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民事信託・遺言・後見・相続

遺言について その対抗要件について

 民法の改正により、遺言による相続によって不動産の取得についての対抗要件が注目されています。この不動産取得の対抗要件ですが 不動産については「登記」ということになります。一方、債権に対する対抗要件は「通知」ということになりますが、現時点で考えられる具体的な方法は「遺言の内容」を通知することとなります。

 やや気になったことですが、抜粋していいのかという疑問がふつふつを浮かんできました。
 もっとも債権債務の関係から、法律上、他のことについては基本的に開示する必要はないと考えます。

なぜことのことを記しているのかというと、今回の法改正により、特に遺言による相続させる旨の記載があった際の不動産の対抗要件のあり方が見直されるからです。民法改正前は、遺言があれば、登記無くして対抗できました。しかしながら改正後は、原則どおり登記をすることによって、第三者に対して対抗要件が付与される取扱いとなります。

第三者の対抗要件についての考え方は、事実関係について当事者なのかそれとも第三者なのかを意識しなければなりません。

もっとも相続は被相続人の権利義務を包括して承継するという大原則があったので、争う余地残されていたのですが、今回の改正で一元化され、落ち着けば良いと思っています。

もちろん、登記申請はすべきと考えます。

遺言に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

もう秋が始まりましたね
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登記申請手続は簡単ではありません

こんにちは

今回は 登記申請手続きについて記したいと思います

近頃は 現役を引退されて 年金暮らしで時間に随分余裕があり 充実した暮らしをされている方も多くいらっしゃると思います

ここ数年 相続事案については ご自身で対応される方も多くなったように感じます

ただ事案によっては ご留意された方が良いことも散見されます

どのような事案か

それは相続ではなく 譲渡性が生じる不動産の権利の移転が伴う事案です 相続事案より さらに留意が必要と感じます

 一部のお子さんにご自身が築き上げた財産を ご自身が元気なうちから 譲り渡して生かしてほしいという思いがより強いのか それとも 単に一部のお子さんが可愛いという心境からなのか 子供に不動産を譲りたい という方が 時々いらっしゃいます
 この場合 相続ではなく 譲渡という性格を持ちます そして 不動産の権利が移転した原因 まさに登記(をするに至った)原因について 「譲渡」という文言を用いることは認められてはおらず 金銭の対価を伴う「売買」なのか あげるもらうという「贈与」なのか 他にもいろいろ考えられなくもないですが とにかく「譲渡」という文言は使うことは許されておらず 譲渡についての具体的な原因を登記しなければならないこととなります

さて 登記が完了すると 法務局は その完了後一ヶ月内に 所有者および前所有者それぞれの住所地の管轄税務署、都道府県および市区町村の税務を扱っている事務所に対して 登記がなされた旨の通知する扱いとなっています

そうすると 一見 手続はそれほど難しくはなく 当事者の意思が揃えば登記申請はできますし 登記も実行されますが その後 その登記の内容に基づいて 税金を徴収する部門は行動に移ります 登記されている内容に基づき課税する要件に該当するのかどうか もちろん申告が前提である税目もありますが 調査をすることができるわけです

申告が前提となっている税目は 申告しなければ課税されないと思うかもしれませんが 先にも記したように 不動産の所有権が移転し 譲渡がどのような原因であったのか 法務局からの通知の内容を精査もしくは登記簿を閲覧すれば 課税要件なのか 申告の義務があるにも関わらずその申告が漏れていることさえも 関係税務当局はしっかり把握でき もしも申告をしなかった場合 税務署より申告するよう求められ それにも応じない場合「決定」として課税されることとなります 

また不動産の権利の移転が「売買」なのか 「贈与」なのか によって 譲渡所得税の課税の有無、贈与税の課税要件の有無も調査します

 登記の効力は 第三者に対して権利を確定的に主張すること いわゆる対抗要件の付与が大前提ですが それは何も当事者にとって必ずしも利益だけに働くだけではなく 登録免許税・譲渡所得税・不動産取得税・固定資産税各税目の納税の義務についても効力が生じます

もう一つ注意したいこととして 譲渡する対象物件が賃貸物件だった場合です 譲渡後 今まで生活の糧として充てにしていた賃料が 所有者をお子さんにしたことによって 賃料の受け取りについて 譲渡後 基本的にはお子さんが受領することとなります 今まで ご自身が受領していたはずですが 登記後 ご自身が受領し その賃料を消費した場合 その賃料は お子さんがご自身の扶養の義務に基づいて渡したものと考えるのか 扶養の義務を超えるくらいの年間の賃料であった場合 親子間でセールアンド(サブ)リースバックのような構成要件が成立するのか そして 賃借人との契約関係は 基本的には新所有者の方が契約を引き継ぐこととなります

