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司法書士試験受験のこと

こんにちは 久しぶりにこのテーマを扱おうかなと思い 打ち込んでます

まず司法書士試験ですが 司法書士になるための試験です

ところで司法書士の仕事というのはどんなものか このことをよく知っておかないと 合格後の進路に問題が生じるので 今回はこのことを記そうと思いました

司法書士の業務ですが 法令では、まず司法書士法の第3条に規定があります コアな業務は法令上に規定されているのです 以下E-Govから引用したものを示します。長いので受験生以外の方は ざっと読み流しても良いです

(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(中略)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 司法書士会の会員であること。
(3、4及び5号 中略)
6 第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項本文(民事保全法第七条又は民事執行法第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。
7 第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。
8 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

引用元:
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000197#A

とこのように規定されています 簡裁訴訟代理関係業務が入っているので なんだか読みづらい規定になっています(苦笑)
と規定を見てきたわけですが さらにざっくり記すと

  • 登記供託に関する手続きの代理
  • 法務局に提出する書類の作成
  • 登記供託に関する審査請求の手続きの代理
  • 裁判所、検察庁に提出する書類の作成、筆界特定手続きに関する書類の作成
  • 先に掲げられた4つの事務に関する相談
  • 簡裁訴訟代理等関係業務
  • 簡易裁判所の管轄にかかる民事紛争の相談、仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理
  • 筆界特定の相談・代理(ただし利益の額が140万円を超えないものに限定)

とこれでもまだ読みづらいなぁと思うのですが まぁこれくらい絞り込んで表現すれば 受験しようかどうしようか迷っている方には わかりやすいと思います あっ 受験生は もちろん引用した文言を理解する必要があるので 直前期までにしっかり復習してくださいね
法律系の資格として受験界では位置付けられているのですが 先に掲げた業務の中でも「『登記』に関すること」が大きく試験も関係してきます もちろん供託も聞かれますが 出題数から言えば私が合格した平成17年でも3問出題されましたが 実体法と手続法が解っていないと難しい問いが多いです それから民事訴訟執行保全に関する知識も足し合わせると 侮れない出題範囲になります

実務ではどうかというと 受験との関わりが強いのは やはり「登記」です そして登記業務が一番携わっている業務と言っても良いと思います

一応 補足すると「成年後見」に関する業務が法令では姿を表していないのですが 他の法令によって 成年後見人に就任することを制限する規定が存在しないため 司法書士は成年後見を業務とすることが認められると解されています そう考えると成年後見業務は司法書士のみならず 弁護士 行政書士 社会保険労務士 税理士 公認会計士などの他の士業の先生も 成年後見に関する業務をすることができるのです

さて やや脱線しましたが 業務という性格から司法書士試験を見てきました 登記に関する知識について答えられることが大きなポイントとなるのですが 登記に関する知識は実体法の理解が必須となります 実体法とは民法・商法・会社法等というより実生活に近く 権利義務の発生 変更 消滅に直接関わる法令で これらの理解が必要なのです

そうすると 司法書士試験で問われていることは何か それは登記 供託 民事訴訟・執行・保全に関わる実体法と手続法を理解しているか ということとなります 故に弁護士を目指す司法試験 行政手続の申請に重きをおき 公務員試験の合格者と同等の知識を備えているかを問う行政書士試験 その他 法律系の資格試験は色々ありますが 聞かれていることがそれぞれの試験で違うことを意識し どの事務仕事をしたいのか その中で登記・民事に関する裁判事務に関わること 司法書士に関する業務をしてみよう 故に司法書士試験を受験する という動機づけをした上で 受験に挑戦してほしいと思います

次回以降も 受験に関することを記そうと思います

司法書士 竹下流 合格ロード ─短期合格へのタイムスケジュール 第6版

上記の書籍は 司法書士試験の受験についてどう捉えるべきか 私が司法書士試験受験生時代のときの講師の先生が記した書籍です 参考に読まれてはいかがでしょうか?

