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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続対策よりも考えること

こんにちは、今回は、相続対策よりも考えておくべきことを記します。

唐突ですが、一番の対策は、ご自身の判断能力が低下したときのことを、どれくらい気になさっているのか。それが老後の一番大事なことであり相続対策にもつながると考えます。以下にその理由を記したいと思います。

認知症は他人事ではなく、未来のことかも

ところで認知症の問題は、もはや他人事ではなく、「未来のこと」かも知れないほど、身近な存在となったように思います。

今日においては、もはや割合にして二人に一人は認知症を発症するであろう、と言われています。

こう記している 当職でさえ、自身が高齢者となった場合、そうかも知れないと思ったりしています。

考えなくてはいけないこと

相談で持ち込まれる議題として、相続の問題は確かにあります。確かにご自身亡き後のご家族や事業者であれば、従業員について按ずるお気持ちは、よくわかります。ただその気持ちは、今現在の判断能力がしっかりしている現れなのだろうと思います。しかしながら、その対策は、いわばご自身が他界した後の事であって、ご自身の判断能力が低下し、もはや大きな財産を処分したりする際の意思表示さえもできないことが、相続の問題よりも前に訪れることが多くなってきたように思います。

先日、事業の承継は済んだから、悠々過ごそうと思っているとおっしゃっていた元経営者がいらっしゃいましたが、その後、容体が急変し、病院に入院する運びとなり、その手続きについて、立ち往生したとのことでした。その方は、すでに判断能力が低下し、認知症を患っていたとのことです。

事業承継者は自動的に後見人とはなりません

付き添いで来られた方は、ご親族ではないようで、後見人と語っていたようですが、民法上の法定後見人等でもなければ、任意後見人でもなく、事業においては後継者だったようですが、元経営者の財産を管理したり身上監護する権限も与えられていない、元経営者の事業の元番頭さんだったようです。もちろんその方には、正当な権限がないため、民法上の事務管理(人)になりえますが、あくまで緊急避難的な対応しか許されず、入院契約等の事務処理に時間がかかったようです。

問題とすべきは、他界後ではなく、生存中のこと

先の事例では、事業の引継ぎという観点では、成功されたと思えます。

もっとも相続対策は、何も事業のことだけではなく、ご自身のこと、ご自身が認知症を患い、判断能力が低下し、したいと思っていたことができなくなることだと思います。

人生100年時代と言われる今の時代、晩年に判断能力が低下してしまい認知症を患い、結果的に思ったような暮らしができていないのではないか、そう思える方が、相当数いらっしゃるように思います。

次回以降、ご自身の認知症に備えるための対策、方法について記そうと思います。

成年後見に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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離婚・財産分与

内縁関係解消と慰謝料等請求のこと

こんにちは、今回は、相続や後見から話題が逸れますが、内縁関係の解消時の法律問題について触れたいと思います。

結婚後の夫婦と内縁の違い

まず、前提となる知識として、結婚して夫婦共同して生活していくことと結婚(婚姻)をせずに、内縁関係(程度はあるかもしれませんが同居・同棲していることを想定しています。)に至り、共同生活している場合、戸籍法や行政による税と社会保障の問題はここでは取り上げませんが、男女の関係について、何か違いがあるのかというと、実のところ違いはありません。

判例の態度を見ると、内縁関係にあったものが不仲になり、関係を解消するにあたって、離婚の規定を準用して解決を探ります。そういった意味では、関係解消の原因を作った有責内縁者に対し慰謝料を請求したり、内縁関係継続中に、共同して築いた財産を分与の対象としたり、内助の功を奏してきた一方当事者に対し、他方当事者に対して、補償を求めることもありえます。

どこに訴えれば良いのか?

