こんにちは
ブログの適用させている外観デザインを変更してみました
なんだか シンプルになったうように思います
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
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こんにちは
以前にも記したかもしれませんが 今年も行う様です。
それは「法務局の休眠会社等の整理」についてです
株式会社、社団法人、財団法人については、役員の任期が存在する以上、定期的に登記がされていなければなりません。定期的にと記しましたが、会社・法人によってまちまちですが、最長でも株式会社であれば10年、法人であれば2年の感覚で登記がされていなければなりません。
定期的に登記をしなければならないはずなのですが、結果的にその義務を怠っている会社・法人が存在するのも事実です。実体上、会社・法人組織が消滅してしまって、登記だけが残っていることもあれば、単に登録免許税を払うことや役員の謝った先入観でもって登記申請だけが怠っているという事実もあるかもしれません。
先の10月14日に法務局からの事業が継続しているのかどうか、継続しているならば届出をする旨のお尋ねの通知が届いているかもしれません。また本店を移転しているにも関わらず、その旨の登記がなされていない場合は、実体上以前あった旧本店所在場所に通知が送られているかもしれません。もっとも宛先に尋ね当たらない場合は、返送で法務局に戻っているかもしれません。そうすると結果的に届いていないことになりますが、法令上、法務局は義務を果たしており、過失もありませんので、職権による解散登記がされてしまう可能性があります。
そして12月14日より、登記官の職権による休眠会社の解散登記を開始するとのことです
会社・法人に関する登記は、適時に申請をしなければなりません。登記を怠ってしまったことによって過料の問題は生じますが、放っておくと、その制裁が定量的にますます増大してしまいます。もし久しく登記をしていないのであれば、すぐにでも手続をすべきと考えます。
詳細は以下のURLをご参照下さい。
「平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
会社・法人の役員変更の登記申請についてお手伝い致します
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こんにちは
先日 1円では会社はできない というタイトルで投稿しました
今回は、ではどのような会社が一番良いのかを考えてみたいと思います
会社は株式会社だけではありません。実はそのほかに3つ、法人格を取得したいということであれば 株式会社を除くと、5つのほど、やり方があります
次回以降 その5つについて紹介するとともに それぞれの利点を紹介していきたいと思います
会社設立の相談を承ります
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何かをしてもらうことによって、報酬を得る仕事について 幾つか存在します
もっとも身近なものが 雇用契約になるのでしょうか
雇用契約に関する規定ですが 民法には9か条あります
基本的に雇ったくれた人に対し労働に従事することを約し その労働に対して報酬を支払うことを約束する ということであります
もっとも民法の9か条だけでは 雇い主(使用者)と雇われ人(労働者)には 大きな力関係が存在するので バランスを考慮するために 労働基準法等の いわゆる労働法が存在します
他にも 民法上の契約でも いろいろあり 請負契約 委任契約 寄託契約 というものあります
請負契約は ある仕事について その完成することによって報酬を請求することができる契約です 故に仕事をした結果について 基本的に完成するという見込みがあることが前提で契約形態が存在すると思います
一方 委任契約は ある仕事についての事務を処理することを約す契約です 請負契約と大きく違うところが 結果の善し悪しは 本質としては問われないということです 即ち 結果如何によっては基本的に左右されないということです
もっとも委任もしくは委任に準ずる規定でも 報酬やお互いの期待権を削いでしまうような一方的な契約の解消をした場合は その期待権を裏切ってしまうため そのことを償わなければならない規定も存在します
昨今は 民法(特に債権法)を改正する動きがあります 保証の問題や時効(総則に位置づけられますが)の問題もありますが 各契約の規定についても注目すべき…が多いですね
司法書士 大山 真 事務所
こんにちは、最低資本金制度が撤廃されて、会社設立時の資本金の額について、記そうと思います。
最低資本金の問題から、「確認会社」という文言がありました。商法の改正・会社法の施行とともに、この制度は亡くなったのですが、最近は、最低資本金という概念どころか資本金の額の正確性そのものももはや無くなっているのではないかと、感じることもあります。
資本金の額は、確かに登記事項ですが、準備金や剰余金でストックが許されていますし、赤字によって欠損が生じているにも関わらず、資本金の額の変更は株主総会等の一定の手続が必要となり、税務上の申告以外にすぐには反映されないため、設立から時間が経つ程、実体と合わなくなる傾向もあるのかもしれないと感じることもあります。
さて、表題に掲げましたが、はい、一円では会社は設立することができません。
なぜできないのか。それは、会社の設立には、手続にどうしても発生する費用があります。設立段階では、会社が存在しないのだから、その手続きに関与した発起人が全て負担すべきだろうと考えを持っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、成立と同時に、設立費用の立替金請求権が発生します。故に費用は、発起人に支払われます。
設立費用を支払うための財源は何処から賄うのか、それは設立手続きで募った出資金から賄われることとなります。 そうすると、理論的に既に債務超過の状態になります。もっともこれから事業活動をしていくのですから、利益があれば、そこから解消していくことになるのでしょう。
では具体的に、幾ら掛かるのか。株式会社であれば定款の認証手数料で約5〜6万円、紙面の定款認証ならば印紙税4万円の課税が発生します。そして登録免許税が株式会社であれば最低15万円を納税しなくてはなりません。
そうすると株式会社の設立手続では、最低限20〜26万円くらいが必要となります。また設立準備の後方支援で士業の先生を利用した場合、そこに報酬が加算されることになります。
以上のようなことで、事実上1円では、会社を設立させることはできないことがお分かり頂けると思います。
会社設立の相談で資本金の額についてよく聞かれますが、正直言って、具体的な金額の設定は、会社成立後を見据えて、発起人が会社経営に対する判断(いわゆる刑判断)によって決めてもらうしかないと考えます。
その場凌ぎで決められる方もいらっしゃいますが、成立後の登記事項(証明書)は、取引先、金融機関、行政官庁が閲覧したり、証明書を提出しなければならない事象のときに、当時の成り行きで決めた資本金の額が関係当事者に知れ渡ります。その登記事項を見た相手方の心証の形成はいかなるものかは、想像することができると思います。
税金の関係で、配当を余り積極的に考えない方が多い様ですが、純資産が300万円なければ、剰余金が発生していてもできないことを、認識してた抱ければと思います。
会社設立に関する概要は、当事務所公式Webサイトでも、紹介しています。是非ご覧になってみてください。
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