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民事信託・遺言・後見・相続

公正証書遺言の探索方法

こんにちは

先日 株式会社の設立のための準備として 某公証役場に出向いて 認証手続中に、カウンター前に張られている公証役場での公人情報の取り扱いを見ていたところ 興味深い記述があった

もっとも興味深いことは 個人情報の取扱い云々ということではなく ある制度が存在することに驚きを覚えた

その制度とは「遺言検索システム」というシステムを使った公正証書遺言の有無の照会制度である。

この制度、遺言者が、昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言の存在の有無を検索するシステムということだそうです。

調べるには、遺言者の氏名(webページでは、遺言の効力が生じていない段階を意識しているようで、「遺言をされた嘱託人の氏名」となっています。)、生年月日、遺言公正証書作成年月日等を公証役場に伝え、公証役場は、公証人連合会にて検索し、その結果を問い合わせがあった公証役場に通知するという制度の様です。

ただ、公証役場に出向いて、照会の請求をすれば、即日、その有無が判る、ということではなく、公証人連合会が自らのシステムによって検索するので、数日、その回答をもらうまでに、時間が掛かるということでした。また費用負担については、照会の請求そのものは、平成28年8月23日時点で、無料、ということでした。

遺言を遺されているのかどうか、調べるには良い手段であろうと思われます。

遺言書の作成について、相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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遺言の制度 (その2)

こんにちは

先日 気になる判例が出ました

いわゆる花押は押印の要件としては満たさないというものでした

最高裁の考え方によると、

我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難 い。

とのことです

「遺言は要式行為である。」と言われており、法令に従って記すことが要件となります。その主旨は、今回の最高裁の判例にもある様に、

遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者 が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される

からであります。本当に故人が、その真意に基づいて記したものかどうか、残念なことに記した故人に その真意を聞く訳にもいきません ですから(もしかしたら契約書よりも)厳格な要件が必要なのでしょう

遺言書の作成の支援を致します
詳細は当事務所遺言のWebページを参照の上、問い合わせ下さい
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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母子家庭・父子家庭の親御さんにも、遺言のススメ

こんにちは

遺言について 財産のことだけが気になるでしょうし また財産のことだけが効力を持たせることができると 思われがちですが 実はもう一つ 存在します

それは 遺言でも ごくごく限られてはいますが 身分に関することを遺すことができます

その一つの中に『未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定』をすることができる場合があります。

母子家庭・父子家庭となり、その父または母が他界してしまうと、その子どもが法律行為をするにも、法定代理人が不在であるため、法律上不安定な立場となってしまいます

財産についての遺言は 直ぐにイメージできると思いますが 万が一、遺された子の法定代理人について考えておくことも、大事なことと考えます

遺言書の作成に関する相談をお受けします
司法書士 大山 真 事務所
tel: 047-446-3357IMG_0083

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相続という心配ごとの対策

※初稿は2015年7月18日 午後5時23分に公開しました。その後、サーバー移行後、再度確認し、加筆修正しました。(2021年12月23日)

こんにちは

前回の続きです

将来 起きる相続の問題で お子さんがいらっしゃらないご夫婦のケースであると 直近においては 配偶者(連れ合い)の他界後のことをイメージされるかもしれません

配偶者の死亡後のことを念頭に対策を考えるならば 「遺言」書を配偶者に記してもらうことをお勧めします

いろいろなところで 「遺言」について取り上げられていますが とっても基本的なことを記したいと思います

※「遺言」(いごんと読みます)

遺言という行為そのものに 費用は掛けたくないのであれば ご自身の手で記す(自書すると言います。)、自筆証書遺言がお勧めです

この自筆証書遺言は、要件が四つ必要と言われています。この四つの要件が一つでも欠けてしまうと、法律上の「遺言」として、取り扱うことはできないので注意が必要です。要件それぞれでも、多くの注意点があるのですが、そのことは次回のブログ以降で触れたいと思います。

では以下、その要件です

  1. ご自身の手で、記す(自書する。)
    遺言を遺したいと思ったときには、既に身体の自由が利かないこともあるようです。しっかりと記せるときに記した方がよいです。
  2. 名前を記す
    手軽さ故に、記すことを忘れてしまうこともあるようです。
  3. 名前の脇に、印鑑がある
    上記2と同じで、記し終わった(自書し終えた)ので、つい安心して、忘れてしまうのかもしれません
  4. 日付を記す
    自身が何時他界するかは不確定なことだし、記している最中は、これが最後の(言わば)手紙の様な気持ちになるし、死亡時を起点とするから!?! とお考えになったのか判りませんが 不明確なケースがあります

個々の注意点の詳細は次回以降に記したいと思いますが、案外できていないことが多いです。ご留意を

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