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休眠会社の整理について

休眠会社の整理に関する投稿です。平成26年11月17日 午前10時28分に投稿したもの引用しを再構成しました。


登記上、休眠していると思われる会社法人に対して法務局からの通知

株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、その役員には任期があります。事実上役員のメンバーが変わらなくても、役員の変更登記申請をしなければなりません。株式会社の場合、最後に登記をしてから12年経過している会社、一般法人の場合は、最後に登記をしてから5年を経過している法人について、通知がなされます。

この通知を受け取られた会社・法人は、法務局に対し、指定された期日までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記がなされてしまいます。

またここまで放置してしまっていると、登記をしなければならない義務を怠っていることに対する行政上の秩序罰たる過料の制裁を免れないこととなります。もっとも放置しておいて、解散の登記をされてしまうと、現状を回復させるのに、無用な時間と費用が発生してしまいかねません。

ご留意頂きたいと思います。

当事務所ブログより

昨今の休眠会社の整理の状況

さて令和3年での取り扱いはどうなのか。法務省のWebページには、以下のような記述がありありました。

 令和3年度においては、令和3年10月14日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は、令和3年12月14日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない限り、解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしています。 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

そして、令和3年12月15日付で、「登記官の職権による解散登記」がなされてしまいます。この登記は、例外は存在せず、該当する会社の登記事項証明書を取得した段階で、仮に反映されていなくても、いざ申請の段階で、職権解散の処理をし、取り下げを促されるようです。

増加しています

会社法の施行(平成18年5月1日)から、もうすぐ16年目を迎えようとしているのですが、増加傾向をたどっています。

登記申請をお忘れなく

事業の継続という大きな取り組みの一部として、役員変更の登記申請もお忘れなく。当事務所Wewbページもご参照ください。

会社・法人の役員変更の登記申請を相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

3月に撮影した桜の蕾です
もうじき花が咲きますね
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会社・法人の登記 忘れていませんか?

こんにちは
今回は このブログや当事務所の情報発信となっているメディアをご覧になっている方には 頼むから 耳にタコができたから やめてくれ! とおっしゃるかもしれません

それでも 多くの方に伝えたいので タイトルにあるように ご案内します

株式会社・社団法人/財団法人の登記について 最後の登記がされてから 株式会社であれば12年間 社団法人/財団法人は5年間 登記がされていなかった場合 法務局により 当該株式会社・社団法人/財団法人は解散したものとみなされ 登記官による(一方的な)株式会社・社団法人/財団法人の解散登記がされてしまいます

もう少し詳細を記すと 官報による公告では 法務大臣が法務局に対し休眠会社の整理を命じた旨のことしか載っておらず 果たして どちらの会社・法人がその対象なのかは 判然としません ゆえに法務局から 登記がされていない会社・法人へ郵送による通知がなされます この通知ですが まだ継続しているならば 申し出をすること または役員変更等の登記を申請することの通告です それから この通知ですが 会社/法人が引越して 場所が変わっているのに 本店を変更していないとなると 登記官は 登記上の本店に通知を送付するため 届かないこととなり 最悪な場合 その通知に気がつかず 解散登記がなされてしまうこともあります

実際にあった話ですが 申請直前の登記簿は解散の旨が入ってなかったそうですが 審査中に みなし解散の登記がなされ 結局取り下げを余儀なくされたこともあったようです

もう少しこのことを掘り下げると ぼんやりしている会社・法人ほど登記のことはおろそかになったりします また新しいことに挑戦する アクションを起こすことができていない会社法人ほど 外部に登記事項証明書を提出する 印鑑証明書を提出する機会がより希薄なのだろうと思います
当該会社法人が 日頃から 法令を遵守するという意識があるのか無いのか 登記簿を見ただけで 大方判断できてしまいます 適時に実体上および登記申請の手続きがなされているのかを登記簿から確認することができるからです

最後に 不動産登記と違い 会社法人の登記は公法上の義務となっています すなわち 会社法人には 登記事項に変更があったり 追加抹消すべき登記が発生したら速やかに登記を申請しなくてはならない義務が法令上課されているのです ただし登記をしなければならない義務は 第三者が指摘をするという性格のものではなく 会社法人の業務執行機関たる役員自らが意識しなくてはならないと思います

会社・法人に関する登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

東京都区内のとある庭園にて
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商業・法人登記について

こんにちは

先日 株式会社等の休眠会社の整理による職権解散のことを記しました

商業・法人登記は 不動産の権利に関する登記とは違い 登記事項に変更が生じた段階で その旨の登記を申請しなければなりません

不動産登記の権利に関する登記(例えば 所有権移転登記 抵当権設定登記など)は 義務ではなく権利と言えます もし登記がされていなければ その権利について 第三者に確定的に主張することができないこととなります このことは 私人に対してのみならず行政や国家に対しても言えることです そのことを反映されるように 固定資産税・都市計画税の納税義務者の特定をするために一義的に 1月1日の登記名義人に対して課税することとなっています
ところで不動産の表示に関する登記は 一応 不動産登記法の規定に建物を新築した場合において、その建物を取得したものは、取得した日から1箇月以内に登記申請をしなければならず、過料の制裁が課される場合があります。

