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相続人申告登記のこと

こんにちは。今回は、相続人申告登記のこと、特に申し出と法務局の対応について記したいと思います。

この登記は、不動産所有権の相続が対象となります。
以降は所有権に限って記します。

権利関係は公示されない

この「相続人申告登記」ですが、所有者が相続人に移ったことを示す登記ではありません。最近の「登記情報」もみてみると「…権利関係を公示するものではない。」と敢えて記されてます。

これに対し、相続を原因とする「所有権移転登記」、「何某持分全部移転」の登記は、権利関係は公示はされますし、他の相続人を除いた第三者に対して、所有権の主張に対し、対抗することができる法律上の効果が生じます。

今日の法務省民事局からWeb上で公表されている情報ですが、相続人申告登記の申し出があった場合、その申し出が相続人によるものかどうかを審査し、相続人からの申し出と判断できれば、事実上ほぼ例外なく、相続人申告登記をする取り扱いとなっています。なお住所の記載についてですが DV等の被害を受けている場合は、その旨も申し出れば、配慮するようです。

申し出があれば登記する

関連条文の記載をよくみると、「登記官は、…登記することができる。」とあるので、あたかも登記官の裁量に基づいて、登記するしないと読めそうですが、他の公開された情報を見てみると、ほぼ例外なく登記をするように読めます。

「申請」ではなく、「申出」という言葉を使ってます

この相続人申告登記は「申請」ではなく、「申出」という言葉を使っています。このことは権利の変動があった、もしくは権利の主体や権利の客体の内容に変動があった場合に、その旨を公示するために、「申請」することとなります。
「相続」があったが、未だ権利関係が確定していない場合、実のところ、相続人以外の第三者からは、相続による権利関係は見えづらいものであり、故に法務局は、相続登記の申請をするよう「催告書」を送付します。
その送付を受けた場合は、登記申請ができない正当な理由があり、その催告に対して回答して、認められれば、過料の制裁を免れることもあります。

相続人申告登記の申出をすべき相続人は?

過料の制裁を確実に免れたければ、相続登記を申請すべきなのですが、遺産の分割について協議が難航し、喫緊には不動産を取得した相続人が確定しないのであれば、このことも登記申請できない正当な理由に該当します。ただ現に相続財産でもある建物に居住されている相続人や土地を利用している相続人が存在するならば、それらの方々は、相続人申告登記の申し出をすることをお勧めします。なぜなら、他の相続人と比較すると、現に実効支配している相続人であるので、登記申請の義務の履行の効果が生じることは、過料の制裁を免れる利点は大きいと考えます。

気をつけなければいけないことは、不動産について相続手続が完結していない以上、申告人として登記はされていても、所有者として登記がされるわけではない上に、登記上相続人を確認したい第三者に対して知らしめる機能を持っており、その不動産について抱える問題について、第三者から問い合わせ等の照会がありうることも甘受しなければいけないことも付言します。

申告のみでは、相続による共有は解消しない

先にも記しましたが、相続人申告登記の申し出をしただけでは、相続によって共有状態は解消してはおらず、遺産の分割の手続きをする必要があります。そしてこの遺産の分割の協議によって、不動産の所有者が確定した段階で、分割手続によって所有者が確定する前に申告した相続人申告登記の申し出の効果は消滅し、相続登記申請の義務の履行 (遺産分割成立時の追加的義務)が生じます。この「遺産分割成立時の追加的義務」に対する相続人申告登記申し出という仕組みは準備されていないため、遺産の分割の成立した日から3年内に正当な理由がない限り相続登記申請をしなければならないこととなるので、留意が必要です。

多少の考察すべき事象

相続が開始し不動産も相続の対象であったことを知った日から3年内に遺産の分割が成立しそうたが、登記申請は、相続が開始し不動産も相続の対象であったことを知った日から3年を経過する見込みである場合はどう対処すべきか?

