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問い合わせ前のお願い

こんにちは、今回は、当事務所をはじめ、司法書士事務所に問い合わせる前の、留意事項を記したいと思います。なお、相続手続に関する問い合わせのみに、限定して記したいと思います。

他の共同相続人と話ができるようであれば、よく話し合ってからの来所をお願いします

以前、訪れた事例を記しますが、同居されている他の共同相続人と話し合いができる状況であるにも関わらず、話し合わずに複数で来所されたことがあり、面談時に、他の共同相続人から「自分で(手続きを)やります。」と宣言されました。初動において取られた態度から、当職としても相続財産たる不動産における所有権の帰属が確定していない以上、事件を受託するのは適切ではないと判断し、お断りしました。

見積を依頼するなら、見積るための材料(資料)の提示をお願いします

このことも以前ありましたが、見積もるに当たっての材料(書類)の提示がなければ、見積もることはできません。

また「相場は?」という言葉をお聞きしますが、市場で公開されているような事業ではありませんし、そもそも法令通達倫理等において報酬基準は撤廃されており存在しません。もっとも統計調査に基づいた過去の結果は存在していますが、当時の報酬額が今日において適切かどうかは、誰しも判断することはできません。

話を元に戻しますが、業務を遂行するに当たって、見通しが必要となります。その見通しをつけるための資料の提示を受けなければ、見積もることはできません。

参考に記しますが、相続に基づく不動産登記申請依頼であれば、固定資産評価額、相続関係を証明する書類が明確にならなければ、見積もることはできません。

登記申請手続きの前に、実体上の権利関係を証する書面の起案は別途費用報酬の請求が発生します

面談時点で、書面が充実していない場合、登記申請にかかる見積もりの前に、実体上の権利関係を確定させるための書面起案は、登記申請手続きよりも前に必要なことですので、登記申請にかかる費用報酬とは別に請求が発生します。

弁護士業、司法書士業は慈善事業ではありません

最後に、少々厳しいことを記しますが、弁護士先生や私たち司法書士は、残念なことに慈善事業ではありませんし、国家行政から資格により限定されている職業ではありますが、それ以上の保護を受けているわけでわありませんし、金銭的に、補助を受けて事業が成立しているわけでもありません。

法令実務に関する情報を入手するだけでも、他のお客様からいただいた報酬を元手にして、経費を払って仕入れています。時折勘違いをされて、相談は無料ですよね?とおっしゃる方がいらっしゃいますが、原則、相談料は有償です。もっとも事務所によっては、地域へのことを慮って、初回30分は無料で対応したりする当事務所をはじめ他の事務所さんでも存在します。それにしても、もともと相談は、無償で対応しなければならない根拠は存在せず、むしろ法令により、相談を受けることを生業とする規定が存在する以上、原則有償であることを、ご理解ください。

海岸にて

相続手続きの相談に応じます(白井市市内在住の方は、初回30分相談料無料)

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

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問い合わせ(2)

こんばんは、今回は、事業者様からの問い合わせの対応について記します。

直接ご依頼をご検討されている事業者様へ

まず、登記関係、裁判事務関係で直接当事者でいらっしゃる事業者様からの問い合わせは、誠心誠意を以って対応いたします。

いわゆる紹介事業者からの問い合わせ

残念なことですが、他者からの斡旋を受け、当事者に対し、本人確認もすることもなく、事務を取り計らうことはできかねます。

紹介事業者だと言わない事業者が存在する

特に、最近は、具体的な社名はここでは控えますが、電話をしてきた担当者が、あたかも当事者であるかのように言葉を切り出し、具体的に話を進めるために、来所の予約のご案内をしようとすると、ようやく紹介事業者であること、紹介事業者と語ってはいませんが、事業者の従業員の福利厚生の一環として、先生の事務所を紹介してほしいとおっしゃる紹介事業者が少なからず存在します。

お願い

まず紹介事業者様にお願いですが、まずは、日本司法書士会連合会もしくは各司法書士会への問い合わせをお勧めいたします。

事業者様の紹介の趣旨が判然としませんが、もしお持ちになっている理念が、司法書士制度と合致しており、司法書士という存在を社会に広めていきたいという大きな理念をお持ちであるならば、ぜひ組織へ問い合わせをお願いします。

日本司法書士会連合会のホームページ
https://www.shiho-shoshi.or.jp

千葉司法書士会のホームページ
https://chiba.shihoshoshikai.or.jp

そもそも論として

そもそも、なぜ斡旋に対し対価を支払う義務が生じる形の紹介を受けられないのか?

