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会社・法人・企業法務

公開会社の取締役が2名になって考えるべきこと

こんにちは、今回は、公開会社である株式会社において3名の取締役のうち1名が退任したときに、考えるべきことを記したいと思います。

予備知識として、以前記した記事をご覧になっていただけると、より理解が深まると思います。

現行会社法の株式会社の最小機関統治の形態は、株主総会および取締役1名なんですが、旧商法時代から継続している、所謂、老舗の株式会社は、公開会社が基本的な機関統治構成となっています。

そもそも会社とは?

そもそも会社とは、一つの社団、人々によって構成される集団の一つであると定義づけることができます。この社団ですが、会社のみならず、社団法人や財団法人等も、法律が認めた一人の人格として存在していますが、出資者に対して利益を還元することを目的とするのかそうではないのか、この目的によって、会社なのか他の法人が良いのかという議論もあるにはあります。

社会全体の株式会社の実情

実社会上の日本の株式会社の99パーセントが、株式の譲渡による取得に制限を設けている会社、すなわち 「公開会社ではない株式会社」として存在しています。有名な上場企業は1パーセント前後の存在しかなく、実社会の会社の数では、圧倒的に「公開会社ではない株式会社」が占めています。

旧商法時代からとっても歴史のある株式会社の機関構成

もう一度おさらいすると、旧商法時代から存続する老舗な株式会社は、定款の見直しがなければ、公開会社が基本です。その公開会社は、旧商法時代の株式会社は比較的規模が大きいことを想定していたため、設立時の発起人は7名以上(会社成立直後は株主が7名以上)、取締役は3名以上、監査役1名以上、取締役会を構成し、代表取締役1名以上で構成するものでした。そして株式の譲渡による取得は、原則自由としていました。なお、旧商法の時代でも、現在に近づくにつれて、株式の譲渡制限に関する重要性が認識され、法改正が行われ、社会常識の観点から言えば、謂わば、創立当初から出資をした発起人ではなく外からやって、会社の意思決定に口を出して欲しくない要望もあり、株式の譲渡制限を設定することが当然という認識となりました。

やや話題からそれますが、会社の規模を示す資本金の額や負債の総額が一定の基準よりも上回っていれば、監査という役割を強化しなければ、社会に与える影響が大きいため、監査役は会計監査権のみならず、業務監査権が付与されていますし、会計監査人を設置しなければなりません。しかしながら実務社会上の大多数の株式会社は、資本金の額および負債の総額が大きいわけではないので、大抵の株式会社は、監査役が設置されていたとしても、会計監査権のみが付与され、業務監査権は付与されてはいません。このことは、会社が役員を相手に訴訟等の訴えを提起する際に会社の訴訟代表権に関わってきます

代表者からの相談

さて話を戻しますが、公開会社の代表者から、取締役1名が辞任する意向を受け、受理したのですが、問題はありませんか?という質問でした。

2つの選択肢

取締役会の最低構成員数は、取締役が3名以上存在しなければいけないので、最低員数を欠くこととなります。業務執行や大事なことを決議することができない状態となります。そこで採り得る処置は次の2とおりが考えられます。

  1. 辞任した取締役の後任者を選任し、就任してもらう。
  2. 公開会社を「『公開会社ではない株式会社』(株式の譲渡による取得について制限のある会社)で『取締役会設置会社ではない株式会社』」とし、取締役を2名とする定款変更の手続き

後任者の選任および就任

まず一つ目の後任者を選任し、就任してもらった場合です。

業務執行にしっかり関わる後任者が見つかり、株主総会で選任、被選任者が就任すれば、問題は解決します。

その昔、登記簿を見ると取締役の名前がずらりと並んでいることがよく見受けられたのですが、面談を重ねていくと、実のところ業務執行に携わることもなければ、会社に一度も出てきたことがない、名前だけが記されている(名義)取締役が多かれ少なかれ存在している会社が大分ありました。
 旧商法時代は、それでも法令上の最低員数が欠けてしまわないように、経営者のお身内の方が、随分駆り出されていたこともあるようでした。法令や登記上は頭数は揃いますが、態を為していないため、いざ、会社に不祥事があると、名前だけ記されている取締役にも責任が問われることもあったため、実社会と法令上の要請が噛み合っていないことから不都合がありました。

