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事務所より 法教育

小さなYesを積み重ねる

 大きな目標に向かって計画を進める場合、その目標の大きさ故に、押しつぶされそうな心境になる事があると思います。そんな時はどうしたら良いか、目標到達地点を確認して、細かくスライスして取り組んで行きます。その細かくスライスしたことを小さなYesを取得してください。
 その際に、過程(小さなYesの結果)を確認しながら進めて行く様にしましょう。その上で、小さなYesのかたまりが大きな目標の糧になります。
 われわれの職種では、以外な事の様に感じられるかもしれませんが、小さなことをかき集める作業をしています。このことは弁護士、司法書士、行政書士も含めた法律専門職は、対面的にディスカッションをしていることの印象が強くあるかもしれませんが、判例、先例を探したり、提供された資料を下に事務処理をしている時間の方が圧倒的に多いのです。でもそんな小さなことをかき集めて、小さなYesを取得し、大きなYesを取得につなげているのです。

企業法務(債権回収等)の相談を承ります
TEL:047-446-3357

イタリアフィレンツェに流れている川。

上記記事は、旧ブログ「時報より」、2022年6月18日、本ブログに移植しました。

回想

当時は、自己啓発のセミナーを受講したこともあり、時折、ゴール設定に対する自身の行動を考えていたことを覚えています。当時はそんなことも手伝ってか、何の略略もない書き始めになり、業務のことを知りたい方にとっては、なんだか よくわからないブログ記事だなと思われたかもしれませんね。

それにしても、意識していることは、単に業務依頼を受託するのではなく、真の意味で依頼者は、何を求めているのかをよくよく考えるようにしています。

そうすることにより、手続きをするべきか否か、ある程度指針が定まってくると思います。ことの次第によっては、手続きに入った後に、取り下げたい、撤したいと思っても、認められない場合もあります。仮に、認められたとしても、それまでに費やした費用報酬の返金はできないからです。

資格試験受験生に宛てた記事

上記の記事は、どちらかというと 資格試験受験生に向けた記事でもあり、取り組めべきことが長期に渡り、現時点では、果たして成し遂げられるかどうか、イメージさえ保つことができないときに、よく考えることです。

そして、大きなことを成し遂げるために、全体を俯瞰することは大切ですが、目の前のこと 小さく細分化した目標をどうこなしていくのか、それが大事なことでもあると思っています。

さらに、現在に遡るように、移植作業を続けますが、このような記事が時折、掲載されていると思われますが、ご了承下さい。

なお、通常の業務紹介は、事務所公式Webページでも紹介しています。ぜひご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所

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会社・法人・企業法務 法教育

見直すべきでしょう

 賃貸住宅の更新料に関する問題が、活発化していますね。私は、どちらにつくということではないですが、更新料の性格をもっと明確にすべきだと感じます。
 そうすれば、もっと公平が図られるのではないでしょうか。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090904k0000e040082000c.html?inb=ra

上記はとある新聞社の記事のURLです。
 ある事件は上告審で争うとのことですが、これを期に更新料の性格を最高裁から判示してもらえると社会も、一時的には対応に追われると思いますが、判例法に則ってまた契約事項を構成すれば良いだけのことなのです。
 訴訟で争う程、時間と費用がかかることは、基本的に私は不経済だと考えます。
 契約書面のドラフトのお手伝いを致します。ぜひお電話を…
TEL:047-446-3357

モンブランケーキ?!

上記記事は、2022年6月14日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、執筆当時有効だった外部サイトのURLページについて、現在は削除されています。

補足および回想

その後、建物賃貸借契約の更新料の問題は、最高裁判決(平成23年7月15日、第二小法廷の判例で一応の決着がつき、以降それほど報道はされなくなりました。結論を記すと、「契約の定めがあれば、更新の対象となる期間に対し過度に高額でもない限り、借主は、貸主に対して支払わなければならない義務を負う。」と決着がつきました。

このときの判例も、事案によりその更新料の性格を判断すべきものとして、最高裁は、更新料のなんたるものかについては、言及してはいません。

契約自由の原則と消費者がする契約

もっとも、契約自由の原則が大前提にある中で、契約の条項の視るにあたり、契約締結後に、どのような権利義務が発生するのか、その予見することができるかどうか、すべての消費者に備わっているとは言いがたく、これまでの慣習もあり、その上でこれまでの更新料という請求権が成り立っていることも確かな事実であろうと思います。

