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会社設立のもう一つの方法(その2)

 さて、前回は実体上の株式会社の設立と合同会社の設立の違いと会社内部の注意点と、社外に於ける問題を記しました。

 では、実際に一番気になる事を記したいと思います。

それは、費用の問題ですね。平成22年2月現在、

 株式会社の場合は、

定款認証手数料で50,000円、書面ならば更に印紙税がかかるので、プラス40,000円

登記に対する登録免許税が資本金の金額に税率1000分の7を乗じた金額で、もし金15万円に満たない場合は金15万円です(オンライン申請は考慮してはおりません)

合算すると、20万円から24万円最低でも費用がかかります(本店の設立で続きのみ)。

 一方、合同会社の場合は、

登録免許税金6万円(本店の設立手続のみ、オンライン申請は考慮してはおりません)です。

合同会社の場合は、定款について公証人の認証は不要なため、定款にかかる費用は発生しません。

 そして事案によって、司法書士、弁護士等への報酬がプラスアルファーの費用が発生します。報酬は一律ではないため、ここで詳細は記せませんが、簡易な事案であれば、概ね登記申請手続の代理報酬で10万円くらいと言われています。そして、定款の目的、発起人の員数、設立手続の手順の検討、コンサルティング費用も含めるとそれにプラスアルファーの費用が発生すると言われています。

 どのようなスタイルの会社が良いかは、専門家にご相談された方が、よりご自身にマッチしたスタイルの会社を選択できると思います。

会社設立の相談を承ります。

白井市内で設立をお考えの方、設立後成田法人会に加入をお考えの方、1回目の30分間の相談料は無料とさせていただきます。

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357
〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

イタリア・ローマ・パンテオン神殿

上記記事は、2022年9月22日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、当時の誤記誤植を訂正しました。

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会社設立のもう一つの方法

 会社と言えば、株式会社を思い浮かべますが、もっとリーズナブルに会社法人を設立する方法があります。

 出資者と役員が同じであれば

 例えば合同会社というスタイルがあります。合同会社は持分会社の仲間の一つです。株式会社との違いは、出資者と役員が分化(分かれて)いない、すなわち同じということです。

 制度上、株式会社の場合は、出資者(株主)と役員(取締役等)は分かれています。上場企業を思い浮かべるとわかりやすいと思います。一般投資家の方が取締役であることは基本的にはありえないですよね!もっとも総会で発言を認められて、アイデアを提供したら万が一ですが、あり得ない話ではないかもしれません。株主ということではありませんがパートの方でも、能力を買われて役員になったということも事例としてあるにはあるので…..。

 イレギュラーケースはさておいて、上場企業のみならず、実は中小企業でもこのことは一応当てはまります。オーナー社長と言われる経営者は、二重の地位を持っていると言っても良いのです。つまり、代表取締役という役員としての地位と株主という地位です。

 でも資金調達を今のところそれほど大規模に考える必要はなく、出資者と役員(社員)は同じでも良いと考えるならば、合同会社でも充分なのです。

 特にこの合同会社は、なんと!!!、独りからでも設立ができます。旧商法を学んでいた方やなじみの深い方からすると、少し違和感を感じるかもしれません。また社団という論理を持ち込むと更に理解に苦しむことになるかもしれません。でも潜在的に社団になることの将来性を見込んで、独りの社員でも合同会社は設立は認められています。

 出資者の責任は合名会社、合資会社よりも緩やかである

 責任ですが、出資した以上に責任を取る必要があるのでしょうか。素朴な疑問ですが、合名会社の社員や合資会社の無限責任社員は会社の負っている債務を会社自身が完済できなければ、責任を負うとなっています。合名会社、合資会社を自然人で置き換えて考えると社員は保証人であると考えるとよりクリアに、権利関係が理解することができます。

 合同会社の場合は、直接有限責任と言われています。この責任の取り方は、出資した以上に会社の債務は負わないことです。制度上は、直接責任という言葉があるので、債権者が社員に直接請求するできると謳っていたりもしますが、登記も考えると出資が完了していないと登記が出来ないので、こんな事は皆無だと言っても良いと思います。合資会社の有限責任社員の責任も直接有限責任なので、合同会社の社員と同じ地位と言っても良いですが、出資が完了しているのかは、内部の資料を見なければわからないので、はっきりとはわからないということがあり得ます。

 よって合同会社の社員について着目すると、中小企業の株式会社経営者の責任と変わらないと言えます。

 役員らによる意思決定が厳格である事 もっとも経営者がひとりだったら

 今まで、合同会社の利点を記してきましたので、デメリットを敢えて記すとすれば、意思決定の手続が厳格であることです。株式会社は出資者と経営者が分化しているため、定款を変更する事案になった場合や、会社全体の権利義務を左右しかねない事案ならば、株主総会の決議が要請されますが、ある程度は取締役等の役員に権限が委譲されています。

 ところが合同会社であれば、常務以外の意思決定については、持分の過半数の決議、全社員の同意と厳格な手続が必要な事案が多いです。

 もっとも一人社員(出資者兼役員が独り)ならば、意思決定は一人で決定する事なので、結果的に一人株主、一人取締役の構成である株式会社と何ら、変わるところはありません。

 ということで、いろいろ、実体上の比較をしてきました 次回に、設立時のコストを記したいと思います。

会社設立の相談を承ります

白井市内で設立をお考えの方、設立後成田法人会に加入をお考えの方、1回目の30分間の相談料は無料とさせていただきます。

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イタリア、フィレンツェからピサに移動する道です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年9月22日に、本ブログに移植しました。

補足

記事を記してから、相当時間が経過していますが、まだまだ制度を活かしきれていない会社様や会社設立をお考えになっていらっしゃる方が多く見受けられます。また、会社は成立したが、その後、個人事業に方針転換したりするケースもありました。

設立手続をしやすくなった環境は調いましたが..

