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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

6月になりました

こんにちは

しばらくぶりの投稿です

今週から「 法定相続情報証明 」の制度がスタートしました

この制度 不動産を所有していない方でも 利用できる制度です

どのような制度なのかというと 戸籍謄本の束になっている被相続人の法定相続の情報を一通の紙面にまとまったものを証明するという制度です

いわば戸籍謄本から判る情報を一通の証明書で表現したことによって その後の手続きについて戸籍謄本の束を見ることなく 迅速に円滑に手続きが進めることができる制度として期待されています

ただ法務局に申し出をする際に 被相続人に関する戸籍謄本等の法定相続を証明する書類の準備は必要です

当事務所としても 相続手続きについて 支援していきたいと思います

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

今年の登記申請は12月28日まで

こんにちは

この時期になると 登記の申請日が気になります ご留意願います

法務局は 年内は12月28日までです 12月29日から翌年の1月3日まではお休みとなっております

故に 12月29日から1月3日に登記申請をしたくてもできない ということとなります

不動産で言えば 固定資産税・都市計画税の納税者は、原則、1月1日の所有権登記名義人に対して課税されます。

商業・法人で言えば、切りがいいので、1月1日に会社を成立させたいとしても 1月1日は 上記のとおり 法務局では業務取扱期間ではないため 不可能であります

ご留意願います

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

千葉県民の日

 6月15日ですね。今日は千葉県民の日です。なので、親戚の子供たちが遊びにやってきました。それまで、気がつかなかったというのが実情です(笑)。
 そうはいっても、この仕事は、基本的に平日は事務所も開けていますし、リクエストがあれば、土曜日もできるだけ、開ける様にしています。なので、一部の広告には不定休(特に休みを定めていないという意味)で記しました。気が向いたら事務所を開けるという意味ではないので、誤解しないでくださいね!
 ところで、法務局は、土日祝日はお休みなのですが、裁判所は、時効の中断の関係があるので、単なる受付であれば、してもらえます。もっともお休みのときは、小さな裁判所は、門さえ閉めてあるところもあってどうしたら良いのか、多少戸惑いますが、郵便受けをよく見てみると、提出(投函)する日付を記して、入れてください等の注意書きがあります。
 裁判員制度がスタートして、いろいろと物議を醸し出していますが、刑事だけでなく民事、そして行政、そして裁判だけではない手続(非訴事件手続)も実は裁判所では行われていたりしています。
 どんな形であれ、裁判所はどんな事をする場所なのかを見てほしいと思います。

佐原の情景です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月31日に、本ブログに移植しました。

回想

この頃は、土曜日も事務所を開所していました。現在は、開けていても問い合わせが来ることはないので、閉所しています。もっとも継続中の事案で、土曜日に都合がつくので、要請があれば対応しています。

あまり身の上話は記すつもりもないのですが、この時ばかりは、本当に気がつかなかったようで、いつも通り対応していたようです。

補足

上記記事にもあるように、法務局は、土日祝日および年末年始はお休みですが、裁判所は、時効の完成猶予の問題があるので、訴状等の受付は、行っています。もっとも小さな裁判所は、上記にも記したとおり、門を閉ざしてしまっているので、門に併設されている郵便受けに、日付を記して、投函すれば、その日付が一応受け付け日として処理する扱いとなっています。

通常業務の概要は、事務所公式Webページにも、紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357