内縁関係解消の問題は、どこに訴えれば良いのか。離婚の問題に準じて取り扱うので、家庭裁判所に対し、家事調停の申し立てることとなります。
詳細は、当事務所を始め、弁護士事務所、司法書士事務所にご相談いただければと思います。

相続問題は対応できない

さてここまでは、内縁関係にあったが不仲になり、その内縁関係を解消することとなった場合の問題を見てきました。

では、内縁関係の解消といっても、一方当事者が死亡したことによって解消した場合の問題点を見ていこうと思います。

死亡した一方内縁者の相続ですが、他方内縁者は相続人ではないため、民法の規定にある相続人の存在があるならば、遺産について相続することはできません。その一方で、負債についても相続財産であるので、連帯債務者、連帯保証人でもない限り、債務についても責任を負わないこととなります。もしも相続人が不存在であり、他方内縁者以外に特別縁故者がいないならば、最終的には家庭裁判所の事実認定に委ねらえれますが、遺産を引き継ぐ可能性がありえます。

不仲の関係に至った場合は要注意

話が前後してしまいますが、諸般の事情がああり、内縁関係を継続されていることと思います。また夫婦別姓という問題もあって、婚姻届の提出には二の足を踏んでいらっしゃる現実もメディアを通じて、話が聞こえてきます。
婚姻関係と内縁関係、それぞれに至ったのち、不仲になった場合は、その後の紛争処理は、先に見てきたとおり類似しています。故に、ドラマで、内縁関係の二人のうち、一人が突然出て行くというシーンがあり、現実社会でも起きていますが、それ相応に留意が必要なのではないかと思います。別れることを切り出した際に、暴力が伴う可能性があるならば、身の安全の確保が最優先ですが、できることなら、しっかりと清算してから関係を解消することも大事だと思います。

死別による内縁関係解消のことを考えて準備することは?

では、もう少し視点を変えて、死別による内縁関係の解消について、どのような対策が考えられるのか。一応検討してみたいと思います。

遺言書の作成

内縁の夫婦で、個別に遺言書を作成することが、まず考えられます。ただ共同遺言は、婚姻関係の夫婦間でも民法が規定しているように禁止されています。なぜなら、法律関係が複雑になるからです。また共同して作成することにより、遺言者自身の自由な意思にかからしめる期待が軽薄化してしまうことも考えられます。後先という条件を記すことにより、かなり複雑になるかもしれませんが、何も準備せずいると、疎遠だった相続人と対峙することになり、財産形成に功を奏してきた事実が存在しても、証明する材料がなければ、その権利を保持することでさえも、難しくなることが想定されます。遺言書は作成すべきと考えます。

生命保険の活用

生命保険の活用も検討してみても良いと思います。ただ加入する要件が厳しいかもしれませんし、保険料を支払うことが必要にもなります。ただいざというための「生命保険」ですし、連れ合いと死別後の補償を考えてみた場合、やはり活用を検討しても良いのではないかと思います。

結語

さて、いろいろ診てきました。諸般の事情が男女間であって、婚姻関係または内縁関係が存在するわけですが、少なくとも、他人様に迷惑をかけない限り、その男女間の問題ではあります。法律は、基本的には家庭の中に割って入って行くことはしないことが基本姿勢ですが、関係の解消や死別による相続問題などの財産に関係する問題が顕在化すると、やはり法律に頼らざる得ないこともあります。お互いのことを思いやって活きていきたいものですね。

離婚に関する財産分与の相談をお受けいたします。当事務所Webページでも手続きの概要を記しています。ぜひ、ご覧になってみてください。

司法書士 大山 真 事務所
千葉県白井市冨士185番地の21
電話:047−446−33547

近くの公園でも、紅梅が咲き乱れています
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不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

登記申請は、年内までに

こんにちは、「登記申請は、年内までに。」とタイトルをつけましたが、不動産登記では、特に大事なことです。

なぜなら、固定資産税・都市計画税の納税義務者について、1月1日の所有権登記名義人を名宛人とするためです。

相続手続そのものは、終了しているけど、不動産の登記だけはしていない場合は、特に要注意です。

再来年ではなく来年4月から留意が必要

やや早いかもしれませんが、再来年(2024年)4月には、相続登記も義務化されます。

受遺・協議により取得しても放置したら、対抗できない

また決まったこととはいえ、登記申請手続をされていない方は、法定相続分よりも超えた部分の権利の取得分は、その増加した相続分について譲渡され登記されてしまうと、第三者に対応できないこととなります。このことも、民法の改正があり、来年(2023年)4月1日より、法令が施行されるため、遺言により、貰い受けた(受贈)、遺産分割により取得したと、相続人間では、権利関係を決めていても、対外的には、通用しない場合もあり得ます。