さて商業・法人登記については 言わば 第三者が 登記されている会社とこれから取引をするにあたってどのような会社なのかを知るための基本的な情報であり その取引は商事的なことが前提であるため まず登記事項を確認し 会社の役員等の機関構成を知っていることが前提であることが擬制されます その擬制される情報に不備があってはならないことであるので 登記懈怠について過料の制裁がなされるのです

またこんにちにおいては 法令遵守(コンプライアンス)という言葉があるように 登記簿をみて 登記事項の変更が生じてからどれくらいの時間をあけて登記申請されているのかをみることによって どれくらい 法令を遵守している姿勢を垣間みることもできるのです

会社に関する登記の相談を承ります
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会社法施行からまだ10年程、12年経過ではないのになぜ 休眠会社の整理

こんにちは

先日のブログで 2015年の休眠会社の職権解散登記のことを投稿しましたが 会社法のことを少し ご存知の方であれば 「会社法が施行されてから10年は、経過したが まだ12年経ってはいないじゃないか!?!」と なんだか腑に落ちないような気分になっておられる方もいるのではないかと思います。

今回は、会社法施行から10年程であるのに、なぜ休眠会社の整理の対象となる会社が出現しているのか、紐解いてみたいと思います

前置きとして、会社法施行後に成立した会社は、役員の任期が10年の様に、定款に設定すれば、基本的には、休眠会社の整理の対象にはなりません。休眠会社の整理の対象となる会社は、会社法の施行前から存在していた既存の会社であります。

会社法の施行前から存続する会社は、会社法施行後に定款を変更することで、取締役・監査役の任期を約10年にまで伸長することができると説明されますが、これまで在任していた期間も任期に含まれます。よって平成18年5月1日の会社法施行日に合わせて、定款変更をして、任期を伸長したとしても、この定款変更時から10年はありません。既に経過した期間も含めて約10年、ということになります。

もう少し具体的に記すと、会社法施行前の当時の商法の規定によると、取締役の任期は約2年、監査役の任期は4年となっていました。例えば、平成15年5月30日に就任した監査役は、その後平成18年5月1日の会社法の施行で、任期を10年とした場合、その任期の満了は、平成25年3月の決算期の定時株主総会の終結の時(概ね平成25年5月末辺り)となり、会社法施行日より10年後の平成28年5月1日よりも前に任期が満了し、平成25年5月末の役員変更の登記がされず、今日まで放置しているとすると、最後の登記がされてから12年を経過していることとなります。

一方、休眠会社の整理の対象となる株式会社は、最後の登記がされてから12年を経過していることが要件にありますが、会社法施行の後12年経過ということではないのです。

よって、会社法施行から10年しか経っていないのに、休眠会社の対象となりうる場合があることがこれで大和から頂けたと思います。

ついでながら、その休眠しているかをたずねることを管轄法務局は義務付けられているのですが、その通知は、あくまで登記上の会社の本店に対してだけ送付することとなっているため、本店移転の旨の登記をしていなければ、当然、その通知は現在の本店には届かない、ということとなり、場合によっては、当事者の気がつかない間に、解散登記がされてしまっているということに繋がりかねません。さらなる注意が必要です。なお、良くも悪くも、行政の縦割りという言葉がありますが、幾ら税務上の確定申告を適切にしていても、登記は、法務省の外局の法務局が掌っています。税務署から法務局には、幾ら税務署が会社の役員が変更されている、本店が変わっているということを知っていても、法務局に対し、登記を変更するよう通知する義務もなければ、法令等が存在しないため、そのまま放置されるということとなります。

やはり、日頃から、コンプライアンス・法令を遵守することが、大事ですね。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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2015年の休眠会社の職権解散登記のこと

こんにちは

さて今回は 休眠会社のことを記したいと思います

電子政府が管理している登記統計によると 全国で、94,961社が休眠会社により職権による解散登記がされました。職権解散登記が一番多かった都道府県は、東京都の30,931社、千葉県はというと、3,788社が2015年に登記がなされました

多いか少ないかはともかくとして 設立のときには 憶いもよらない形で登記がなされたと言っても 過言ではありませんね

主な原因は、定かではありません ただ 考えられることとしては 以下のとおりです

  • 設立して直ぐに債務超過となり代表者がいなくなってしまい 結果的に残念なことになってしまったため 放置されてしまった
  • 役員変更登記申請をしなければならないのにも関わらず忘れてしまった
  • 実質役員は変わらないから ということで変更登記の申請をせずに そのままにしてしまった

株式会社だけではなく 一般社団法人・一般財団法人についても同様のことが言えます
最後の登記から 株式会社の場合は12年 法人の場合は5年を経過していると 法務局から事業を継続しているのかどうかのお尋ねの通知がやってきます その通知を無視したり そもそも届かないことがあった場合 職権解散の登記がされてしまいます

株式会社、一般社団法人及び一般財団法人について 役員の任期が存在する以上 役員が実質変わらない場合でも 役員変更登記は必要です

休眠会社の解散登記がされてしまった後のことについて 相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357