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民事信託・遺言・後見・相続

遺留分減殺請求について(1)

こんにちは
今回は 遺留分の減殺請求についてです
長文に渡りそうなので、二回に分けて記していこうと思います。

昨今の民法の改正により、よりわかりやすくなったのかなと思っています。

遺留分減殺請求ですが、民法の規定では第9章に繰り下げて搭載されました。配偶者居住権のことが入ってきたためですね。

遺留分の帰属・割合について

遺留分は相続の順位として兄弟姉妹にはありません。もっぱら配偶者・子・直径尊属に権利があります。

その割合についてですが、相続人が、
直系尊属のみならば三分の一
直系尊属のみでない場合は二分の一
となっています。

もし生存配偶者がいらっしゃり、子についての遺留分は、法定相続分が二分の一 すると、遺留分は、その相続分の二分の一ということなので「四分の一」ということになります。
もしも子としての相続人が複数であれば、その子の間で等分するということになります。なのでもし子が二人なら、配偶者と子の間で二分の一、子の間どおしで半分(二分の一)、そして民法第1042条第一項第二号の規定から二分の一なので子一人は「八分の一」の遺留分を有することになります

ところで遺留分とは

さて帰属と割合のことを先に記しましたが、この遺留分、どのような権利なのでしょうか。
よく言われていることですが、被相続人とともに生活をし、その共同で生計も立ててきたことが大いにして想定されることがある一方、贈与や遺贈により財産が他者や一部の相続人に流失してしまうまたはしてしまったことに対し、遺留分がある相続人に最低限の生計が維持できるよう配慮するための制度です。
故に、兄弟姉妹は 遺留分は認められていません。兄弟姉妹に相続させたくなければ、「遺贈してしまう」という選択肢も相続対策としてありうるのかもしれませんね。

難しいところは、遺留分の算定の基礎をどうするのか

さて、先ほどまでは、遺留分権利者隣うる人とその遺留分の割合を見てきました

ここからはその遺留分の算定の基礎となる遺産の構成と計算について触れていきたいと思います。

その根拠は、民法第1043条から第1045条の三箇条にあります。
以下は、E-Gov からの引用です

(遺留分を算定するための財産の価額)

第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20200401_501AC0000000034&keyword=民法#Mp-At_1043

となっています。
 相続開始時に有していた財産の価格は容易に想像ができると思います 次に贈与されてしまった財産について加えることを民法第1043条は記しているわけですが、いつからいつまでの贈与なのか、贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害が及ぶことを知っていたかどうかによって期間も変わります。また受贈者が、相続人であった場合は贈与の対象の期間が一年ではなく10年に伸長する一方、価額は、価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)と修正されます。
 それから「条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。」とあります。債権的なことが想定されますが、実務上はあまり該当することがないものだろうとおもいます。個別具体的な事案は、直接問い合わせいただければと思います。
 贈与されてしまった財産の価格の算定は、民法第904条の規定により、たとえ受贈者が価格減少行為に及んで滅失またはその価格の増減があったとしても、相続開始の時においてなお現状のままであるとみなしてこれを定めることとなります。
 負担付贈与の財産の算定は、負担の価額を控除してとあり、不相当な対価を持ってした有償行為(売買交換等)は、その契約当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなすこととなっています。

 さて、贈与の対象財産のことが多く挙げられていますが、遺贈についてはどうなのでしょうか、遺贈の効力は、相続の効力の発生と同様に遺言者の死亡時となるわけですが、基本的に実際の財産の移転がなされているわけではありません。また包括遺贈ならば、相続人と同じ地位に置かれるため、相続人と同様に熟慮期間がありますし、特定遺贈ならば、民法第986条の規定や相続人からの催告により、その回答もしくは回答しなかったことにより承認する放棄するのか定まります。

次回は、遺留分の侵害額の請求、受遺者または受贈者の負担額、遺留分侵害額請求権の期間の制限について見ていきたいと思います

遺言に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

隣町の公園にある楓です
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費用・報酬について(2) 登録免許税のこと

こんにちは

以前の記事で、費用報酬のことを主に不動産登記のことを概括的に記しました

今回の記事では、登録免許税について、掘り下げていこうと思います

まず 法務局で登記をしてもらうには 大原則として申請時に登録免許税を納税しなければなりません

この登録免許税ですが登記の目的、原因により算定されます

税率に基づいて、算出される登記の目的、原因の場合、まず不動産の価格が情報源として必要になります
この不動産の価格ですが 都市町村において 固定資産としての評価格が明らかになっているならば その価格が課税標準価格として扱います
その課税標準価格に対して登録免許税法によって定められている税率を乗じて得られた数字を登録免許税額として扱います
※詳細な計算の仕方は 後ほど紹介します

