カテゴリー
会社・法人・企業法務

名前にこだわらなければ…会社・法人設立について

こんにちは

先日 1円では会社はできない というタイトルで投稿しました

今回は、ではどのような会社が一番良いのかを考えてみたいと思います

会社は株式会社だけではありません。実はそのほかに3つ、法人格を取得したいということであれば 株式会社を除くと、5つのほど、やり方があります

次回以降 その5つについて紹介するとともに それぞれの利点を紹介していきたいと思います

会社設立の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
会社・法人・企業法務 会社設立

1円では会社はできません

こんにちは、最低資本金制度が撤廃されて、会社設立時の資本金の額について、記そうと思います。

昨今の流れから感じること

最低資本金の問題から、「確認会社」という文言がありました。商法の改正・会社法の施行とともに、この制度は亡くなったのですが、最近は、最低資本金という概念どころか資本金の額の正確性そのものももはや無くなっているのではないかと、感じることもあります。

資本金の額は「登記事項」

資本金の額は、確かに登記事項ですが、準備金や剰余金でストックが許されていますし、赤字によって欠損が生じているにも関わらず、資本金の額の変更は株主総会等の一定の手続が必要となり、税務上の申告以外にすぐには反映されないため、設立から時間が経つ程、実体と合わなくなる傾向もあるのかもしれないと感じることもあります。

1円では、会社は設立することは(事実上)できません

さて、表題に掲げましたが、はい、一円では会社は設立することができません。

なぜできないのか。それは、会社の設立には、手続にどうしても発生する費用があります。設立段階では、会社が存在しないのだから、その手続きに関与した発起人が全て負担すべきだろうと考えを持っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、成立と同時に、設立費用の立替金請求権が発生します。故に費用は、発起人に支払われます。

費用は、何方の負担?

設立費用を支払うための財源は何処から賄うのか、それは設立手続きで募った出資金から賄われることとなります。 そうすると、理論的に既に債務超過の状態になります。もっともこれから事業活動をしていくのですから、利益があれば、そこから解消していくことになるのでしょう。

具体的なコストは?

では具体的に、幾ら掛かるのか。株式会社であれば定款の認証手数料で約5〜6万円、紙面の定款認証ならば印紙税4万円の課税が発生します。そして登録免許税が株式会社であれば最低15万円を納税しなくてはなりません。
そうすると株式会社の設立手続では、最低限20〜26万円くらいが必要となります。また設立準備の後方支援で士業の先生を利用した場合、そこに報酬が加算されることになります。
以上のようなことで、事実上1円では、会社を設立させることはできないことがお分かり頂けると思います。

会社設立の相談で資本金の額についてよく聞かれますが、正直言って、具体的な金額の設定は、会社成立後を見据えて、発起人が会社経営に対する判断(いわゆる刑判断)によって決めてもらうしかないと考えます。

登記事項は、一人歩きする

その場凌ぎで決められる方もいらっしゃいますが、成立後の登記事項(証明書)は、取引先、金融機関、行政官庁が閲覧したり、証明書を提出しなければならない事象のときに、当時の成り行きで決めた資本金の額が関係当事者に知れ渡ります。その登記事項を見た相手方の心証の形成はいかなるものかは、想像することができると思います。

税金の関係で、配当を余り積極的に考えない方が多い様ですが、純資産が300万円なければ、剰余金が発生していてもできないことを、認識してた抱ければと思います。

会社設立に関する概要は、当事務所公式Webサイトでも、紹介しています。是非ご覧になってみてください。

会社設立に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

カテゴリー
会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

事業承継について

 先日 事業承継(企業承継とも言いますが)の研修がありました。これから少子高齢化が進むにつれ各会社について、後継者をどうするのか、事業をどのように引き継いで行くのか、これから大きな課題であると思います。

 単なる税金対策という狭い考え方だけでは、事業承継の問題は終わらないというのは、公知の事実であると思います。

 そこで、大きな問題として、経営は、業務執行者と出資者の二つの問題点があります。

 まず、出資者の問題は、中小企業のほとんどが、創業者が業務執行にあたり、また大株主であるという事実があると思います。

 もし、その創業者にご不幸があった場合、創業者が保持していた株式は、創業者の相続人の方に権利を承継します。

 また、創業者のご不幸に伴い、業務執行者が不在になるという事態も起こりえます。

 これらについて、早急に手当をするにしても、株主としての権利を執行するにしても、一株一株が共有関係になり、また家族経営であればまだしも、誰が業務執行するのか、分からないということが起こりえます。

 これらの多き間2つの問題点に加えて、相続税対策という問題がつきまとっています。

 当事務所は、事業承継の問題も取り組んで行きます。このブログでもあまり長文にならぬように、またあくまで一般的な問題しか記せませんが、なるべく取り上げて行きたいと思います。

 最後に、各企業の事業承継は、その会社ごとによって事案が様々なので、ぜひ、このブログで記されていることを一読して、問題意識を持っていただいて、電話等の問い合わせの予約を承っております。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月10日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、いろいろ研修を受講していたように思います。そして事業の承継の問題は、この仕事につく前のエンジニアだった頃から、抽象的な問題として捉えてはいました。この世界に入って、技術の承継という枠を越えて、事業そのものでも、承継の問題があるのだなと、受講後思ったものです。

改めて事業承継のあり方について

今でも、事業承継をしていく画一的な最善策というものは、存在せず、各事業者ごとに、対処する方法も違うと感じます。

ただこれまで実務を通じて感じたことは、「引退したいから、会社を解散し清算する。」というのは、短絡的な思考なのかもしれないと感じます。事業を継続している以上、関わっている方の問題もあると思います。それは、顧客のみならず、取引業者、まして従業員という存在も大きいと思います。従業員が事業を継続したい念いがあれば、そう繋いでいくのも良い方法のように思います。

当時の常套句は税金の申告を安くしたいから、という安直な方法をとって事業を承継させることがあったようですが、そうすると借り入れが増え、承継が完了した直後の財政状態が悪化している事業者が多く存在することがまことしやかに騒がれました。
これからのことを考えて、意思決定してほしいと考えます。

事業承継の相談に対応します。なお、会社・法人関係の当事務所の業務については、事務所Webページで、紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

5月10日でしたが、まだ咲いてました