今日は実務の事ではないのですが 大事な事なので記させてください
司法書士試験受験生の皆さん 受験案内が発表されましたね
案内所に従って しっかりと準備を整えてください。記述式問題の配点が52点から70点の変更になっておりますが 出題の傾向が 大きく変わるとは考えにくいので これまでとおりの姿勢で対応する事が良いと思います
あと94日です。逃げ出さずに頑張りましょう
上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月20日に、本ブログに移植しました。
回想
当時は、資格試験受験講師もしていたこともあり、合格者であるにも関わらず、数年司法書士試験の出題傾向を探るため、受験していました。
ある事件
その数年後、もちろん私ではありませんが、資格試験受験予備校講師が手違いで、筆記試験に合格してしまい、筆記試験合格者に対し、口述試験案内を送付したところ、宛先に尋ね当たらないこととなり、法務局が調査すると偽名を使って受験していたことが発覚しました。
その方は、合格者ということだけではなく、司法書士登録もしている現職の司法書士でした。
そうすると、一般の方でも、合格取り消し事由となると思われますが、現職の司法書士が、偽名を使ったことが、大きく問題となり、品位保持義務違反により懲戒処分となりました。
司法書士試験の本質
懲戒のもっとも重要な理由は、偽名を使ったことでした。ただ懲戒処分の理由中の記載に、「そもそも司法書士試験は司法書士になりたい方が受験するものであり、既に司法書士として登録している者が受験するための制度ではない。」とも記されていたことをよく覚えています。ただあくまで理由中に記されていることであるので、それでも講師兼司法書士の先生方は、翌年以降も受験されていた様ですが、私は、確かに理由中にあることはもっともだと考え、以降受験は取りやめました。
合格後、複数回受験することが許される試験とは
こうして改めて、資格試験制度というものを考えたとき、確かに、既に合格した人物が再度受験するというのはどうなのかと思います。
もっとも、技能検定であれば、受験した当時の能力の証明ということですので、何度も受験することに、否定する理由はないと思います。例えば、簿記検定は、最たるものだと思っています。そのときの技能を証明するものであり、未来永劫その能力があるのかどうかは、自己研鑽にかかっているのであり、一度合格した事実というのは、合格したときに実施した試験において、その能力を有していたあくまで証明をしているに過ぎないと考えます。
当時から、さらに数年後、資格試験受験予備校講師業から離れましたが、司法書士の仕事をしてみたいと思っている方は、ぜひ受験合格し、ぜひ実務界に入ってきてほしいと、今でも願っています。
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司法書士 大山 真 事務所
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