司法書士試験受験の相談を受けた賜ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357 

日本丸
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司法書士試験(筆記)お疲れ様でした

 平成21年度司法書士試験(筆記)を受験された方へ
 本試験おつかれさまでした。今年は比較的過ごしやすい環境の中で、受験ができたことは良かったと思います。
 このブログでは、本試験の解説は敢えてしません。解答と思われる情報が各資格試験受験予備校から発表がされています。そちらを参照したい方は参照してください。

初学者の方へ

 まだこれから受験準備中の方で、本試験の雰囲気を体験してみた意図で受験された方もいらっしゃると思います。来年も同じ会場かは判りませんが、試験日の動きは肌で感じとれたことと思います。午後の部は今の段階では、全く歯が立たないことも解ったと思います。そういう経験から、何をしなければならないか、見えてくると思います。
 もっとも一連のコース講座を受講されている方は、講師の先生が段取りを決めて進めているので、言われたとおりのことを言われるがまま実行さえすれば、合格する可能性は一段と高くなると思います。
 取り扱う科目が徐々に多くなって、最終的に11科目をこなさなければならないことになりますが、今までやってきた人たち(合格者)が既にいらっしゃるのですから、可能である前提にたってこれから来年に向けて受験準備を進めてください。

今年の本試験を受験された方へ

 本試験 本当におつかれさまでした
 昨日までの緊張から解放されていらっしゃることと思います。また答案を提出した段階で、結果を受け止めることがつらいという方もいらっしゃる方もいると思います。私も初年度を挑戦したした際はそうでした。でも落ち着きを取り戻したら、次の行動を考えましょう。このまま受験生活を続けるべきかという大きな問題もあります。よく検討しましょう。
 結果は最終的には判らないけど、自分の納得できる答案を出せた方は、まずは落ち着きましょう。ただ、このまま結果発表まで何もしないのも問題です。特に受験準備だけしかしてこなかった専業受験生だった方は、社会復帰のためにアルバイトでもよいので、社会との関わりを持つ様にしましょう。そうして徐々に、実社会という現実にしっかり向き合う様にしましょう。
 司法書士事務所への勤務という選択肢もあるかもしれません。それは賛否両論なので、判断はお任せします。ただ受験の世界とはまた一風変わって見える様に思います。そして自身が個人で開業登録した場合でもこのことは同じです。いずれにしても実社会と関わりを持つ様にしましょう。

 とにもかくにも、今までの興奮状態から解放されたので、落ち着きを取り戻した上で、次のステップに進む事を切に願っております。

受験に用いた時計

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月6日に、本ブログに移植しました。なお、内容を一部加筆修正しました。

回想

移植作業をしている時期は、受験生にとっては、本当の追い込み作業だと思います。このままのペースで駆け抜けてほしい、そう読み返していて思いました。また昨年の合格者は、簡裁代理権認定付与のために特別研修を受講しています。その特別研修もまた一段階苦労が絶えない研修といえば研修です。

受験を通じて感じてほしいこと

世間体では、なかなか合格することが難しい国家試験の部類に含まれます。確かにそうだと今でも、私も思います。ただそれだけ苦労して取得した資格を生かせない人たちもいらっしゃいます。合格後登録後、日々の業務に埋没してしまい、売上至上主義という固定観念にとらわれてしまい、気がついたら不正不法の片棒を担がされていたという話がないわけではありません。合格された方は、受験当時の気持ちをどこかで思い出してほしいものです。また不合格だった方は、ご自身が満足いくまで受験に取り組めたのかどうか、振り返りましょう。いろいろ置かれている境遇はあると思います。もしかしたら再度の受験はできない境遇に置かれるかもしれません。そんなときに後悔しないように、ぜひ今しっかり取り組んでほしいと思います。

通常業務に関することは、当事務所公式Webページで紹介しています。ぜひ、ご参照ください。

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司法書士試験受験生へ

司法書士試験受験生へ

担当していた講座が終了し、受講されていた方には深く感謝致します。ありがとうございました。

この講座のコンセプトは、ガイダンスでも御伝えしたとおり、直前期に於いて、重要な事項を確認するというものでした。

基礎講座とは趣が違うので、しっかりしたことを長々と説明する時間があまりとれずに歯がゆい気持ちが私にもありました。

ただ確かなことは、今まで(基礎講座も含めて)受講されて、説明をうけた事を思い出す作業を早回しで行って、試験日当日に備えることが重要です。

ガイダンスでも言った様に、いかに探し物をなくし、合理的に効率よく思い出して、今持っている知識を単に吐き出すのではなく、知識を活用して問題を解く力を身につける、今年の試験問題に答える準備をすることが重要です。

