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遺言について その対抗要件について

 民法の改正により、遺言による相続によって不動産の取得についての対抗要件が注目されています。この不動産取得の対抗要件ですが 不動産については「登記」ということになります。一方、債権に対する対抗要件は「通知」ということにな […]

 民法の改正により、遺言による相続によって不動産の取得についての対抗要件が注目されています。この不動産取得の対抗要件ですが 不動産については「登記」ということになります。一方、債権に対する対抗要件は「通知」ということになりますが、現時点で考えられる具体的な方法は「遺言の内容」を通知することとなります。

 やや気になったことですが、抜粋していいのかという疑問がふつふつを浮かんできました。
 もっとも債権債務の関係から、法律上、他のことについては基本的に開示する必要はないと考えます。

なぜことのことを記しているのかというと、今回の法改正により、特に遺言による相続させる旨の記載があった際の不動産の対抗要件のあり方が見直されるからです。民法改正前は、遺言があれば、登記無くして対抗できました。しかしながら改正後は、原則どおり登記をすることによって、第三者に対して対抗要件が付与される取扱いとなります。

第三者の対抗要件についての考え方は、事実関係について当事者なのかそれとも第三者なのかを意識しなければなりません。

もっとも相続は被相続人の権利義務を包括して承継するという大原則があったので、争う余地残されていたのですが、今回の改正で一元化され、落ち着けば良いと思っています。

もちろん、登記申請はすべきと考えます。

遺言に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

もう秋が始まりましたね