後任者が見つからず、今後は取締役2名以上を基本とする機関構成としたい要望

問題は、2つ目の後任者が見つからなかった場合です。
 本テーマで取り上げている会社は、公開会社でした。公開会社である以上、取締役会設置会社であり、株式の譲渡による取得に制限が設定されていない株式会社でした。

 取締役会を設置するのかどうかは、取締役員数が3名以上でなければいけないことなので、2名では構成することができないことを先にも記しました。故に取締役会設置会社を廃止することを検討しなければなりません。

 株式の譲渡による取得の制限は、潜在的に会社と株主の関わりを表していると言えます。すなわち経営について、外部から株主として関わって欲しくないことが、この規定から感じ取れるものです。株式会社制度の立法政策上の論点を考えてみると、もはや事業規模が、個人事業主の程度とまでは言わずとも、大きくはないことを想定して、現在の会社法は株式会社を構成するものとして捉えているようです。

公開会社である以上取締役会は必須でしたので、株式の譲渡による取得に制限を設けることを検討します。並行して取締役会設置会社の廃止を検討します。

上記は、今回の論点の核になることを記しましたが、登記申請時に納税する登録免許税について考えてみます。
役員変更に関する事項で、小規模な会社であるので金1万円、取締役会設置会社に関する事項で金3万円、および定款変更に伴うその他の事項に該当する事項で、金3万円が必要であることがわかります。最後に取り上げた、その他の変更区分の登録免許税のことですが、案外、変更事項に対して広く設定されており、この時期を利用して、実態に則す様に、定款の他の規定変更も検討します。

株式の譲渡制限および取締役会の廃止以外に変更する事項

今般同時に定款の規定を変更する典型的な事例として、以下に記しました。なお、各事例の詳細な手続きの解説は、また別の記事で扱います。

  • 株式の譲渡制限に関する規定の設定
  • 取締役会設置会社の廃止
  • 株券の発行に関する規定を不発行とする旨の変更
  • 監査役設置会社の廃止
  • その他

その他と記しましたが、登記申請時の登録免許税の納税額を意識した場合、その他の変更区分に該当するものであれば、変更する事項を増加させたからといって、登録免許税が増額するわけではありませんので、一義的に、法令上の手続きに問題が生じなければ、申請することができると言えます。もっとも他の変更する登記事項との均衡を考えないと、全ての手続きがやり直しとなることも考えられるため、慎重に検討する必要があります。

株式会社の登記申請の相談を承ります
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株式譲渡制限設定決議の件

こんにちは、今回は、株式会社の株式の譲渡制限の設定に関する株主総会の決議のことを記します。

公開会社が、改めて株式の譲渡制限を設定する場合、定款変更の特別決議では要件を満たさず、会社法第309条第3項の規定の決議(いわゆる特殊決議)によって、承認可決する必要があります。

さて、ここまでの記載だと、巷の書籍の内容やwebページで記載されている内容とそれほど変わらないと言えるのですが、他の株主総会と決議要件をよくよく見てみると規定の振りが違うのです。丁寧に見ていきましょう。E-Gov法令検索から引用します。

(株主総会の決議)

第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

【各号省略】

 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会

 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)

 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)

 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

【第5項省略】

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086_20230614_505AC0000000053&keyword=会社法#Mp-At_309

さて、ざっとコピーペーストによって引用しましたが、この会社法第309条第三項が、株式の譲渡制限に関する規定です。わかりやすくするため、括弧書きを一旦無視します。その上で、第3項だけ見てみましょう。

(途中省略)…総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(括弧書省略)であって、当該株主の議決権の三分の二(括弧書省略)以上に当たる多数…(以下省略)。