それは、「不当誘致」につながるからです。不当誘致によって事件を受託し、その執務において、公正を保つことができなくなるからです。このことは何も不動産取引の当事者のみならず、当事者と私たち司法書士との間で交わす委任契約(とくに報酬)にも影響を及ぼします。

故に、紹介事業者からの紹介事案は、一切対応してはおりません。

商売のあり方の再考を

 事業者様にとって、商売の仕組みとして成立の足枷となるかもしれませんが、それが現実です。実際に登記について困っている方がいたとしても、紹介事業者様が対応できることは、日本司法書士会連合会もしくは各司法書士会等の組織を紹介することができるくらいであり、一事務所への金員等の対価を求める形での紹介は、司法書士法等の法令規則によって対応することができないことを申し添えます。

徐々にですが紅葉が進んでいます。
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初回相談無断キャンセルの対応

こんにちは、「初回相談無断キャンセル」について、残念なことを記します。10年程前、題目に上がっているようなことは、まずありませんでしたが、ここ数年頻繁に生じていることなので、方針を改めたことをあえて記します。

初回相談無断キャンセルへの対応

初回の相談のご予約をなさったにもかかわらず、無断でキャンセルされた場合、今後無期限で、そのご連絡ただいた電話番号からの受電があっても一切対応しないこととしました。

特に暑さ寒さが厳しい時期ですと 面談のために冷暖房を稼働させ、事前に充分に部屋の温度を調えるために、水道光熱費がかかっています。それにもかかわらず、無断でキャンセルをされると、準備したことが無駄になり、環境への影響も少なからず存在し、不経済極まりないことだと思います。

事務処理に当たる委任契約について

司法書士も人間であり、依頼者にとって大事な財産について対応する以上、委任者となりうる依頼者について、信頼関係が構築できるのか確認しています。その構築過程の段階で、初回相談で無断キャンセルをされた以上、信頼関係の構築は皆無だと解します。

電話での問い合わせで、二言目の「いくらですか?」の質問には、答えられません。

付言しますが、電話での問い合わせで、挨拶の次の二言目に、「費用報酬はいくらですか?」 と問われても、その電話でどのような依頼なのか、はっきりしない段階で、いい加減な見積額を提示することはいたしかねます。
 また事務処理にあたり、電話での問い合わせ段階では見通しが立たない以上、明確な見積額を提示することができないのが実情です。具体的に事務を委任される前に、面談にてよく話をお聞きすることとしています。

初回30分の相談料について

「何をどう聞いて良いのかわからない。」と以前おっしゃられたことがありますが、その聞きたいことを整理するために、初回相談30分は無料で対応しています。その上で、依頼されるのか否かはご自身で決めて頂いてもらえば良いと考えます。

どうしても安く手続きを済ませたいのなら

それから「どうしても安く」ことを進めるのであれば 図書館で自ら調べ、登記申請をなされば良いと思います。図書館で何を手にすれば良いのかわからないと思うならば、図書館司書に訪ねてみてください。

昨今の法務局の対応について

なお、今日の法務局の対応ですが、登記申請手続を案内しているにすぎません。また法務局によっては限られた人員で通常業務をこなしているのが実情です。いたずらに実体上何をどうすれば良いのかを問うたところで、彼らは答えることはできません。そもそも通常業務を放り投げ出して対応している事案も見受けられ全国民が納税した税金が、一部の個人に使われていることは見るに耐えないことだと思います。

当事務所近隣のサラリーマン世帯だった被相続人の場合

最後に、相続財産が本当に自宅(居住用建物およびその底地ならびに隣接公衆用道路)しかなく、相続人も生存配偶者および被相続人と生存配偶者との間の子どもであれば、諸経費をのぞいて、報酬は10万円から15万円くらいだと思われます。ただし、実体上の手続きが終わり書類もすべて調っているものを事務所に持ち込んだ場合と、何も手続きをしておらず、何をどうすべきなのかよくわからない場合とでは、報酬額に差が開くことは当然です。

何をどう依頼するのか、よくよく考え、士業に依頼するのかどうかをご検討され、相談されることをお勧めします。

なお、相続手続きについて、当事務所Webページでも概要を紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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ご依頼の電話の前に