ご自身で設立手続をしやすくなったことは、間違いありませんが、各行政庁は、行政にとって都合の良いことしか話をしてくれませんし、各士業においても、偏った情報に基づいて、助言をするにとどまっているように思います。
何も、司法書士がバランスよく見識を持っているのかと言われると、「はい」とも言えますし、「いいえ」とも言えることは事実です。

設立した後、どこを見据えて事業していくのかをよくよくお考えになった上で、検討されることを切に願っています。

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事務所より

土曜日も開所しています


notice:2022年9月現在は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みをいただいております。当時のブログタイトル記事を再現するため、タイトルもそのように記しています。ご理解ください。なお、相談料も改訂されています。

以下、当時の記事本文内容です。


 法務局は閉庁しているためか、あまり気がつかないかもしれませんが、当事務所は、土曜日も開所しています。

 普段、会社勤めでなかなか相談に来れない方、平日は会社に付きっきりの社長様には、落ち着いて、相談ができると好評をいただいております。

 また司法書士は、登記のみならず、裁判事務についても精通しています。そんな意味でも、身近な存在であると感じてもらいたく、対応しております。

 相続に関する手続のみならず、

抵当権の抹消登記相談(相談料3,000円のみのサービス期間中です)、

 企業法務

  会社設立、資本増加、事業承継、企業内統治、債権回収、

 各民事裁判事務手続

等も行っております

 いろいろ悩まれていても、状況は何も変わりません。相談をされてはいかがでしょうか?

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357
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鎌倉若宮大路の段葛です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年9月22日に、本ブログに移植しました。

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事務所より

便利であること、不都合であること

2010年2月2日から、一部の市区町村では、住民票の写し、印鑑証明書の交付が、コンビニエンスストアの端末から受けられると発表がありました。後押ししているのは、総務省です。その一方で、法務省から上記の様に入手した証明書が申請手続上添付されていた場合の取扱いについて通達がありました。

 印刷される用紙が、地紋等の専門用紙ではなく、単なる普通紙であるため、偽造が不安視されるからでしょう。偽造かどうかをチェックするため、機材を導入しなければならないとのこと。一件便利そうであるけれど、確認するための機材の導入と確認作業が増えてしまうことは、間違いのない事実であり、確認する側から見れば、不都合であることとなりそうです。

 機材の導入に当たっては、法務局であるならば、皆さんが収めた税金から賄われています。また使用する機関が、自治体ならば、自治体にも設置しなければならないことも同様のコストが発生することがすぐに分かります。
 そして、取引での現場でそれらの書類が持ち込まれた場合、どのように取り扱うのかという問題が、大きく浮上するかもしれません。事前に書類を提出してもらわないと、決済の場で確認するのは、難しいかもしれませんね。

 今後の関係機関の動向に注意する必要がありそうです。

イタリア・シエナの街並み

上記記事は、2022年9月22日に、旧ブログ「時報」より、移植しました。なお、移植時点で、旧ブログのデーターに破損がみられました。もしかしたら、一部のみの復元にとどまっているかもしれません。ご理解の上、ご覧ください。

補足

いわゆる、コンビニ証明書の制度が制定され、一定期間経過しているわけですが、制度の浸透としては、マイナンバーカードの普及とともに、認知度も増しているように思われます。

しかしながら、登記申請に対する審査において、本証明書の適格性の判断基準は、その判断するにあたっての概略を示したに過ぎず、改ざん防止の確認方法を全て用いているのかどうか、具体的にどれくらいの鮮明さを求めているのか、定量的な見解は述べてはおらず、結局は登記官の目に頼っているのが実情のようです。

当事務所では、登記権利者側において提出される住民票の写し、相続登記において、登記を受ける相続人が提出する住民票の写しは、申請受付後、再提出の補正を受けた場合は協力していただくことを前提に対応していますが、印鑑証明書については、義務者にかかることなので、補正があった場合は、手に負えなくなるので対応はしておりません。

各同業者がどのような対応をされているかは存じあげませんが、今後も当事務所の執務取り扱いは変更するつもりもありません。

当事務所の業務の概要は、当事務所Webページでも紹介しております。ぜひ、ご参照ください。

不動産の登記の相談を承ります。
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事務所より

発表がありましたね “iPad”

 Apple らしい製品ですね。発売は3月だそうですね すぐに購入すべきかどうか検討する価値はあるのかなと思います。詳細は、これから調べようと思っています。多くの可能性があるのかなと思います。
 タッチパネルの性能が向上したことの現れですね。
 今後の市場を見守ることにしましょう

初代iPadの画像でした

上記記事は、2022年9月13日に、旧ブログ「時報」から本ブログに移植しました。

回想

回想録を記している今日2022年9月13日、iOS16がリリースされました。このことに伴い、iPod Touch はアップグレードの対象から外れました。iPadのラインナップ、iPhone のラインナップを見ていますが、なんだか種類が多すぎることと、タブレットとしての最適な大きさ、スマートフォンとしての最適な大きさが、メーカー自体もわからなくなってきているのではないか? と感じます。

そんな意味では、混沌としていて、新しい製品が出にくいメーカーになってしまったのかなと感じています。