この場合、相続が開始し不動産も相続の対象であったことを知った日から3年内に相続人申告登記の申し出をし、その申告登記がされた上で、遺産の分割によって所有者が確定した時点から3年内に登記申請する必要があると考えます。これによって結果的に、申請の時期は、相続が開始し不動産も相続の対象であったことを知った日から3年を超えるが、遺産の分割によって所有者が確定した時点から3年内である期間内に申請することとなるので、過料の制裁は免れる可能性があると言えます。

詳細な情報は今後の法務省民事局の公表に注目

なお正当な理由(のガイドライン)については、現時点で、法務省民事局は公表していないので、今後の公表を待つより他ありません。

ということで、まだ始まって間もない制度ですし、過料の制裁の対象は条文上の抽象的な文言にとどまっていますが、今後、法務省から詳細が公表があるのだろうと思われますが、やはり不動産について取得する相続人が確定しているならば、遅れることなく、登記申請をすべきと考えます。

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相続登記の主登記,付記登記

こんにちは、今回は、不動産登記、特に相続登記の主登記と付記登記のことを記します。

なんだか、マニアックな題名だなと思いながら、投稿を記している段階では、適切な題名が浮かばないので、そのまま記しました。実は、相続のことと改正後の不動産登記の実務に大きく影響するので、おさらい・確認の意味を込めて、記そうと思います。

まずは条文を当たる

まず条文を当たります。引用元は、E-Gov からです。不動産登記法の第4条および第66条の規定です。

驚いたことに主登記と付記登記の定義は、第2条の定義規定の中にはありませんでした。そうすると、直接記載されている規定を当たったところ、以下の2か条にその記載があります。

詳しく見ていきましょう。まず第4条から

(権利の順位)
第四条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20210428_503AC0000000024&keyword=不動産登記法

(権利の変更の登記又は更正の登記)
第六十六条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20210428_503AC0000000024&keyword=不動産登記法

不動産登記法第4条をよく見てみる

どうやら第4条の第二項の括弧書きに、その記載がありますね。
以下は、その括弧書きを抜きだしてみたものです。

「権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下(省略)。」

とあります。

まず、前提として権利に関する登記であること。

次に所有権に関する登記と所有権以外の権利に関する登記について、意義づけが分かれます。

所有権に関する登記について注目してみると、以下のことが読み取れます。

  1. 既にされた登記についてする登記
  2. 当該既にされた登記を変更し、もしくは更正する

ここで、留意しなければならないのは、条文には、謳っていませんが、権利の主体に完全な変更はないことです。例えば、「法務太郎」さんが不動産の所有者として登記されていたところ、結婚を機に、「民事太郎」さんに名前が変わったとしても、それは、「氏」苗字が変わっただけで、所有者が別人になったわけではなく、登記名義人の氏に変更があったので、その変更登記申請をすると付記登記がなされます。
 詳細は別の機会にしますが、権利の主体が完全に変わってしまう場合や先に引用した第66条の規定のとおり、登記上の利害関係を有する者からの承諾がなければ、更正・変更登記申請による付記登記はすることはできない事案もあるにはあります。

念のため、所有権以外の権利についても、その付記登記の運用の仕方を確認しておきます。もう一度第4条の規定をみて、括弧書きの、「又は」以下の記載の抜粋を以下に記します。

又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。」

とあります。所有権以外の権利というとなんだかいっぱいありそうな気がしますが、実は9種類しかありません。それらの9種類の権利は、乙区に記載されるわけですが、その保存、設定された権利の登記について、権利の移転があった場合、その権利の上に設定したまたは保存した場合は、所有権に関する登記とは違い、付記登記によって公示されます。もちろん登記された所有権以外の権利に関する登記についても、変更・更正し一体として公示する必要があるものは、付記登記でなされます。

変更更正の登記について詳細を確認するなら、第66条もしっかり見なけければならないのですが、今回は、相続により所有権を取得した際の登記に関することを記そうとしているので、第66条の規定の解説は、別の機会にしたいと思います。

改めて不動産登記法第76条の3を見てみましょう

以上のことを踏まえて、不動産登記法第76条の3を見てみましょう。引用は、E-Govからです。

(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20240401_503AC0000000024&keyword=不動産登記法#Mp-Ch_4-Se_3-Ss_2

さて相続登記が義務化されたのですが、遺産の分割協議がまとまらず、立ち往生する事案も確かにあるにはあります。そうすると相続による共有状態が生じるわけですが、最終的に誰に帰属するのか判らないため、登記申請ができないという事態も生じます。
それでは登記申請をしなくて良いのかというと、それを認めてしまうと、元の木阿弥となってしまい、政策的に目指したにも関わらず法の抜け穴となりうるため、現在、その相続による共有状態が生じていて確定的ではないにしろ、その不動産(正確に言うと相続分に基づく持分)の権利を保有している人物が誰なのかを登記簿上把握させるための制度として、第76条の3が新設されました。申出をすると、登記官は同条第3項を根拠に「『付記する』ことができる。」とあります。

