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事務所より

突然のご来所

こんにちは、今回は題目に上がっているとおり 突然の来所される方々について 当事務所の対応について 記したいと思います

せっかくご来所いただいても

基本的に 現代社会において 来所前に連絡をすることはできるはずです 当職も 常時暇ではなく 何かしらの業務に従事しています

どちら様も受け入れの準備を なさっているはずですが?

また 面談の機会を設ける事前の連絡を受けた段階で 時間が許される限りの範囲でですが 必要であれば 法令規則等の確認作業も行なっています この準備は もちろん 問い合わせた潜在的依頼者の期待に応えるためでもあります

また面談を行うロケーション(空間)においても 夏季であれ冬季であれ 室温の調節を行う必要もある場合があります

もとより その空間を清掃する必要も時としてあり 事前の連絡もなく 突然の訪問では 受け入れるための準備に時間を要することもあります

そもそも 来客を受け入れるにあたり どちら様も準備を要するはずであり 不意に来所いただいても 対応ができない場合もありうることをご理解ください

曖昧な時間指定を頂いても

それから電話による問い合わせをいただいても 「午後」などの曖昧な時間を指定される方もいらっしゃいます こちらの提案した時間指定について その良し悪しをせずに 曖昧に回答される方もいます

その場合 当事務所では ご来所いただく前に 必ず連絡くださるようお願いしております

特に 初回の面談の時点で 曖昧な時間指定であった場合 たの所用が入り次第 その所用を優先致します

最後に

ご依頼されるにあたって 所用のある中で お時間をつくり 面談に挑まれるのは 何も依頼者 相談者だけではなく 受け入れる側の事務所も立場は同じです

上記のことをよくよく踏まえた上で 問い合わせいただければと思います

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所〒270−1432 千葉県白井市冨士185番地の21

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事務所より 法教育

当事者の立場によって変わります

こんにちは

11月になりました テレビでは 早くも冬の到来をセンセーショナルに報道していますね 秋はどこへ行ったのやらと問いたくなりますが ここ数年の異常な気候変動によるものなのかなと思います

さて 今日お伝えしたいことですが 題目にも掲げてあるとおり 当たり前のことなのですが 以外にもその人本人は 気がつかない もしくは なんだか違和感があるのだけれど 本当にいいのだろうか そして別の法律専門職に相談するという事案についてです

法律専門職の士業の先生方は 職務にあたる当事者その方の利益を第一に考えます

故に 対立当事者に対しての請求、要望、協力の要請は、あくまで委任した方に対して利益に繋がることであり 対立当事者のみならず当事者を取り巻く周囲の方々にとって 必ずしも利益に繋がるとは限らないのです

確かに 権威を持っていそうな方(単なる法律専門職が良い例かもしれませんが)が当事者でもない方に請求や要求することは ないわけでもありません その請求や要望に 根拠があるのかというと必ずしもそうではなく 単に交渉を有利にするためや債権の回収のために引き出していることも考えられます

そんな時は 直ぐに対応せずに 第三者的な法律専門職に問い合わせて相談をすることをお勧めします

それから 時折 当事者双方で争いがあって 間に入ってなんとかしてほしいという話を耳にしますが 実は 法律上許される典型的な場所は 裁判所 です 他にはというと民間でNPO法人の調停センター という 選択肢も 考えられますが 強制力が付加されません 裁判所であれば強制力は付加されます

立ち止まって よく考えてみてからでも 遅くはないと考えます。