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事務所より

ブログのURLについて

こんにちは ブログのURLも変更しました 以下新しいURLです。

http://blog.makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp

以前のURLのことですが 開業した当初のことでした 「Solicitor」という言葉は 司法書士の存在を理解されている弁護士の先生が講師をされておりました研修で折に触れ 確かに 弁護士の先生と比べて 代理人(簡易裁判所の民事事件に関してを除く)として法廷や争いがある事件の活動は振る舞えないものの 予防法務 戦略的法務や争いのない上での法律行為に関する代理という観点からであれば ふさわしいのでは という言葉を頂いて URLにその念いを織り交ぜたことを良く覚えています

その後 法務省からの見解が出され また数多くの実務を通じ しっかりとした統計をとったわけではありませんが 渉外事件を取り扱う際に 「Solicitor」ではなく 「Shiho-shoshi Lawer」でもなく 「Judicial scrivener」の方が ドラフト作業で利用されることが多いと感じたため この度URLも変更しました

もっとも 開業した当初の念いは もちろん今も変わりません 登記業務は不動産に関しては第三者の対抗要件の付与として 商業・法人登記に関しては第三者に対し その会社・法人の存在について知っているものと看做すための重要な機能であること 法務事業については 契約書等の権利関係を記す書面は、当事者のみならず 万が一争いが生じた際に 裁判上の重要な証拠としての機能を持たせるための書面としての役割を持たせる様に対応していこうと思っています。

各契約書、社内文書の作成について支援致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

WebのURLの変更について

こんにちは

明日3月26日は、お休みを頂きます。ご了承下さいませ。

それから、Webページの従来のURL(http://www.makoto-ohyama-solicitor-office.jp)から http://www.makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp に変更しました。

もっとも、しばらくは従来のURLを入力して頂いても表示されますが、時期を見計らって、前URLは廃止の予定です。廃止の時期が確定しましたら、告知致します。

なお、ブログに関しても移行作業中ですが、しばらくは従来どおりのURLであるhttp://blog.makoto-ohyama-solicitor-office.jp で変更はございません。変更の折には、事前にこのブログにて告知致します。
※ブログURLも
http://blog.makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp/
に変更となりました(平成28年5月21日追記)。

良い週末をお過ごし下さい。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

ご留意下さい 標的型メールのこと、マイナンバーのこと

こんばんは

春ですね 良い季節 と本当は言いたいのですが 花粉症をお持ち方は とってもつらい 時期ですね どうかご自愛下さい

Webを見ていると 標的型メールに関する被害や 企業のマイナンバー紛失に関する報道がセンセーショナルにでています

毎日新聞のWebサイト:標的型メール攻撃 倍増 昨年被害3828件、年金機構125万件流出も

標的型メールについて
送信元や本当に本人から送られてきたものなのか 今一度 確認する必要があるのかもしれませんね こうして用心深くしていくうちに NetやWebを介さない技術 その上 もし郵便事故が起きるかもしれない と感じるならば 自ら持参するの方が 実は一番 安全確実なのではないかと感じます もっともこれを貫徹すると 高度経済成長期の頃の風景がよみがえるかもしれないと思ってしまうのは 私だけでしょうか

マイナンバーの漏洩について
先日 参加した会合で ITコンサルタントの方が 企業のマイナンバー導入について 「セミナーで『パソコンは使うな』とITコンサルタントの私が、発言しようと思っている。」というコメントが出てきたときには ある意味衝撃を受けましたね ITを巧みに利用することを指南される方が 使うな! という発言が出てくるというのは 導入に あまりにもリスクが大きいという認識の表れなのでしょう

情報というのは メディア(例えば記載されいているかしこまった紙)について興味があるわけではなく 記載されている内容そのものが重要視されまする 情報が一旦漏洩すると 何処まで拡散したのか認識すること また消去することは皆無だと言っても過言ではありません

管理が難しいのではれば 無理に導入しないというのも 選択肢として考えてもよいのではないでしょうか?

余談ですが 昨年 受験した行政書士試験に合格をしました これから 業務拡大を考えているのですが 継続していかなければならない事業とこれから どのように事業展開していこうかと 思慮しております ブログのレスポンスにも影響があるかもしれませんが ご了承下さいませ

司法書士 大山 真

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事務所より

白井市のホームページより(2)

こんばんは

今日は とにかく 何事もなく良かったです

白井市のホームページより:爆破予告に伴う施設からの避難措置の解除について

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事務所より

白井市のホームページより

こんばんは

白井市のメールサービスより 当職にも案内が来ました

当事務所とは、関係がありません また各自治体でも同様な、メールを受信して 対応に追われている様です

市の施設に出向かれる方は 念のため 注意した方が良い様に思います

白井市のホームページ:爆破予告に伴い、2時24日(水曜日)14時30分から15時30分頃まで、全ての業務を一時停止します