カテゴリー
事務所より

プラスの相続財産の調査と熟慮期間

こんにちは 以前 マイナスの相続財産の調査についていろいろ記しましたが 今回は プラスの相続財産調査と熟慮期間について、記してみたいと思います 少々 おさらいの要素もあるかもしれませんが 基本的に 相続財産の調査の基本は […]

こんにちは

以前 マイナスの相続財産の調査についていろいろ記しましたが 今回は プラスの相続財産調査と熟慮期間について、記してみたいと思います

少々 おさらいの要素もあるかもしれませんが 基本的に 相続財産の調査の基本は 被相続人の遺品から 多くの情報が得られます その遺品の中から もしかしたら遺言書も出てくるケースもあるにはあります
遺品を整理する過程で 基本的に 書類については遺産の分割が終了するまでは 捨てずに保管することをお勧めします プラスの財産の存在のみならず、マイナスの財産の有無や たとえ支払済みの書面であったとしても その領収証やその支払う義務の根拠となった契約書も 保管すべきと考えます 債権管理が比較的しっかりできている金融機関であれば まず間違いはないはずですが あまり名が知られていない業者との間でやり取りした書面(特に領収証)や 個人間での財産のやり取りに関わる書類は 保管することが必須と考えます

そうして 遺品の中から不動産に関する書類 税金(市民税や固定資産税)に関する書類 預貯金に関する(銀行等の通帳等の)書類 株式投資に関する書類 貴金属の投資に関する書類等 実は様々な書類が存在すると思われます

また亡くなられた後でも 取引の相手方は その事実を当然には知り得ないことも多いので 権利義務関係が存在する以上 亡くなられた後でも書面が送られてくることも考えられます

例えば 株式を保有していた場合は、証券会社やその株式の発行元の会社から株主に関する書面が送付される可能性は多いにあります またゆうちょ銀行の口座もしくは銀行の預金口座の通帳を見ると、もしかしたら発行元の会社より 配当金が振り込まれている可能性もあるかも知れません

そうして見て行くと もしかしたら 相続の承認もしくは放棄をするには まだまだ時間が必要だということもあり得るかもしれません そんなときは家庭裁判所での熟慮期間の延長を申し立てる方法があります

財産調査は 難しい問題も含んでいます また相続(を承認)するのかそれとも放棄するのか その決断する期間(熟慮期間)があります いろいろ注意すべきことが多々あると思います

もし 何から始めなければならないのかよく判らないのであれば 相談されることをお勧めします(相談料30分、金4,000円より)。
司法書士 大山 真

 

CIMG6800