こんにちは
今回は、次順位者の相続の放棄の申述について 記したいと思います。
第一順位者の相続放棄のことは以前にも記しましたので、そちらをご参照ください。
さて次順位者の相続の放棄の申述ですが、まず先順位者が相続の放棄をしなければ 次順位者が相続人とはなり得ません。
どれほど、亡くなられた被相続人に多額の負債があったことにより、債権者から請求があるのではないかと疑心暗鬼な日々を過ごし、このやきもきした気持ちから逃れようと思って、家庭裁判所に相続の放棄の申述をしようと思っても、取り扱ってはくれません。なぜならその段階では、相続人ではないからです。先順位の相続人の全員が、相続の放棄の申述がされていないと次順位の方々は、相続人とはなり得ないのです。
そうすると 次順位者が相続の放棄の申述をするためには、先順位者全員が相続放棄の申述をするのを待ってから、行うこととなります。
それにしても、いつまで待てばいいの?! と聞こえてきそうです。
先順位者と交流があるなら、家庭裁判所への相続放棄の申述が受理されたことを教えてもらうまで、となります。
そのほかに、望むことでもありませんが、債権者からの通知がやってきて、間違いなく先順位者全員が相続放棄をしていることを知らされたときからになります。
もしも先順位者と交流がないのであれば、債権者から具体的に請求が来てから相続があったことを知ったこととなり、熟慮期間が開始します。
次回に続く
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