ぜひお問い合わせを

先に記したとおり、特に不動産の登記の申請は、早めになさった方が良いことは、間違いありません。

おそらく、すぐに登記の申請をなさらなかったことに、いくつかの理由が考えられますが、費用はどれくらいかかるのだろうか?という疑問をお持ちになっているのかもしれません。

概算で

画一的に、いくらとは、申し上げられませんが、白井市冨士地区で、現役時代はお勤めなさっておられた方が亡くなられ、相続財産は自宅の不動産および預貯金のみ、相続人は、生存配偶者および預かり知っている子でかつ相談前の段階で口約束では、合意が調っているのであれば、総額20万円は超えないと想定されます。

もっとも遺産となる不動産が幾つもある、相続人について、相談者が認識していたとは違った与り知らない方が存在する、そもそも相続人間で、合意形成ができない。そうなると、上記の想定額を上回る可能性は大きいと言えますし、登記申請手続のみならず、家庭裁判所に対する手続が必要になることも想定されます。

まずは、電話で、相談の予約をしていただいて、面談日に、持参された資料を拝見しながら、費用見積もり、手続の方針について、お話できればと思っています。

佃大橋と星空

相続手続の概要は、当事務所公式Webページでも公開しています。ぜひ、ご覧ください。

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民事信託・遺言・後見・相続

受遺者・遺言執行者の催告

今回は、遺言に遺贈の記載があり、その遺贈を受けるのか受けないのか、また遺言の内容を実現する遺言執行者の就職の催告のことを記そうと思います。

そもそも民法の規定は

民法の規定をよく見ると、遺贈に対して応答する等の意思表示は、実は限られた方に向けた規定であることがわかります。

包括受遺者と特定受遺者の違い

まず、整理しておきたいこととして、包括受遺者と特定受遺者の存在があります。

結論から記すと、民法の遺贈に関する規定のいくつかは、特定受遺者に向けられた規定であることがわかります。なぜなら、包括受遺者は、民法の規定上では、相続人と同じ立場として扱われます。すなわち遺贈の効力が生じたことを知ったときから3ヶ月以内に承認するのか、放棄をするのか、熟慮期間内に対応しなければならないこととなるからです。

特定受遺者の遺贈の承認放棄の催告

では、特定受遺者は、どうなのか?
それは民法第987条に規定があります。

第九百八十七条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす

E-Gov より
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220617_504AC0000000068&keyword=民法#Mp-At_988

とあります。

この規定をよく見ると、催告した結果、何も応答がなかった場合は、「承認したものとみなす。」となっています。


遺言執行者に対する就職の催告について

次に、遺言執行者の就職の催告について、みていきます。

実は、このことも民法に規定があります。

第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす

E-Gov より
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220617_504AC0000000068&keyword=民法#Mp-At_1008

とあります。

この遺言執行者の就職のことも、実は、催告したが確答がない場合は、「就職を承諾したものとみなす。」とあります。

私見ですが、やはり、遺言によって定められた遺言執行者にその執行をしてほしいという念いが優先されるべき現れなのだろうと思います。また遺言執行者を指定するというスキーム(民法第1006条)もありますが、その場合も、指定する人物に遺言者が遺言執行者の指定を託した意思を尊重することが重視されているものなのだろうと考えます。

10月の13夜の月でした

遺言に関する相談を承ります。

なお、業務の概要は、事務所ホームページでも紹介しております。是非ご参照ください。

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民事信託・遺言・後見・相続

対抗要件の関係により相続登記は何時でも良いわけにはいかない

こんにちは、今回は、相続したことによる不動産登記申請義務に関すること、また対抗要件の付与の観点から、相続登記は何時でも良いわけにはいかなくなりました。今回は、そのことをもっと掘り下げてみようと思います。

日本全全国で何が起きているのか?