とあるわけです。この規定の「当該株主」の文言がどう掛かっているのかが問題です。

発行済株式が普通株式のみのとき

発行済株式について自己株式以外の株式全部が普通株式のみであるとき、この「当該株主」という文言が、ふと悩ましく感じるものです。あたかも「出席株主の3分の2以上に当たる多数」と読んでしまいそうになるわけですが、そうではありません。議決権のある株主の議決権の3分の2以上に当たる多数という意味です。即ち実質総株主の議決権の3分の2に当たる多数ということになります。

他の株主総会決議要件を確認

ところで、他の株主総会の決議要件も確認してみます。

まず第309条第1項の「普通決議」は、「…議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数…」とあります。「(定足数は、)議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席」が必要、そして「出席した当該株主の議決権の過半数」の賛成でもって承認可決する仕組みです(定款の別段の定めは、話をわかりやすくするため、今の段階では無視しています)。決議要件をよくみると「出席した当該株主の議決権の…」とあります。

次に、定款変更で多く活躍する第309条第2項の「特別決議」ですが、「…総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(括弧書省略)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(括弧書省略)以上に当たる多数…」とあります。定足数は、普通決議と同じで、決議要件が普通決議よりも厳しい規定となっておりますが、よくみると「出席した当該株主の議決権の三分の二以上」とあります。

さらに、株主の平等原則を部分的に抵触するといっても良いくらいの定款を変更する場合に用いる会社法第309条第4条の特殊決議では、「…総株主の半数以上(括弧書省略)であって、総株主の議決権の四分の三(括弧書き省略)以上に当たる多数…」とあり、こちらは「総株主の」が使用されています。

翻って各項をみると普通決議、特別決議は「出席株主の…」という要件、第4項の特殊決議は「総株主の…」とあります。では、第3項の決議は「当該株主の…」とあるのです。なんだかこの違いが、もやもやするものです。このことは会社法施行から、学び始めた方にとって、なんだかよくわからなくなるのかもしれないと感じます。なぜ、この第3項の規定だけが、「当該株主の…」なのか?よくわからなくなると思います。

第4項の決議のときは、「総株主の」とありますので、出席の用件は、議決権がない株主においても、カウントに入れるという扱いになります。その上で、議決権を有する総株主の4分の3の承認が必要ということです。

第3項の当該株主とは?

では、第3項の規定について、括弧書きも考慮して、条文を見てみましょう。括弧書きは定足数の割合を加重する、要件を加重することができるわけですが、この「当該」といっているのは、まさに「株主総会において議決権を行使することができる株主」のことを言っています。頭数の判断のときに、記されている記載と同じということになります。そして出席要件、決議要件が加重した場合のことも考慮すると、このような記載にならざるをえなかったのかなと思いたくなります。ただ、このことも、他の同業者または他の士業の先生のWebサイトを見ていると、誤解して記載していることが垣間見れます。なぜ誤った記載が散見されるのか、実はそれなりの理由が考えられます。

今更ですが、旧商法より緩和されました

この第3項の規定、実は、旧商法の時代と比べると、ほんの少しだけ緩和されました。旧商法の時代は、出席数要件が、「総株主(頭数)の過半数」、決議要件は「総株主の3分の2」だったのですが、会社法では出席要件が「株主総会において議決権を行使することができる株主の半数」となっています。このことだけでも、緩和されています。また決議要件にしても、第3項の場合は「総株主」ではなく、「…総会において議決権を行使することができる株主」となっています。他の事務所、他の士業のwebサイトを見てみると、旧法時代の規定のままになっている記載が見受けられます。

実務で扱う事案は、議決権が付与された株式が殆ど

気難しく記していますが、実務上は、議決権が行使できない株式は、まず存在しません。まず絶対的に議決権がない株式として「自己株式」や「相互保有株式」がありますし、それから基準日経過後の株式譲受人も議決権はないと考えられますが、そのような状況にあるのでしょうか? 99パーセントが同族会社と言われ、あまねく会社にとって、まず先に記した株主構成は存在しないと言っても良いと思います。

株式の譲渡制限の規定に関することは、いろいろ気をつけなければならないことが随分あります。次回以降にまた取り上げようと思います。

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