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事務所より

オンライン申請体験フェアの案内が来ました

一昨年に参加してイベントが今年も開催するようである。電子政府の構想は、当時森内閣のE-Japan戦略として政策の一環として、進めてきた事業である。セキュアの問題、行政内部の手続などでいろいろ壁がある中で、進めてきた事業である。ただ、見直しを適時行って、制度になじむものはそのまま継続や税制面で優遇したり、とあまり利用がなされていないものはその分野について、廃止するという姿勢をとっているようである。
 当事務所の事業では、金融機関からの誤理解がまだご理解頂いていない面もあるようであるが、依頼人の利益を第一に優先して、利用する事で税制優遇が受けられるのであるならば、利用しているのが実情である。
 ただ一つだけ言える事は、皆さんが一生懸命おさめた税金で賄われている事実もあります。
 今後この電子政府の構想はどのように進むのか、またビジネスに活かせるのか、ご興味のある方は、ぜひ足を運んではいかがでしょうか
参考URL
http://www.e-govfair.jp/

当時のポスターです

上記記事は、2022年6月13日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、移植現在、記事にあるURLは使用してはいないようです。ご留意ください。

回想

2007年のフェアを見にいったわけですが、当時の法務省の態度は、散々たるものでした。

当時の法務省と他の行政官庁の態度の違い

法務省は、登記制度は、馴染まないんだと第一声として豪語し、証明書の発行請求くらいしか対応するつもりはないかのような、ネガティブキャンペーンを展開していました。

では、他の行政官庁はというと、財務省、国土交通省、経済産業省は、なぜか足並みが揃っており、自動車の登録関係のこと、税務関係のこと、地方税務に関することは、開発が本当に早かったかなと感じます。

2022年現在では、むしろ法務局では、オンライン申請を推奨するような傾向があります。どうやらコピーペーストで処理して良い取り扱いとなったからだと言われています

法務局が当時懸念していたこと

当時一番懸念していたことは、審査もAI任せとなり、そのうち法務局に人がいらなくなるのではないかという懸念があったからでしょう。ただ、不動産登記法の大改正時に、登記原因証明雨情報の作成を義務付けられ、それまで、当事者が共同で申請しているのだから、登記原因を積極的に証明する必要はないと、いわゆる副本申請が認められていたわけですが、改正後は、登記原因証明情報の提出が必須となりました。また保証書制度の廃止、登記義務者の本人確認の事前通知制度の創設も図られることとなりました。

こうしてみると、恐怖心というものは、新しいことを進めようとすると芽生えるものでもあり、慣れ親しんでいる世界から別の世界にシフトするためには、多くの努力がともなうものだなと思います。

当事務所の通常業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しております。ぜひご参照ください。

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事務所より

オンライン申請の強み

 不動産登記法が改正されて、オンライン申請が法律上可能となりましたが、施行当初は、全くと言っていい程普及せずにいました。
 しかしながら、現在では、登記事項証明書等の請求では、時間的に猶予をもらっても良いものは、当たり前のように、当事務所では使用しています。
 先日、しっかり登記情報サービスを利用されている不動産業者さんから、証明書ではなくても、気軽に入手できるのではないかというコメントを頂きました。
 たしかに登記事項証明書よりは、気軽に入手できるのですが、登記官の記名と(もっとも今は、黒色でプリンターで印刷されてされた)職印の押印があるものを準備しなければ、一般の形からは、法務局から証明されたものではないので、決済前には、必ず準備している旨を伝えました。その上で、当事務所では出かける間際に、再度登記情報で確認しています 特に登記識別情報を取り扱う際には、細心の注意を払っています。
 注意しなければならないことは、書面でも、オンラインでも同じです。ただよりスピーディーに処理をするのであれば、オンライン申請を活用した方がよいと感じています。
 写真は、iPod Touch です。ゲームに力を入れている様ですが、ビジネスでも使えないかと、模索をしています。

iPod touch です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月15日に、オンブログに移植しました。

回想

当時は、不動産登記申請および登記事項証明書取得について、オンライン化の創世記だったと思います。故に、用いられる文言も法務局からの用語と(当時の)オンラインシステムで用いられている文言に齟齬があり、うまくいかないことも多々ありました。故に実務で、オンライン申請を使うことはまだまだ難しいという感性がありました。

その後のオンライン申請の取り組み

その後、不動産登記のオンライン申請の取り組みは、当時の法務省の副大臣をされていた河野太郎先生の呼びかけもあり、特例方式の採用及び普及ならびに期間限定でしたが、オンライン申請を用いた場合の登録免許税の減税の措置、しばらくして、登記原因が相続の場合の登記原因証明情報の相続関係説明図のみとする緩和がありました。

各法務局で温度差があると思うので、公式ではありませんが、法務局によっては、申請件数を増やしたい施作なのか、登記原因証明情報の補正を認める傾向もあるようです。もっとも法務省民事局からの正式な通達という形ではないため、またいつ規制を強化するのかは不明で、実務の動向により左右されると思います。

登記事項証明書および登記情報の活用

登記事項証明書は、行政庁に対する申請時の添付書面では必須で、登記情報も可としているのは皆無だと言えます。ただ行政手続相談の段階で活用することは問題ないと思います。また民事上当事者間が納得していれば、登記情報の活用も考えられます。

余談: iPod Touch について

余談ですが、回想の記す数日前に、Apple より、iPod Touch の販売終了の報道が流れました。実は、iPhone よりも前に開発設計販売された製品でした。故スティーブジョブスも とても気に入っていた製品だけに、なんだか 寂しさを覚えます。

不自由であるが故の自由があった製品

私見ですが、iPod Touch には、iPhone にはない不自由であるが故に自由があった そう感じた本当に良い製品だったと思っています。通信会社の契約に縛られることなく、iOS が使え、WiFi ・ BlueTooth を駆使して、必要なときだけ外に繋がり、本当にいい製品だっただけに、なぜと思いましたが、通信環境は5Gに移行し、もはやハードウェア的な大幅な設計変更にかかる想定した経費に対して売り上げの見込みがもはや立たないと判断したのでしょう。時代の流れなのかもしれません。重ねて寂しい限りです。

さて、当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで、紹介しています。ご参照ください。