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会社・法人・企業法務

コンプライアンスについて

コンプライアンス、コンプライアンス、CSRなどと、いろいろと横文字が飛び交う今日この頃ですが、これらの言葉をご存知でしょうか。
コンプライアンス、直訳というよりは、単に訳すと「法令遵守」という言葉に、大多数の日本人の方は、置き換えてしまう様です。
でも、このコンプライアンスという言葉、考え方次第で、会社をダイナミックに事業を展開して行くことができるキーワードになる要素もあれば、会そのものの存続が危ぶまれる危機に直面する要素もあります。
この続きは、次回に記したいと思います

今後ともよろしくお願い致します


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月19日に、本ブログに移植しました。

回想

ちょうど、この時期あたりから、法令遵守、コンプライアンス、CSR、企業の社会的責任という言葉がもてはやされた時期だと思います。

明らかに法令違反ならば、論外ですが、法令解釈まで踏み込んでみると、この法令そのものは、どこまでを射程としているのだろうという疑問符がいっぱい湧いた事案も多く出現した時期だったと思います。

対応の仕方で存続倒産が大きく分かれました

当時は、この言葉に踊らされ、いろんな人が対応の仕方を誤り、返って世論を煽り、風評被害が拡大してしまったため、事業者が解散するという事態が続出しました。

基準というものは一つとは限らない

それ以後、コンプライアンス、CSRがずいぶんと見直されたようにも思えますが、様々な基準に照らし合わせたとき、過度の制限をしているのではないか、事業活動に対して過度に制限を求めすぎるのではないかという疑問視する声もあったようです。

それでも、事業者として明らかに守らなければならない法令は遵守すべきで、企業の社会的責任は、存在意義を問うものでもあると思います。

事業をしていく以上、社会に貢献していくものにしていきたいですよね

当事務所の業務の概要は、事務所公式ページで紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

雨に濡れた薔薇でした
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会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

事業承継のポイント1

 今日において、事業承継を円滑にして行くための準備として、今日は、ちょっと視点を換えて記してみたいと思います。
 事業承継を考えるにあたり、まず自社株の生前贈与等の譲渡、遺言書に記し遺贈する等の方法が、考えられます。
 でもそれだけでは、完全とは言えません。なぜならば、相続人の中に、遺留分を持っていらっしゃる方の存在があります。
 即ち、生前贈与をしたとしても、遺言により遺贈をしたとしても、遺留分を持っている相続人がいた場合、遺留分減殺請求を行使される可能性があります。
 ではどうすれば、この遺留分減殺請求に対抗することができるのか、理想的な方法として経営者が生前に、承継者以外の遺留分を持つ推定共同相続人に、事業に関わりがない財産を遺贈する方法が考えられます。
 また、生前に事業に関係のない財産を贈与して、遺留分を持つ相続人に、家庭裁判所で遺留分の放棄をしてもらうことも視野に入れても良いかもしれません。しかしながら、このことは、遺留分を持っている相続人の協力が得られなければ、なし得ないことです。

 承継者側から見た場合の事業承継の防御策として、いくつかの事象を考えなければなりません。
 一つ目は、承継者が相続人であった場合です。話し合い(遺産分割協議)をして、解決できれば良いのですが、そうも行かない場合を想定して記すと、もし経営者が遺言等を遺していても、遺留分を侵害しているのであれば、承継者は、自社株を引き受ける分、自社株に変わる事業に関係ない財産を譲渡する方法が考えられます。
 しかしながら、話し合いが難航するようであれば、家庭裁判所の力を使うことも視野に入れる必要があるかもしれません。
 いずれにせよ、遺留分減殺請求がなされた場合は、請求を受けた受贈者(贈与を受けた方、若しくは遺贈を受けた方)は、贈与、遺贈により取得した財産そのものを遺留分権利者に引き渡すのではなく、他の財産(金銭)でもって遺留分減殺に対応するということも考えてみてはいかがでしょうか。次回以降に2つ目の事象を考えてみたいと思います。

鎌倉の寺院にて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月18日に、本ブログに移植しました。

補足:民法の改正

民法の改正により、遺留分減殺請求から「遺留分侵害額請求」に変わりました。よって、遺留分を侵害されたことによる請求は、侵害された遺留分相当の金銭でもって、終局的に解決することとなりました。

改正前は、遺留分減殺請求をすると、各遺産について、遺留分侵害額相当の相続分(持分)として、回復することとなり、終局的な解決にならなかったことと、金銭で解決することを前提にした方が、妥当であると、政策的な判断があります。

回想

事業承継について、先の記事でも記しましたが、経営権の譲渡をいかにスムーズに引き渡していくのかも大事なテーマだと言えます。記事では、株式について遺贈もしくは生前贈与するスキームの紹介でした。遺留分を主張することができるのは、相続人が生存配偶者、子または次順位の直系尊属となるのですが、株式を取得しない共同相続人への配慮は必要であると考えます。

事業承継に関することをはじめ、企業法務全般、業務の概要は当事務所公式Webページで、紹介しています。ぜひご覧ください。

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会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

事業承継の相談承ります

 中小企業においても、団塊の世代の引退については、さけては通れない道かも知れません。社長様におかれましてもこの悩みは、本当に難しい問題であると思います。
 準備をしなければならないと感じていらっしゃるかもしれませんが、どのようなことから始めれば良いかがよくわからないという事であれば、当事務所でも相談を受け付けています。
 どうぞお気軽に、お申し付けください。
なお、詳細なことを確認するため、対面での相談になります。メール等では相談の予約を承っております。

