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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続 離婚・財産分与

不動産の登記は年内に

こんばんは

11月も今日で最後ですね

いかがお過ごしでしょうか

12月は一年の最後の月ですが 実は不動産登記においては 大事な月となります

固定資産税・都市計画税の課税について その納税者の特定について 原則1月1日に登記されている登記名義人とすることとされています

もちろん1月1日は 法務局は稼働しておりません なので 年内といっても12月28日(金)までに登記申請をしなければなりません

なお年内に登記申請をして 登記完了が年明けとなってしまった場合はどうなのか この場合12月の申請日に登記されたものとして扱います

もっとも 補正を命じられて 年明けに補正のための取り下げとなると 年内にした申請行為も取り下げとなるため 登記上の所有者は従前のままとなり 納税通知書は 原則 旧所有者の元に通知されます

気をつけたいものです

不動産の取引(相対取引)についての相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

先日訪れた お祭りの写真です