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今回は、不動産登記の申請は 年内にされることを お勧めいたします
都市計画税・固定資産税の納税義務者は、1月1日の不動産の所有権登記名義人を納税義務者としています。
この登記されているということですが 登記が完了しているということではありません。極端にいうと年内に登記申請をし、年明けに登記が完了していれば良いこととなります。
12月に入り 当事者間の書面での取りまとめのための話し合いの機会でさえ設けることが難しいかもしれませんが 登記の申請は12月28日午後5時15分までに各法務局の受付が具体的にされていることが必要です
当事者間で経緯はどうであれ 不動産の所有権に異動があれば 登記申請はすべきと考えます。
不動産の登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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