親子間のことだから手続は簡単だろう と登記名義をお子さんの名義にすること自体は簡単なことかもしれません しかしながら そのことによって 納税の義務が生じ いくら納税しなければならないのか その認識をしていただきたい そんな意味では 必ずしも登記申請は簡単ではない ということがお分かりいただけると思います

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

タンポポの綿毛 通りを歩いていたら ふと気になり 撮ってみました
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終活について

こんにちは

就活ではなく 終活についてです

なんだか こう記していて 漢字変換で 「終活」が2番目に表示されることについて どうしたものかと思います

それほど この「終活」という言葉は 世の中に浸透したのでしょうか

当職は「もっと楽しいことに時間を使ったらいかがでしょうか?」
と問いたくなるわけですが やはり気になりますか? 「終活」

やはり気になっていらっしゃるから このページをご覧になっていらっしゃるのですよね

もちろん ご自身の最後についての対策(活動)という意味づけもあります

そこで 死後のことに備える準備をどうしてもしなければ落ち着かない そのことをすることによって 平穏な生活を送ることができる と考えていらっしゃる方にとっては 是非とも「終活」をすべきかなと思います

はじめに記しておきますが ご自身で決めたことに囚われてもいけないと思います

「終活」の基本姿勢は 今のご自身の生活をより良くすることが根底になければいけません
 推定相続人のこと 物理的な不動産を指していらっしゃるのか 明治から終戦前の昭和の頃までの家族法を意識してのことなのかは定かであはりませんが 「家」のこと という漠然とした不安もあるのかもしれません

 でも 終活の根本的な目的は 「今のご自身の生活をより良くすること」であると 当職は考えます。

故に ご自身が決めたことを守らなくても良いと考えます 成り行きで守れないこともあるかもしれません でもそのことで持って卑屈になる必要はありません これからも元気に過ごせば良いのです

こんなご時世 方針転換なんて 世の常だと割り切っていた方が ずっと気が楽になると思います

次回以降の機会を設けて この「終活」をテーマとした投稿を継続していこうとおもいます

終活についての相談を受け付けております
白井市冨士地区の方であれば、初回30分相談料無料で対応いたします。
司法書士 大山 真 事務所
Tel: 047-446-3357

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民法の相続に関する改正のこと

こんばんは
今回は 民法の相続に関する改正のことを 少しだけ触れていきます

相続に関する大きな改正が行われたのですが 変わったところが全ていっぺんに施行するのか というと そうではなく 段階を追って 施行されます

すでに施行されている規定もあります それが…

「遺言に関する規定について 財産目録については、自書ではなくてもよい」 こととなりました
 やはり 財産の特定ということですので 自書ではなくてワープロで印字されたものの方が 読みやすいということと 財産が多い方にとっては 遺言を記す度に自書していたのでは煩雑になってしまうための配慮ということなのでしょう

もっとも 印字した財産目録についてもその頁毎(裏面にも記載されて入れば その裏面にも)に署名押印が必要です 単にホチキスどめだけしていても 遺言の内容であることの証拠付けなければならないため 必要であります

気をつけなければならないこととして 遺言を記すときの財産の正確な記載が求められ 記載について自書から印字に軽減はされていますが 注意すべきことは同じだと言えます

遺言に関する相談をお受けいたします

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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新しいサービスを検討中です

こんにちは、新しいサービスをもう一つ検討しています。現在地域限定のサービスとして、高齢者の見守りのサービスを展開していますが、その延長線上にあると言っても良いと思っています。このことも準備が整い次第、お知らせしていこうと思っています。

現在の高齢者見守りサービス

現在、そのサービスの各面談で感じることですが、初めは、ご自身の死後のことに対する漠然とした不安や心配事をよく話されます。そして面談を重ねるに従い、近未来のこと、貯金のこと、現在に近い悩み事についても相談をよく受けます。

その時々により、不安要素が違う

どうしたらその不安が解消し、日々安心して暮らしていけるのだろうかと、当事務所も検討しています。

死後の財産の振り分けのこと、危篤時の対応、体力の衰えや判断能力の低下に備えて、何をどうしたら良いのかを、各面談時に、ゆっくりじっくりお話を聴きながら、どう備えるべきかを一緒に考え、準備へのアシストをしています。その上で、もう一つ、痒いところに手が届く様な 新しいサービス があっても良いのではないかと考えてみたりしています。

もしかしたら高齢者の見守り、または相続手続きから、不動産の売却までサポートできれば良いかもしれないと模索しています。

高齢者の見守り、後見業務につきまして、当事務所Webページでも、紹介しています。ぜひ、ご参照ください。

※2022年4月11日 内容を加筆修正しました。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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