視野を広げると 日本の国土として なんと九州全土に匹敵するくらいの土地が、誰の所有だかはっきりしないということです。

だからどうしたのか?と感じるでしょうか。それは大変だねぇと感じるでしょうか?

これまでの市区町村の固定資産税課の態度

確かに、今まではそうでした。故に某市区町村の固定資産税課では、登記なんて何時でも良いのですよ!と指導をしていたくらいでした 。別に税金の徴収ができればよく、周囲に迷惑がかかっていなければ、傍観するより他ないのです。いわば気の毒になぁ、という感じでです。
相続人間で困っている、民間で困っている、それくらいのレベルでは、行政は動こうとはしません。そうです、行政が介入したいと考えたときに、これは大きな問題だと認識を改め始めたのです。

なぜ、風向きが変わったのか?

行政区画について再開発を推し進めていくにあたり、地権者からの用地買収をしたり換地処分をしなくてはいけないわけですが、現在の所有者がわからないもしくははっきりしない土地が、無視できないくらい存在していて、計画が進まないという事態に直面したわけです。

行政としても念い、とにかく法務局に来て欲しい念い

そこで行政は、まずは相続を原因とする登記申請をしてほしい念いから、法務局では、法定相続情報証明という制度を施行しました。この「法定相続情報証明」は、相続手続きで集めた戸籍謄本を申出書と一緒に法務局に提出すると、一通の「法定相続情報証明書」という書面を無料で提供を受けることができます。だから何なのかと 思われるかもしれませんが 漫然と法務局、金融機関(しかも一機関ずつ)、年金、保険手続きのたびに被相続人に関する戸籍謄本を取り寄せると、高額になってしまうため、法務局で、「法定相続情報証明」でもって戸籍の束に変えることができる仕組みを造ったわけです。
もっともこれだけですと、一つずつの手続きで戸籍の束を返却してもらえば事足りるようにも思われますが、一連の手続きが完了するまでにずいぶんな時間を要することも考えられるため、ぜひご利用をしてほしいという念いがあります。

さて話題が逸れましたが、民法・不動産登記法の改正があり、相続による不動産の取得があった場合の登記申請手続きが義務化されました。登記申請を怠ると、法務局よりお尋ねの文書が届いたり、法務局による職権で付記登記をなしたり、最悪な場合、行政上の秩序罰たる過料の制裁を受けることとなりました。

相続登記の義務化以上に気にしてほしい改正条文

上記の様に、登記申請そのものについて義務化する大きな改正があったのですが、それよりも民法の大きな改正として、相続によって法定相続分以上の該当する持分を取得した場合、登記を受けなければ、第三者に対抗することができない(対抗要件付与)取り扱いに変更されました。

この改正は、相続登記の義務化の改正よりも、重く考えなければいけないと思っています。なぜなら共同相続人の中に、自らの相続分に基づく不動産の共有持分を他人に売買等により譲渡し、法定相続分による登記および持分全部移転の登記がなされてしまった場合、遺言により法定相続分よりも多く取得した相続人は、共有持分を譲り受けた第三者に対抗することができないこととなりました。改正前は、判例により、遺言により相続させる旨の記載があれば、登記がなくても第三者に対抗できる取り扱いをしていましたが、先の改正で、あくまで登記が対抗要件となったわけです。なお、遺産分割の場合は、分割協議により自らの法定相続分よりも多い共有持分を取得した相続人は、登記を経ないと第三者に対抗することはできない扱いは今までと変わりません。

今回は、民法第899条の2のことを見てきました。

今回の改正により、法定相続分よりも多く取得した相続人は、第三者に対する対抗要件を受ける必要性が生じたと言えます。

相続手続に関する概要を、当事務所Webページもご参照ください。

相続に関する相談を承ります。

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