ところで建物を新築した際に 一番はじめに権利の登記する「所有権保存」登記ですが 新築ということですので 都市町村では当該新築建物の評価格を把握してはいません その場合は 法務局地方法務局が定めた認定価格を用いることとなります

話を戻して この登録免許税の算定ができないと 登記申請時に預かる金員が確定しないため お答えすることができないこととなります
以前 登録免許税を考慮しないで 回答してほしいという問い合わせがありましたが お断りしました 委任事項(登録免許税の納税の委任による代理)さえも明確にもならずに 報酬が定まるはずがないからです

さて具体的に 登録免許税の計算について 解説したいと思います

それぞれの価格が金1,000万998円の土地と1,000万001円の二つの土地について 二つとも所有権を同じ方に譲渡したとします

まず課税価格の算出ですが 二つの不動産の価格を足し合わせ 合計金額から100以下の位を切り捨てた数字が 課税価格となります

次にこの課税価格に対して 登記の目的及び原因に対応する税率を乗じる計算を行うのですが 売買を原因とするのか 贈与を原因とするのか 令和2年10月28日現在において 適用される税率が違ってきます

売買の場合は 1000分の15
贈与の場合は 1000分の20

です この税率を見ただけでも、原因が売買なのか贈与なのかによって 約1.3倍の差があることにご理解いただけると思います

不動産の価格にこの税率を乗じて 得られた数字に対して 10の位以下を切り捨てて 得られた数字が 具体的な登録免許税額ということになります

よって 売買なら:20,000,000 × 15/1000 = 300,000 円

    贈与なら:20,000,000 × 20/1000 = 400,000 円

となります。上記は特定承継の場合でしたが、所有権の移転の原因が相続であるなら、税率は1000分の4ということとなり 贈与と比べると 税率は5分の1ということになります

いかがでしたでしょうか 登記を申請するにしても 登録免許税を納税しなくてはなりません
また 登記の申請するに至った原因によって税率も変わるため 相続対策という言意味づけで贈与であった場合 登記申請時に登録免許税も売買・相続と比べて高額であり 受贈者に対して 贈与税が課税されます

時折 電話の問い合わせで そろそろ対策しておきたいので 家族の誰かに名義を変更したいという要望があるようですが 誰に頼んでもかかる費用でさえも どれくらいかかるのか お分かりいただけたと思います

次回以降 また費用報酬のことを触れて行きたいと思います

相続手続きの相談を承ります
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豊洲ぐるり公園から台場を望む 夕日が綺麗でした
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遺言について その対抗要件について

 民法の改正により、遺言による相続によって不動産の取得についての対抗要件が注目されています。この不動産取得の対抗要件ですが 不動産については「登記」ということになります。一方、債権に対する対抗要件は「通知」ということになりますが、現時点で考えられる具体的な方法は「遺言の内容」を通知することとなります。

 やや気になったことですが、抜粋していいのかという疑問がふつふつを浮かんできました。
 もっとも債権債務の関係から、法律上、他のことについては基本的に開示する必要はないと考えます。

なぜことのことを記しているのかというと、今回の法改正により、特に遺言による相続させる旨の記載があった際の不動産の対抗要件のあり方が見直されるからです。民法改正前は、遺言があれば、登記無くして対抗できました。しかしながら改正後は、原則どおり登記をすることによって、第三者に対して対抗要件が付与される取扱いとなります。

第三者の対抗要件についての考え方は、事実関係について当事者なのかそれとも第三者なのかを意識しなければなりません。

もっとも相続は被相続人の権利義務を包括して承継するという大原則があったので、争う余地残されていたのですが、今回の改正で一元化され、落ち着けば良いと思っています。

もちろん、登記申請はすべきと考えます。

遺言に関する相談を承ります
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もう秋が始まりましたね
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登記申請手続は簡単ではありません

こんにちは

今回は 登記申請手続きについて記したいと思います

近頃は 現役を引退されて 年金暮らしで時間に随分余裕があり 充実した暮らしをされている方も多くいらっしゃると思います

ここ数年 相続事案については ご自身で対応される方も多くなったように感じます

ただ事案によっては ご留意された方が良いことも散見されます

どのような事案か

それは相続ではなく 譲渡性が生じる不動産の権利の移転が伴う事案です 相続事案より さらに留意が必要と感じます

 一部のお子さんにご自身が築き上げた財産を ご自身が元気なうちから 譲り渡して生かしてほしいという思いがより強いのか それとも 単に一部のお子さんが可愛いという心境からなのか 子供に不動産を譲りたい という方が 時々いらっしゃいます
 この場合 相続ではなく 譲渡という性格を持ちます そして 不動産の権利が移転した原因 まさに登記(をするに至った)原因について 「譲渡」という文言を用いることは認められてはおらず 金銭の対価を伴う「売買」なのか あげるもらうという「贈与」なのか 他にもいろいろ考えられなくもないですが とにかく「譲渡」という文言は使うことは許されておらず 譲渡についての具体的な原因を登記しなければならないこととなります