付記登記の意義づけを再確認する。

さて、ここで「付記」という言葉が出てきました。その内容は、第4条と類似します。ただ相続があったということは、権利義務を包括承継し、主体も相続人に移っているはずですが、後に遺産の分割により、第三者の権利を害さない程度に、相続の時まで効力が遡り、結果的に協議により不動産を取得(承継)した相続人が、相続によって取得し、その不動産の相続人となるわけです。換言すると「付記」のままでは、完全に権利の主体が変わったことを公示しておらず、相続によって権利を取得した登記をしたことにはならないのです。

さて冒頭に記した付記登記の仕組みを見た上で、法第76条の3を再度よく見ると、法第76条の3の規定に基づいた申し出をしたのちに、相続人間で協議がまとまったときから3年以内に相続の登記申請をしなくてはいけないことがよくわかると思います。

申出をしただけで、相続登記をする義務は、最終的に免れるか?

 ところで第76条の3第2項のみなし規定は、「第76条の2第1項の規定に基づく登記の申請する義務を履行したものとみなす。」とあります。この規定は、第76条の2第1項の登記を受けたいと考える相続人もいれば、そうでない相続人もいるかもしれません。
そもそも第76条の2第1項の登記は、単有もしくは一部の共同相続人で不動産を取得した相続人がする登記申請の義務を負うことを指すこともあれば、法定相続人全員が登記名義人として登記を受ける保存行為としての登記の性格の規定であるようにも見えます。ただし、後者の取り敢えず法定相続に基づく登記申請だけしておく場合でも、当該登記申請だけでは、その後、共同相続人全員で売却し、金員を受けるのか、それとも協議が整わず相続人間で紛争が生じている過程で、一共同相続人の権利を保全するために登記を受けたのか判然としないため、登録免許税は租特法の適用を受けることなく、本則で課税されます。
そうすると事案によって多少の違いはあるにせよ、一回で済ませられる登記を複数回に分けて行う登記申請手続である以上、登録免許税は結果的にほぼ同額となり得ますが、添付しなければならない書面の準備負担が大きく異なってきます。そのことを考慮に入れると安易に法定相続に基づく登記申請をすることを敬遠する事案もあると思います。

実体上、遺産分割協議が争っているため長期化している事案もある最中、法定相続に基づく相続登記は抵抗感を覚える事案もある

もっともその時点で相続により不動産を取得する相続人が確定していないにも関わらず、事情を知らない法務局では、法第76条の2第1項を根拠に過料の制裁の手続きせざるを得ない事態となります。そこで、この申出をすることにより、「申請する義務を履行したものとみなす。」の規定により、当該制裁を回避できると考えられます。後の通達等で解釈が明らかにされると思いますが、この規定の効果は、申出をしてもらえれば、過料の制裁から回避することを意味しているに過ぎないと考えられます。

昨今の市区町村の固定資産税課の対応を見ていて

相続手続きは千差万別ですが、登記申請を始め、相続手続きの経費は、抑えたいという心理が働くようです。そう考えてみると、早期にしなくても問題ないですよ、いつでもいいですよ、と言っていた某市区町村の固定資産税課の職員の言葉と、その言葉を聞いた相続人であろう来庁者の安堵した顔を私はよく覚えていますが、今時は、そのようなセリフは聞かなくなりました。現時点で、国土に換算すると、九州分の土地が、所在者が不明または誰と交渉して良いのか判らないくらいの広さまでになるそうです。

不動産登記法の改正の報道を見ていて

不動産登記の改正を受け、浮き足立つ報道機関、SNSで「それは誤解だ」と豪語する同業者等を見てきましたが、現場(法務局)でどれほど説明をしなければならないのか、これから骨が折れる作業がありそうだと思われます。もっとも今の社会は、冷静に細かく取り上げても、皆さん時間がないのでしょうね、しっかりご覧になってくれることはあまりないのかもしれませんし、丁寧に対応しようとすればするほど、煙たがられる傾向もあるようです。それほど慌てても、苦労することは落ち着いて取り組んでも同じですよと言いたいのですが、それだとだれも(法務局に)来てくれないと行政は考えたのかなと感じました。

