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会社と言っても 幾つか種類があります

こんにちは

さて会社 会社と とりあえずつくりたいからと仰って 事務所に来られる方が まれにいらっしゃいます

その会社ですが 幾つかのメニューがあります

まずは典型的なのが「株式会社」です
株式会社は、所有と経営が法令上分かれていることが大きなポイントです 株式会社と付いた名称をよく見かけることも多いと思いますが この所有と経営が分化していること それから 随分昔の話ですが 最低資本金制度がまだ存在していた当時 有限会社は300万円 株式会社は1,000万円を出資する必要がある反面 出資した金員が資本金として登記されるため 事業に対する姿勢がその会社の財政面から登記上すぐに知ることができ より信用度が増すと考えられていましたので 人的会社(現行会社法では持分会社に似ていますが 少し解釈が違っています)よりも有限会社 有限会社よりも株式会社の方が 世間から信用されるというメリットもあった様です
今日において 最低資本金制度も廃止され 上場企業から個人事業から法人なりしたばかりの株式会社でも 会社法上は同じ「株式会社」として扱われます

次に 株式会社以外の会社の位置づけにある会社として 合名会社、合資会社、合同会社という3つの会社があります この3つの会社のことを「持分会社」と総称して呼ぶこともあります
株式会社との大きな違いは 所有と経営が法令上分かれていないことが上げられます 例えば合名会社や合資会社の無限責任社員(従業員ではありません。)は 会社の責任については 無限に連帯して責任を負わなければならないのですが 無限責任社員が出資した金額等は登記事項とはなってはおりません
無限責任社員は、言わば役員であり社員であることはいうまでもありませんが 会社に対して保証人でもあるような存在でもあります
一方 有限責任社員という存在も持分会社には存在します その名のとおり 社員としては有限であるという意味です もう少し具体的に記すと 出資した以上に社員としての責任を負う必要はなく 会社が多額の負債を抱えても 会社に対して投下した資本以上に会社の債権者に対して責任を負う必要はないのです
有限責任社員と無限責任社員の責任を負う意味で 記しましたが もちろん責任を負う以上 会社の経営方針等に関わる議決権は 有限責任社員より無限責任社員の方が有利ですし 同じ有限責任社員同士ならば より出資した社員の方が議決権が多いという扱いとなります

株式会社 持分会社として合名会社、合資会社、合同会社の4つを紹介しましたが 設立の方法の大きく分けて2つに分かれます そして費用面についても差があります

昨今においては 税と社会保障の関係からある意味 会社組織であれば 社会保障面では充実したものとなるように発展させていかなくてはならない面がありますが  事業規模も大きくなることが想定されていますし 単に税務上の利点だけのために法人成りということを考えずに 設立後のあり方をイメージしながら計画を策定していただきたいと思います。

会社設立に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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有限会社を解散・清算する前に考えること

こんにちは

やや古いネタかもしれませんが、まだまだ知られていないようなのです、あえて記します。

会社法が施行されてから 法令上 有限会社は株式会社の仲間入りを果たし「特例有限会社」とする株式会社となりました。

もっともまどろっこしいので ここでは単に「有限会社」と記します。

さてこの有限会社も株式会社なのですが、普通の株式会社とは違って、役員の任期が存在しません。なので、役員が引退する・お辞めになる(辞任)、解任される(解任)、亡くなられる(死亡)、会社の解散(取締役の場合に限る)でもない限り、ずっとそのままという会社は少なくはありません。えっ…普通の株式会社とどう違うのか、すなわち役員の任期が存在しないのです。すなわちある一定の時間が経過し後任者が就任した時点で、役員の任務を終えるという事象が存在しないこととなります。このことを裏返して表現すると、役員の出入りがなければ、役員の任期が存在しない以上、役員変更登記をするタイミングが皆無であるということなんです。99パーセントの株式会社が中小・零細企業なのですが、それでも役員の任期は有限に存在しています。一方有限会社は、役員の任期は、定款で具体的にでも定めない限り、任期満了して退任をすることはありません。

役員の任期が存在することによって、実質役員の出入りがないにもかかわらず、役員変更登記を申請しなければならないというのは、どうしたものかと思われているのかもしれません。そうであれば、有限会社を設立して、事業を譲渡して、整理するということも考えられなくはないのですが、新たに有限会社を設立することができません。ではどうしたら良いか…。

設立ができなければ、有限会社という法人を買い取り、役員として就任に、事業を移し替えるということも考えても良いのかもしれません。少子高齢社会が進み、仕事を引退される方も多いと思います。もしかしたら事業を辞めようとしている関係業者や顧客の中に有限会社が存在しているかもしれません。事業を止めようとしていらっしゃる有限会社の財務状態(いわゆるデューデリジェンス)が大事ですが、これから発生する役員変更の登記に関する諸経費を考えた場合、究極の方法として、一考の価値はあるのかなと思われます。

一方、これまで有限会社として営んでいたが、事業をお辞めになり、清算して、終わらせることを考えていらっしゃる有限会社様については、場合によっては、事業を廃止しても、法人格そのものについては売買する価値はあるのかもしれません。解散・清算の手続きを完了してしまう前に、法人格を売却することを考えても良いのかもしれませんね

会社の役員変更登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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