時間が刻々と試験に近づいていますが、決して時間がないからと言って、おざなりに取り組むのは禁物です。確り対策をとるのであれば、確り対応することが必要です。

焦ってしまうと、目が単に泳いでしまうだけで、何も残らないことにもなります。

一つ一つを確実にこなしてほしいと思います。

三重県に流れる宮川です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月30日に、本ブログに移植しました。

回想

直前期の対策講座が終了した直後に記したブログでした。当時、受講生からは、「内容をまとめて欲しい。」という言葉が、よくよく事務局を通じて、聞こえてきました。

しかしながら、使用しているテキストに記されていることは、基本書と比べてかなりまとまったものであり、これ以上をまとめようもないくらいに完成されたものだと私は判断しました。

受講生の立場としては、出題される事項をまとめて欲しいという思いだったのでしょうが、司法書士試験は山かけをして合格できるほど、優しいものではありません。その事実を受け止めることさえも出来ない受講生が大多数であり、どうしたものだろうと感じたことも事実です。それでも最後まで受講していた受験生には、本当に合格して、次の段階に進んで欲しい思いもあり、記した記事でした。

受験者の若年化が進み、厳しいことを言おうものなら、事務局に入らぬ要望をひたすら出し続けていた受講生もいたようですが、それくらいのことをするくらいなら、合格するためには、何をすべきなのかを考えれば、今の事態から、いち早く脱したのではないかと思ったりしました。

新たな事象へ

ちょうど、このときは在先していた資格試験受験予備校も組織再編があり、それを気に、専属講師としては活動はしないと決め、この機関を後にしました。

その後、実務に特化しましたが、今でも講師の経験は、クライアントに、問題に対する指針や事件に対する方針の説明や解説をする際に役立っています。

通常の業務について概要は、事務所公式Webページでも、紹介しております。是非ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 0476-446-3357

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壱年間有難うございました

今回は、実務から離れて、司法書士試験受験のことを記したいと思います。長かったのか、短かったのか、それぞれの心境にその評価は譲りますが、某資格試験予備校の司法書士試験1年合格コース講座が昨日をもって、無事に終了しました。
 受講生の方は、本当におつかれさまでした。
 とは言っても、これからが勝負なのです。
 月並みな表現しかできないかもしれませんが、「自分自身から逃げ出さないこと」を強く意識して、受験準備に取り組んでほしいと思います。
 「あきらめる」という言葉がありますが、決してネガティブな言葉ではありません。「明らかに・見極める」という意味があるのです。受験準備をしていて、覚え込む作業、答える訓練など、適切な手段を用いなければ、融合がうまくいかない場合もあります。そういう事態に、あきらめて、次に進む分には、問題はありません。でも疑問点は頭の片隅に気にはしておいてください。そうして、他の知識が、疑問点を解決してくれることもあります。またそのような事態に遭遇しても、逃げ出さずに、大きな枠組みで捉えて、受験準備に励んで欲しいと思います。
 これまで費やしていた時間、過ごしてきた時間の上に今があります。あと3ヶ月もありませんが、とにかくめいいっぱい取り組んでください。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月22日に、本ブログに移植しました。

回想

当時、資格試験受験予備校の講師として、一年合格コースを担当しました。講師としての葛藤や、資格試験受験予備校の組織再編により、不安定な境遇、また組織の集客やPRのノウハウの悪さに翻弄され、いろいろ悩んだところもありました。もっともそんなことは、受験生には関係なく、とにかく臥薪嘗胆の念いで取り組んでいる以上、その期待に答えなければいけないと思い直して、教壇にたったことを覚えています。その年の合格者を輩出することができませんでしたが、その翌年に、過去に私の受講したクラスから、合格者が輩出された知らせが届き、嬉しくなったものです。

現在の受験生に伝えたいこと

今現在は、SNS上で、時折、受験に関する気持ちのあり方を、投稿したりすることもあります。ただ私が受験していた時と比べると、若年者の受験が増えたように思います。合格してから、何したら良いでしょうか?次は〇〇士、という受験生も現れ、ずいぶんこの資格試験の捉え方も変わったな等思うことがあります。

