こんにちは
前回は主に 相続対策について記しました。
今回は相続手続について記します
さて他の士業の先生については 後に記します まずは銀行 証券会社等の金融関係について 基本的に金融機関自身が管理している債権債務以外に興味はありません 例えば 被相続人所有の不動産について 担保でも供されていない限り 不動産のことは触れませんし 手続の支援は 信託契約でもしない限り 対応はしません ゆえに「相続手続依頼書」という文書に相続人全員の署名実印で押印の上 印鑑証明書を添付して提出を受けて 手続を進めます これは事実上金融機関にある債権債務関係について遺産分割協議していると法律上解することができますし 確かに間違いではありませんが 他の遺産については考慮しないため 結局遺産分割協議をせざるを得ないこととなります
別途遺産分割協議をさざるを得ないならば 初めから全ての遺産を対象にした協議を成立させた方が合理的です