この場合は、相続があったこと知り、単純承認したとき、遅くとも、相続があったことを知ってから3ヶ月経過した時点から、登記申請の義務が課されます。

結語

以上、相続登記申請の義務が課される方を見てきました。次回は、申出制度を用いれば、登記申請の義務が免れるのか、過料の制裁のこと、相続登記の申請と申出制度の違いを見ていこうと思います。

相続手続きの相談を承ります
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民事信託・遺言・後見・相続 高齢者権利擁護

公正証書遺言のススメ

こんにちは、改めて、公正証書遺言をお勧めします。

やはり、財産が少ないから作成しなくても大丈夫、とは限らないと考えます。

力を発揮するときに遺言者は実感しない

確かに遺言の効力という面で見た場合は、そう感じるのかもしれません。それでも高齢社会を生き抜くため、親族を頼る際の交渉のカードとして使えると考えます。

所有する財産が少額な方ほど検討すべき

少額だから遺さなくてもいいでしょとおっしゃる方もいらっしゃいますが 少額であればあるほど分け合う遺産が少ないため、遺言の存在意義が問われてきます。

相続人は子一人しかいないはずですけど?

認識とは違っている場合もあります。それは、子が先に死亡したが、その子どもの子どもがいる場合は、代襲相続人が存在し、相続人は一人ではないこととなります。

費用がかかるのでしょ?!

費用がかかる、かからないの二者択一ならば、確かにかかります。それでも特定の推定相続人一人に、全財産を相続させる遺言事項は、簡潔になります。また遺言の効力により移転する財産全体が大きくなければ、公証人の事務手数料も少額ですみますし、証人も頼れる友人がいれば、お礼の範囲ですみます。もし頼れる友人がいらっしゃらなければ、ご依頼があれば当職が対応いたします。

将来の不安の解消のための道具として活用

いろいろ記しました。究極的に、将来の不安解消の道具として、活用してほしいと思います。遺言される方が、将来、介護の必要が生じた際に、その介護に関わる推定相続人に安心して対応してほしい念いを込めて、公正証書遺言を作成することは有意義だと思います。

介護のことは、遠慮せずに制度を活用する

そして遺言により相続する推定相続人は、できる範囲で対応し、無理が生じる前に、介護制度の活用をして頂きたいと思います。遺言者は、ずっと付きっ切りで介護に当たってほしい念いでもって託したわけではなく、これからお互いに無理のない範囲でお願いしたいという思いを込めて遺言を遺したと考えることができます。誰しもが抱える問題です。その解決策の糸口として公正証書遺言の作成をお勧めします。

遺言書の作成の相談を承ります。なお、遺言のことは、当事務所Webページでも紹介しています。併せてご覧ください。

事務所近隣の公園で咲いていた紫陽花でした

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