いろいろ記しました。機会を設けて、もう少し整理して発信していこうと思います。

長文をご覧になっていただいてありがとうございました。

相続手続きについての概要は、当事務所ホームページをご覧ください。
なお、相談は随時受け付けております。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357


梅の花です 青空の下は映えますね
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法務局の自筆証書遺言の保管の申出をする際に具体的に必要なこと

こんにちは

今回は、「遺言者が手続きを行う、法務局の自筆証書遺言の保管の申出をする際に具体的に必要なこと」を見ていこうと思います。

まずは、遺言を記さなければいけません。もちろん自筆証書遺言です。このことは先の記事に記しているので、以下を参照してくださいませ。

さて、自筆証書遺言を記したら、どこの法務局に申出をするのかを決める必要があります。また申し出た法務局は、今後、追加的に再度の申出をする際も、同じ法務局である必要があるので、注意が必要です。

どこの管轄の法務局なのか、2または3つの法務局が管轄をもつと考えられます。

  • ご自身の住所地を管轄している法務局
  • ご自身の本籍地を管轄している法務局
  • ご自身が所有する不動産の所在地を管轄している法務局

ただし、不動産登記の管轄が出張所である場合は、その出張所では、扱ってはおらず、出張所を統括している支局に管轄がある場合があります。例えば、千葉県白井市にある不動産を所有する遺言者が、その所有不動産の管轄に基づいて、申出をする場合は、佐倉支局が取り扱ってくれることとなります。

そのほか具体的に、どこの法務局であれば受け付けてくれるのか、以下のURLを参照ください。

http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf

では、どちらの法務局に申出をしようか決まりましたら、法務局に電話もしくは予約専用ホームページにアクセスして、予約手続きを行います。以下に予約専用ホームページのURLを記します。

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

念のため、法務省ホームページから予約に関する注意事項を引用します。
どうかご留意を。

予約に関する注意事項等について
 1 予約は,手続をされるご本人が行ってください。
 2 予約を行うことができる期間は,当日から30日先までです。
 3 予約日の前々業務日の午前中まで予約することが可能です。
   例)7/13(月)の予約は,7/9(木)12:00まで予約可能。
 4 当日の予約はできません。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00010.html

ところで、準備しなければならないものは遺言書だけでよいのかというと、そういうわけにはいきません。以下に、準備する書類について記します。

  • 遺言書
  • 住民票の写し(本籍地および戸籍の筆頭者の氏名記載のもの、なお個人番号は載せないこと)
  • 申請書
  • 遺言者の本人確認書類(写真付きの身分証明書等)

ところで、3つめの申請書について、まだ触れていなかったので、ここで触れます。以下のURLを参照してPDFファイルをダウンロードしてください。

http://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf

提出後、機械による読み込みをするようなので、できるだけパソコンで打ち込まれた申請書を準備することをお勧めします。作成が難しいようであれば、当事務所もしくは最寄りの司法書士事務所をお訪ねください。

さて、どちらの法務局を利用することが決まり、予約ができ、申請書も作成ができたところで、あとは、予約した日時に法務局に出向き申出をします。不動産登記のように審査に数日をようするわけではなく、即日審査受理が原則ですので、問題がなければ、申出日に、保管がなされます。

ここまで、一連の流れに着目して記しました。何れにしてもポイントとして、どちらの管轄を選択すべきか? 保管がされてから、転居する可能性があるのか、この管轄のことを詳しく記していますが、万が一申出の撤回(保管がなされた後、保管をやめてもらう手続)をするときは、申出をした法務局のみが扱うこととなります。ところで、転居したのちに、追加的に遺言を保管してもらうこととなった場合は、前回保管の申出をした法務局に申出をするには、問題はありませんが、他の法務局での申出を考えたとき、一度撤回し、遺言書の返還を受け、他の法務局で、再度申出をする必要があります。ただこの場合は、撤回時と再度の申出時に、費用がそれぞれ発生するため、やはり少し先の将来も見越して、遺言書を作成し、保管の申出をすべきと考えます。

遺言書の作成について、相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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