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事務所より

便利であること、不都合であること

2010年2月2日から、一部の市区町村では、住民票の写し、印鑑証明書の交付が、コンビニエンスストアの端末から受けられると発表がありました。後押ししているのは、総務省です。その一方で、法務省から上記の様に入手した証明書が申請手続上添付されていた場合の取扱いについて通達がありました。

 印刷される用紙が、地紋等の専門用紙ではなく、単なる普通紙であるため、偽造が不安視されるからでしょう。偽造かどうかをチェックするため、機材を導入しなければならないとのこと。一件便利そうであるけれど、確認するための機材の導入と確認作業が増えてしまうことは、間違いのない事実であり、確認する側から見れば、不都合であることとなりそうです。

 機材の導入に当たっては、法務局であるならば、皆さんが収めた税金から賄われています。また使用する機関が、自治体ならば、自治体にも設置しなければならないことも同様のコストが発生することがすぐに分かります。
 そして、取引での現場でそれらの書類が持ち込まれた場合、どのように取り扱うのかという問題が、大きく浮上するかもしれません。事前に書類を提出してもらわないと、決済の場で確認するのは、難しいかもしれませんね。

 今後の関係機関の動向に注意する必要がありそうです。

イタリア・シエナの街並み

上記記事は、2022年9月22日に、旧ブログ「時報」より、移植しました。なお、移植時点で、旧ブログのデーターに破損がみられました。もしかしたら、一部のみの復元にとどまっているかもしれません。ご理解の上、ご覧ください。

補足

いわゆる、コンビニ証明書の制度が制定され、一定期間経過しているわけですが、制度の浸透としては、マイナンバーカードの普及とともに、認知度も増しているように思われます。

しかしながら、登記申請に対する審査において、本証明書の適格性の判断基準は、その判断するにあたっての概略を示したに過ぎず、改ざん防止の確認方法を全て用いているのかどうか、具体的にどれくらいの鮮明さを求めているのか、定量的な見解は述べてはおらず、結局は登記官の目に頼っているのが実情のようです。

当事務所では、登記権利者側において提出される住民票の写し、相続登記において、登記を受ける相続人が提出する住民票の写しは、申請受付後、再提出の補正を受けた場合は協力していただくことを前提に対応していますが、印鑑証明書については、義務者にかかることなので、補正があった場合は、手に負えなくなるので対応はしておりません。

各同業者がどのような対応をされているかは存じあげませんが、今後も当事務所の執務取り扱いは変更するつもりもありません。

当事務所の業務の概要は、当事務所Webページでも紹介しております。ぜひ、ご参照ください。

不動産の登記の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
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