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会社への現物出資

こんにちは、今回は、会社への出資の方法の一つである、現物出資のことを記します。 最近は、相続のことをいろいろ書くことが多いのですが、たまには、会社・法人のことも記してみようと憶い、タイピングしております。少し前までは、筆 […]

こんにちは、今回は、会社への出資の方法の一つである、現物出資のことを記します。

最近は、相続のことをいろいろ書くことが多いのですが、たまには、会社・法人のことも記してみようと憶い、タイピングしております。少し前までは、筆を執ってという言葉だったのかもしれませんが 時代は変わったものです。

会社成立前後の現物出資について

唐突かもしれませんが、現物出資について、会社が成立前であれば、発起人のみが現物出資をすることができ、会社成立後であれば、募集事項の決定にあるので、その決定機関の認否によってできるのか、できないのかが決まってきます。

株主権経営者(取締役)若しくは発起人が、現物出資という発想を良くお持ちであるようです。ただ注意すべきこととして、会社法は、株主(いわゆる持ち主)を主体として記してあることが多いのですが、債権者、行政(租税)も、実は関心を持っています。

財産の価格によって、手続きは簡易ですが

確かに、現物出資の総額が金500万円以内(成立後であれば、引受人に割り当てる株式の総数が発行済み株式の総数の10分の1を越えない場合も含む)ならば、裁判所等の第三者が関与すること無く、手続は淡々と進めることができるかもしれません。

ただ現物出資と言っても出資をするわけですから、その現物の価格を考慮しなければなりません。少なく見積もると、株主にとっては不都合は、一見ない様に思えます。債権者に対しても、責任財産が増すわけですから、問題ない様に思えます。

財産の移転は、行政も見ている

では、租税を扱う行政は、どのように考えるのでしょうか。個別具体的なことは差し控えますが、時価よりも低く出資額を設定した場合、言わば時価よりも安く会社は、現物を手に入れられたので、法人税の課税の対象になるかもしれません。反対に、時価よりも、高く出資額を設定した場合、程度によりますが、出資者に対して譲渡所得税もしくは贈与税の課税の可能性が無いとは言い切れません。そもそも募集にかかる責任が発生することも考えられます。

そうすると、現物そのものの価格についての評価が重要になると考えます

一見、便利そうに見える現物出資による増資ですが、今一度、立ち止まって考えてみると、難しい問題があります。

募集株式の発行(新株発行)の手続の概要は、当事務所Webページもご参照ください。

※2022年4月11日、内容・タイトルを加筆、修正しました。

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