さて 登記が完了すると 法務局は その完了後一ヶ月内に 所有者および前所有者それぞれの住所地の管轄税務署、都道府県および市区町村の税務を扱っている事務所に対して 登記がなされた旨の通知する扱いとなっています

そうすると 一見 手続はそれほど難しくはなく 当事者の意思が揃えば登記申請はできますし 登記も実行されますが その後 その登記の内容に基づいて 税金を徴収する部門は行動に移ります 登記されている内容に基づき課税する要件に該当するのかどうか もちろん申告が前提である税目もありますが 調査をすることができるわけです

申告が前提となっている税目は 申告しなければ課税されないと思うかもしれませんが 先にも記したように 不動産の所有権が移転し 譲渡がどのような原因であったのか 法務局からの通知の内容を精査もしくは登記簿を閲覧すれば 課税要件なのか 申告の義務があるにも関わらずその申告が漏れていることさえも 関係税務当局はしっかり把握でき もしも申告をしなかった場合 税務署より申告するよう求められ それにも応じない場合「決定」として課税されることとなります 

また不動産の権利の移転が「売買」なのか 「贈与」なのか によって 譲渡所得税の課税の有無、贈与税の課税要件の有無も調査します

 登記の効力は 第三者に対して権利を確定的に主張すること いわゆる対抗要件の付与が大前提ですが それは何も当事者にとって必ずしも利益だけに働くだけではなく 登録免許税・譲渡所得税・不動産取得税・固定資産税各税目の納税の義務についても効力が生じます

もう一つ注意したいこととして 譲渡する対象物件が賃貸物件だった場合です 譲渡後 今まで生活の糧として充てにしていた賃料が 所有者をお子さんにしたことによって 賃料の受け取りについて 譲渡後 基本的にはお子さんが受領することとなります 今まで ご自身が受領していたはずですが 登記後 ご自身が受領し その賃料を消費した場合 その賃料は お子さんがご自身の扶養の義務に基づいて渡したものと考えるのか 扶養の義務を超えるくらいの年間の賃料であった場合 親子間でセールアンド(サブ)リースバックのような構成要件が成立するのか そして 賃借人との契約関係は 基本的には新所有者の方が契約を引き継ぐこととなります

親子間のことだから手続は簡単だろう と登記名義をお子さんの名義にすること自体は簡単なことかもしれません しかしながら そのことによって 納税の義務が生じ いくら納税しなければならないのか その認識をしていただきたい そんな意味では 必ずしも登記申請は簡単ではない ということがお分かりいただけると思います

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タンポポの綿毛 通りを歩いていたら ふと気になり 撮ってみました
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終活について

こんにちは

就活ではなく 終活についてです

なんだか こう記していて 漢字変換で 「終活」が2番目に表示されることについて どうしたものかと思います

それほど この「終活」という言葉は 世の中に浸透したのでしょうか

当職は「もっと楽しいことに時間を使ったらいかがでしょうか?」
と問いたくなるわけですが やはり気になりますか? 「終活」

やはり気になっていらっしゃるから このページをご覧になっていらっしゃるのですよね

もちろん ご自身の最後についての対策(活動)という意味づけもあります

そこで 死後のことに備える準備をどうしてもしなければ落ち着かない そのことをすることによって 平穏な生活を送ることができる と考えていらっしゃる方にとっては 是非とも「終活」をすべきかなと思います

はじめに記しておきますが ご自身で決めたことに囚われてもいけないと思います

「終活」の基本姿勢は 今のご自身の生活をより良くすることが根底になければいけません
 推定相続人のこと 物理的な不動産を指していらっしゃるのか 明治から終戦前の昭和の頃までの家族法を意識してのことなのかは定かであはりませんが 「家」のこと という漠然とした不安もあるのかもしれません

 でも 終活の根本的な目的は 「今のご自身の生活をより良くすること」であると 当職は考えます。

故に ご自身が決めたことを守らなくても良いと考えます 成り行きで守れないこともあるかもしれません でもそのことで持って卑屈になる必要はありません これからも元気に過ごせば良いのです

こんなご時世 方針転換なんて 世の常だと割り切っていた方が ずっと気が楽になると思います

次回以降の機会を設けて この「終活」をテーマとした投稿を継続していこうとおもいます

終活についての相談を受け付けております
白井市冨士地区の方であれば、初回30分相談料無料で対応いたします。
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