私法(権利義務に関する法律)は、そのときの社会情勢によって、弾力性をもって規定されるものですが、あまり不明確な文言に基づく権利義務に関する条項は慎むべきで、契約当事者どうしが納得する契約になるようドラフト時に努めたいものだと感じます。

契約書等のドラフト作業にも、当事務所は対応していおります。その他業務の概要は、当事務所公式webページをご覧ください。

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影響は大きくありそうです

 今日の新聞を拝見していたところ、ずっと前から気になっていた事件の控訴審判決が出ました。
http://www.asahi.com/national/update/0827/OSK200908270066.html

参考に上記は、asahi.com のURLです。
 何が気になっていたかというと、建物の賃貸借契約上の更新料についてです。学説ではいろいろ見解が示されていましたが、実務ではとても頭の痛いものでした。はっきり言って根拠がよくわからないので、私もこのことはとても苦労させられたことがあります。でも今回の判決は妥当だったのではないかと思います。
 もちろん実務に与える影響は、大きなものがあると思います。ただ根拠を明確にする必要があると思いますね。
 例えば、更新料を頂く代わりに、家主側からの一方的な解約は制限する等の根拠がハッキリしていれば、更新料は家主から借主に請求する事はよいのではないかと思います。


回想

建物賃貸借の更新料のこと、全国的にも大揺れに揺れた議論でした。西の方では、古くから認められる慣習がどうもあるようですね。かんとうから東・北のエリアは、更新料については無効という慣習がどうもあるのかなと思います。

ただ、この更新料、貸主側には、利得に大きく貢献する条項だということが理解できますが、借主側の利得が必ずしも釣り合いが取れていないように思えてなりません。まして居住のために賃貸借にまで、更新料を設定することはどうなのかなと私見ですが、感じます。もっともドラフトの依頼があった場合は、判例の動向を確認しながら、最終的には、依頼者の希望を盛り込むことになるのだろうと思います。

当事務所の通常業務について、事務所公式Webページで紹介しています。ぜひご参照ください。

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初の裁判員裁判手続を見て

 私自身は、傍聴したわけではないので、生の情報はお伝えすることはできないですが、一つ気がついたことは、一般市民の視点から見れば刑事裁判がもっと身近になった様に思います。

そんな意味では、事件の関係当事者の方々は、負担が多い中でいろいろ努力をされてきたと思います。裁判員を交えない従来の裁判では、プレゼンテーデョンソフトを活用することもなかったでしょうし、極端に言ってしまえば、難しい表現を用いて傍聴人が理解していなくても、法定の中にいる人たちだけ理解していれば手続きは正当に遵守していると言っても過言ではなかったわけです。

裁判員が加わったことによる効果

 今回の裁判では、裁判員として一般の方が、裁判手続に介入したことにより、傍聴している方々もどのように手続が進み、どこに論点があるのかを従来と比べてみると良く気がつくことがあったと思います。また証拠調べでは、3者が気がつかないことを取り上げることもできたのは、すばらしい点だと思います。司法関係者では気がつかないこともあることの現れだと思います。そういう意味では、裁判員制度は役割を果たしていると思います。

裁判員の精神的負担等による補償を

 ただし、これから気をつけなければならない事は、様々な証拠を見ることによって、裁判員の精神的負担が増大すると思います。普段見ることはないものを見せられるわけですから、精神的な負担が懸念されるところです。精神的なケアも判決後において十分配慮してほしいと思います。そう意味では、裁判手続はまだ終わっていないと思います。

箱根大涌谷

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月8日に、本ブログに移植しました。なお、題名および本文において、加筆修正しました。

回想

それから今日に至るまで、センセーショナルなことが起きれば、報道される傾向もあることから、一般の方には、あまりこの裁判形式についての問題点は、相対的に希薄化しているのではないかと感じます。