街並み

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月17日に、本ブログに移植しました。なお、移植の際に題名および本文を変更しました。

回想

当時、研修を受講し、率直に感じたことをそのまま記しました。今でも、この問題は、尾を引いているように思います。

これまで対応した事案から

郊外の事務所ですが、対応した事案は、あるにはあります。引退を間近に迫った代表者から、株式を買取、また営業についても段階的に引き継ぎを行ない、無事に事業が承継されたという事案です。

また大きく捉えると、会社解散清算についても対応しました。家族ぐるみではない友人同士で立ち上げた訪問介護事業所(有限会社)でしたが、熟慮した結果、解散清算することとなったため、介護事業に関する法令からクライアントの問題点を再検証し、従業員に対する解雇にあたる雇用契約解除に関する書類、利用者さん向けの契約解除に関する書類、もちろん解散決議の株主総会議事録等のドラフトも対応して、解散および清算手続きを支援したこともあります。

会社法人を整理する際に留意すべきこと

会社法人を整理する業務は、これまでうまくできていないことが、解散清算もそうですが、どなたかに事業を引き継ぐ際に、そのことが露呈することもあります。その問題点にどう向き合い、気づきがあり対処できるようアシストするように心がけています。

会社法人に関する法務は、事務所公式Webページでも紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

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事務所より

遅れましたが 出ましたね!!!

 ついに出ましたね!! New 17 inch Mac Book Pro の登場です。よかった!!

New 17 inch Mac Book Pro です

充電池の充実が図られましたね。よくよく使い方を検証してみると、充電池の脱着をしてまで、使っていただろうかと、日頃の使い方を気にしてみました。
すると、充電池の消耗により、バッテリー切れはありましたが、殆どを交換することなく使っていたように思います。
ならば、ハウジング等の部品をなくして、バッテリーモジュールの領域を増やしてもらえば、稼働時間も延びるし、全体の重量も軽量化されると思います。
だいたい充電池が寿命を迎える頃には、仕事で使っているのであれば、買い替え時期に来るのではないかと思いました。できることならば、使ってみたいですね。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月17日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、どうしても大きいモニターがいいと思ったもで、次のノートPCも 17inch がいいな、そう思っていました。

それとPowerbookG4と比べると値段も安くなったと記憶しています。

バッテリへの不安

ただバッテリの交換ができないという当時はセンセーショナルにも聞こましたので、本当に稼働時間は大丈夫なのだろうかと思いました。風の便りによると、バッテリーのセルがボディケースを押し上げるくらいまで膨張したというエピソードが流れてきたりしました。後にこのシリーズを、事務所でも使うことになるのですが、バッテリーの不具合はありませんでした。そんな意味では、先の愛機だったPowerBookG3 よりも電源系の不具合は解消されていたのかもしれないと、今振り返ると感じます。

環境への配慮の意識

しかしながら、環境への配慮から、半田付けの材質が変わった影響もあり、熱によるボンディング不良を起こし、グラフィックチップ周りにダメージを与え、映像が表示されない不具合が、このモデルは多発しました。それまでに代替機を準備し、現在に至ってます。

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会社・法人・企業法務 会社設立

会社設立について

今回は、今まで記してきました分野ですが、途中であった会社法の設立のことを記したいと思います。
 会社設立 その2 株式の譲渡性(1)(本ブログにて改題)でも記しましたが、会社の規模によって、株式の譲渡制限が必要かどうかを検討する必要があります。
 株主たるもの、会社の事業については関心をもっており、決算期には、株主総会の承認がなければ、その事業年度における、決算は確定はしません。
 その株主について、会社から見た場合、譲渡がされたことによって、あずかり知らぬ者が、株主となって、会社運営が阻害される恐れもあるため、規模が大きくない会社であれば、大抵譲渡制限をつけます。
 しかしながら、譲渡をすることに対して、会社の承認を要するため、譲渡性が事実上、失われることになります。
 その反面、言わば、会社の内部統制は、言わば、気心しれた者だけに限られるので、簡素化することができます。取締役と株主総会のみの機関だけで会社を構成させることができます。

鎌倉の某お寺のお庭です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月16日に、本ブログに移植しました。なお、他の記事と内容が重複することがございますが、記されていることは重要なことであるので、記事そのものを削除せず、そのまま記しました。

回想

実務で、既存の株式会社さんを対応すると、譲渡制限がついていない、現行会社法で言う「公開会社」さんからの依頼が多かったように思います。それほど、白井市では、誤解を恐れずに記すと、歴史ある会社の方が多いという印象を持ちます。

経費がかかるだけでメリットがない心境

また今となって振り返ると、同業者同士の会話や研修で話があった新しい制度に導入する話をしても、結局は定款変更と変更登記申請にお金がかかると言われ、結局提案しても仕事が発生するどころか、倦厭されてしまうように感じられもしました。

株式の譲渡にかかる租税公課も含めた経費の観点から

それから、株主全員が家族である場合は、譲渡という問題が、ほぼ発生することはほぼないです。しかしながら、いざ家族間の株式の譲渡にしても、株券発行会社であるため、あくまでも法令に照らし租税公課も含めた経費を考えてみると、いたずらに定款変更、株式の譲渡制限の設定、株券不発行会社(現行会社では、こちらが原則)への変更登記申請を行うより、株券を発行し、印紙税を収め、株式を譲渡し、株券不所持の申し出をすることによって株券を世間に流失をさせない手続きの方が、経費が抑えられることも考えられます。

どうしてもあるべき姿に当てはめる同業者もいらしゃるようですが、依頼者は、何を本当に求めているのか、しっかり見極めないといけないと感じます。

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