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事務所より

相談・依頼する最適な時期

こんにちは、今回は、相談する時期や依頼する最適な時期について、記そうと思います。

事業者の視点から

はじめにお断りしておかなければならないことは、今から記すことは、申請時期について、急いでない場合に限ります。もしも急いでいるならば、今が相談したり、業務を依頼する最適な時期と言えます。

急いでいない場合

急いでないなら、年度が切り替わった後の4月下旬から6月下旬、秋の彼岸が過ぎてから12月上旬までが、相談・業務を依頼するには、最適な時期であろうと思われます。 

酷暑や真冬の水道光熱費

夏の酷暑や真冬の暖房にかかる水道光熱費について、昨今高騰しています。その時期を避けて相談や業務を依頼されると、面談時にかかる水道光熱費を抑えることができるため、事務所等の事業者は、酷暑や真冬の時期に比べ、業務効率も向上します。

当事務所の対応

上記のような観点から、冷暖房の稼働が必要と判断した場合、初回相談料についても、原則有償(30分4,400円、30分経過後30分毎に4,400円)で対応することとしました。

相続手続に関する相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357
事務所: 千葉県白井市冨士185番地の21

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

年度が変わりました

こんにちは、年度が変わり、いろいろ変わっていることが多いものです。その変わったことに対応していかなくてなりません。

今回は、不動産登記申請について、留意すべき基本的なことを記します。

年度の前後、すなわち3月と4月で、留意しなくてはならないことは、不動産登記申請の対象となっている不動産の評価額のことです。

固定資産評価証明書の使用期限

この不動産の評価額ですが、評価替えの年度では、特に留意するものですが、そうでもない年度でも、やはり新しい年度の評価額が、登記申請時に必要な情報となります。前年度の評価証明書でもって、価格証明書として使用することはできないのです。

長期化した相続手続と評価証明書の年度に留意

また長期化している相続手続後の登記申請でも、特に留意が必要です。相続手続時点では、相続開始時の価格に焦点を当てますが、年度が変わるくらい歳月が経過した上で、遺産分割が成立していざ登記申請の段階で価格が変動していることがあり、当初予定していた登録免許税価格についても変動している可能性もあります。

何事も、しなけれがいけないことを早めに行うことが、よくよく考えてみると、積極的とまではいかなくても、メリットが大きいのかなと思います。

相続手続きの概要については、当事務所webページも記しています。ぜひをご覧ください。

相続手続きについて、相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

地上では桜が咲き乱れ、夜空は春を終わろうとしているそんな情景でした。