それでも、反社会的勢力が被告人になった裁判で、傍聴席から、被告人に近い方からの脅迫があったなどの報道があり、裁判員裁判というよりも裁判手続そのものの身の安全についてはどう保証してくれるのだろうかと疑問を感じることもあるにはあります。国家の一役でもある司法という分野で、予算は経済産業や国土交通よりも軽薄なものだろうと思いますが、一般の国民一人一人の人生の貴重な時間を拝借しているのでしょうから、それ相応の補償があってしかるべきだろう感じます。

通常の業務について、当事務所公式webページで紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

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司法書士試験(筆記)お疲れ様でした

 平成21年度司法書士試験(筆記)を受験された方へ
 本試験おつかれさまでした。今年は比較的過ごしやすい環境の中で、受験ができたことは良かったと思います。
 このブログでは、本試験の解説は敢えてしません。解答と思われる情報が各資格試験受験予備校から発表がされています。そちらを参照したい方は参照してください。

初学者の方へ

 まだこれから受験準備中の方で、本試験の雰囲気を体験してみた意図で受験された方もいらっしゃると思います。来年も同じ会場かは判りませんが、試験日の動きは肌で感じとれたことと思います。午後の部は今の段階では、全く歯が立たないことも解ったと思います。そういう経験から、何をしなければならないか、見えてくると思います。
 もっとも一連のコース講座を受講されている方は、講師の先生が段取りを決めて進めているので、言われたとおりのことを言われるがまま実行さえすれば、合格する可能性は一段と高くなると思います。
 取り扱う科目が徐々に多くなって、最終的に11科目をこなさなければならないことになりますが、今までやってきた人たち(合格者)が既にいらっしゃるのですから、可能である前提にたってこれから来年に向けて受験準備を進めてください。

今年の本試験を受験された方へ

 本試験 本当におつかれさまでした
 昨日までの緊張から解放されていらっしゃることと思います。また答案を提出した段階で、結果を受け止めることがつらいという方もいらっしゃる方もいると思います。私も初年度を挑戦したした際はそうでした。でも落ち着きを取り戻したら、次の行動を考えましょう。このまま受験生活を続けるべきかという大きな問題もあります。よく検討しましょう。
 結果は最終的には判らないけど、自分の納得できる答案を出せた方は、まずは落ち着きましょう。ただ、このまま結果発表まで何もしないのも問題です。特に受験準備だけしかしてこなかった専業受験生だった方は、社会復帰のためにアルバイトでもよいので、社会との関わりを持つ様にしましょう。そうして徐々に、実社会という現実にしっかり向き合う様にしましょう。
 司法書士事務所への勤務という選択肢もあるかもしれません。それは賛否両論なので、判断はお任せします。ただ受験の世界とはまた一風変わって見える様に思います。そして自身が個人で開業登録した場合でもこのことは同じです。いずれにしても実社会と関わりを持つ様にしましょう。

 とにもかくにも、今までの興奮状態から解放されたので、落ち着きを取り戻した上で、次のステップに進む事を切に願っております。

受験に用いた時計

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月6日に、本ブログに移植しました。なお、内容を一部加筆修正しました。

回想

移植作業をしている時期は、受験生にとっては、本当の追い込み作業だと思います。このままのペースで駆け抜けてほしい、そう読み返していて思いました。また昨年の合格者は、簡裁代理権認定付与のために特別研修を受講しています。その特別研修もまた一段階苦労が絶えない研修といえば研修です。

受験を通じて感じてほしいこと

世間体では、なかなか合格することが難しい国家試験の部類に含まれます。確かにそうだと今でも、私も思います。ただそれだけ苦労して取得した資格を生かせない人たちもいらっしゃいます。合格後登録後、日々の業務に埋没してしまい、売上至上主義という固定観念にとらわれてしまい、気がついたら不正不法の片棒を担がされていたという話がないわけではありません。合格された方は、受験当時の気持ちをどこかで思い出してほしいものです。また不合格だった方は、ご自身が満足いくまで受験に取り組めたのかどうか、振り返りましょう。いろいろ置かれている境遇はあると思います。もしかしたら再度の受験はできない境遇に置かれるかもしれません。そんなときに後悔しないように、ぜひ今しっかり取り組んでほしいと思います。

通常業務に関することは、当事務所公式Webページで紹介しています。ぜひ、ご参照ください。