こんにちは

今回は、ご依頼される前の問い合わせの連絡にあたり、注意すべきことを記したいと思います。このことは、当事務所のみならず、同業者はもとより、おそらく弁護士以外の士業の先生方にも当てはまるかもしれません。これから記されていることにご留意いただければ、その後の面談、手続きの準備等について、スムーズに進むと思われます。

問い合わせについて、

1:「不動産の登記について、いくらですか?」

と唐突に尋ねられる方がいらっしゃいます。この内容では、八百屋さんに訪れて、「野菜を買いたいのですけど、いくらですか?」 と尋ねているようなものです。どのような経緯があって不動産の登記を申請する事情が発生したのか、先の一言からは、全くわかりません。仕事の依頼内容も、最終的に、不動産登記申請手続きの委任による代理として、振舞って欲しいことは察しが付きますが、そこに到るまでの事務手続きはどうされるのか、先の「不動産の登記について、いくらですか?」と問われても、答えようがありません。

2:「司法書士の先生に(報酬を)払いたくないのですけど…。」

電話による初度の問い合わせで、本当にあった発言でした。司法書士とて人間です。お互いの信頼関係があってこそ、委任契約が成立します。まだ電話による問い合わせの段階で、この発言がありました。他の司法書士も同感されていると思いますが、電話でのやりとりの段階で、上記の発言があった場合、もはや信頼関係を構築することは困難ですので、即座にこれ以上のやりとりはしませんし、再度の連絡があったところで、もう電話に出ることはありません。

翻って1番目の発言についてですが、確かに、不動産の登記のことは、不動産投資をされている方ならまだしも、一般の方にとって、その機会はそうそう訪れることがありません。一般の方が、不動産登記を申請する機会に恵まれるのは、人生で、三回しかないと言われています。

その三回ですが

  • 不動産取得による、所有権保存登記、所有権移転登記
  • 抵当権等の担保権の消滅に伴う、担保権抹消登記
  • 相続による所有権移転登記、持分移転登記

です。

どちらの司法書士も、一般の方にとって不動産登記の申請の機会が先にも記したとおり、経験はほぼ皆無なこともわかっています。しかしながら先の唐突に「登記はいくらですか?」と聞かれても、電話ではお答えすることはできません。ではどのように電話での問い合わせで投げかければ良いのかを以下に記します。

電話での問い合わせで、まず「いくらですか?」ではなく、どのような事情があったのかを先に話すべきです。その事情とは、お身内の方に相続が発生したのか、親族間で不動産(持分)の売買や贈与などの取引があったのか、不動産仲介業者を入れずに知り合いと取引(相対取引(「あいたいとりひき」と言います)があったのか、をはっきりさせるべきだと思います。ただその電話の段階でも、費用報酬についての詳細はわかりません。なぜなら登記申請代理のことのみならずどれくらいの事務処理を望まれるのかがわからないからです。それでも大まかな事実関係がわかれば、登記申請をする前に、どれくらいの事務手続きの準備をしなければならないのか、面談までに事務所としてもある程度の見通しをつけることができますし、そもそも登記のことではなく、税務のこと行政庁への許認可届出等のことであれば司法書士は取り扱うことができないため、他の士業の方へのアクセスを促す良い機会を得ることにもなります。

では、費用報酬はいつになったら詳細にわかるの?

具体的な費用報酬額は、見通しが立たないとはっきりしたことは、申し上げられませんが、面談時に、持参してもらう資料の提示およびこれまでの事情とこれから望むことをお聞きした内容により概算を算出することができる場合があります。資料ですが、不動産の固定資産評価証明書または固定資産納税通知書の課税明細書、相続に関することであれば、これまで入手した戸籍謄本、住民票の除票、遺産分割協議書等をご持参いただき、これまでの事情とこれからのことをお聞きした上で、費用報酬の見積もりは概算を算出することができます。

費用報酬の問い合わせについて、ここ数年、唐突に聞かれる方が本当に増えたように思います。先にも記したように、八百屋の店先で、野菜が欲しいのですけど、いくらですか?という唐突な質問をされても答えるお店としても困ってしまうように、「不動産の登記はいくらですか?」と聞かれても、どちらの事務所でも困ると思います。先に記したことを参考にし、留意して問い合わせていただければ、幸いです。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

ガクアジサイ