合格をすぐに仕事ができる

今も昔も変わらないこととして、この試験は、合格すれば、すぐにでも独立開業することができる、それが、とってもすごい資格試験だと思います。現在は、開業登録時に先立ち、一定の研修を受講することが登録要件な会もあるようですが、実務と試験の乖離は、一定以上は、致し方ないことだとは思います。それにしても、他の資格試験に比べれば、実務に近い試験だと思います。

合格に際し多くの犠牲を伴います

ただ、試験合格に向けて、多くの時間を費やすことになることその他多くの犠牲も伴うことも、今も昔も変わらないもう一つの事実が存在します。そうして時間を費やし合格したのですから、取得した資格を十分に人生に生かして欲しいと思います。

綺麗なことは記せないものです

しかしながら、この資格を短期で合格した優秀な方でさえも、実務について数ヶ月でお辞めになってしまう現実も存在します。私は、試験に合格したら人生は薔薇色ですよ、というきれいなことを記すことはできません。それほど実務の世界は厳しいことをよくよく認識して欲しいものです。そんな厳しい世界であったとしてもなんとかして生計を立てている同業者もいることも事実です。

資格取得の意義について

最後に、資格取得の意義の一つは、職業選択の自由と法令による制限を受けている業種の仕事に就くことができることだと思います。このことは、資格を持っていらっしゃらない方とは、比べ物にならないほど大きなことだと思います。他の方が仕事につくことが容易ではない業種に就くことができるのは、職業の選択肢が他の方より一つ多くあり、このことは人生に有利なものであると確信しています。先にいろいろ記しましたが、もし挑戦してみたいと思っていらっしゃる方は、よくよくご自身とよく向き合って受験するしないと決めて欲しいと思います。

当事務所業務の概要は、事務所公式Webで紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

2022年5月吉日のエビス界隈
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受験案内が発表されました

今日は実務の事ではないのですが 大事な事なので記させてください
司法書士試験受験生の皆さん 受験案内が発表されましたね
案内所に従って しっかりと準備を整えてください。記述式問題の配点が52点から70点の変更になっておりますが 出題の傾向が 大きく変わるとは考えにくいので これまでとおりの姿勢で対応する事が良いと思います
あと94日です。逃げ出さずに頑張りましょう

銀座の夜です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月20日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、資格試験受験講師もしていたこともあり、合格者であるにも関わらず、数年司法書士試験の出題傾向を探るため、受験していました。

ある事件

その数年後、もちろん私ではありませんが、資格試験受験予備校講師が手違いで、筆記試験に合格してしまい、筆記試験合格者に対し、口述試験案内を送付したところ、宛先に尋ね当たらないこととなり、法務局が調査すると偽名を使って受験していたことが発覚しました。

その方は、合格者ということだけではなく、司法書士登録もしている現職の司法書士でした。

そうすると、一般の方でも、合格取り消し事由となると思われますが、現職の司法書士が、偽名を使ったことが、大きく問題となり、品位保持義務違反により懲戒処分となりました。

司法書士試験の本質

懲戒のもっとも重要な理由は、偽名を使ったことでした。ただ懲戒処分の理由中の記載に、「そもそも司法書士試験は司法書士になりたい方が受験するものであり、既に司法書士として登録している者が受験するための制度ではない。」とも記されていたことをよく覚えています。ただあくまで理由中に記されていることであるので、それでも講師兼司法書士の先生方は、翌年以降も受験されていた様ですが、私は、確かに理由中にあることはもっともだと考え、以降受験は取りやめました。

合格後、複数回受験することが許される試験とは

こうして改めて、資格試験制度というものを考えたとき、確かに、既に合格した人物が再度受験するというのはどうなのかと思います。

もっとも、技能検定であれば、受験した当時の能力の証明ということですので、何度も受験することに、否定する理由はないと思います。例えば、簿記検定は、最たるものだと思っています。そのときの技能を証明するものであり、未来永劫その能力があるのかどうかは、自己研鑽にかかっているのであり、一度合格した事実というのは、合格したときに実施した試験において、その能力を有していたあくまで証明をしているに過ぎないと考えます。

当時から、さらに数年後、資格試験受験予備校講師業から離れましたが、司法書士の仕事をしてみたいと思っている方は、ぜひ受験合格し、ぜひ実務界に入ってきてほしいと、今でも願っています。

当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しております。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
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