こんばんは
11月も今日で最後ですね
いかがお過ごしでしょうか
12月は一年の最後の月ですが 実は不動産登記においては 大事な月となります
固定資産税・都市計画税の課税について その納税者の特定について 原則1月1日に登記されている登記名義人とすることとされています
もちろん1月1日は 法務局は稼働しておりません なので 年内といっても12月28日(金)までに登記申請をしなければなりません
なお年内に登記申請をして 登記完了が年明けとなってしまった場合はどうなのか この場合12月の申請日に登記されたものとして扱います
もっとも 補正を命じられて 年明けに補正のための取り下げとなると 年内にした申請行為も取り下げとなるため 登記上の所有者は従前のままとなり 納税通知書は 原則 旧所有者の元に通知されます
気をつけたいものです
不動産の取引(相対取引)についての相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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